多治見ききょう法律事務所

弁護士 木下 貴子 ブログ

家事労働ができないことによる休業損害の男女差・就労者との違いは?

家事労働ができないことによる休業損害の男女差・就労者との違いは?

今回も,引き続き,交通事故に遭った場合,被害者が家事従事者(主婦,主夫)である場合に,家事労働が損害としてどのように評価されているのか,最近の裁判例をご紹介しながら,問題となる点をお伝えします。

交通事故で家事が出来ないことによる損害算定方法~年齢による違い・最近の傾向,交通事故で家事が出来ない,10歳代~80歳代までの損害算定の違いで裁判所が家事労働ができないことによる損害を算定する一般的な基準,被害者の年齢ごとの算定方法の傾向について,また,交通事故による家事労働の損害額が減額される理由は?で具体的ケースで個別の事情によって,損害額が減額される場合と,その計算方法,交通事故後も働き続けたら,家事ができないことによる損害は認められない?で兼業主夫,兼業主婦が事故後も働き続けた場合の損害額の算定方法についてお伝えました。
また,やっていた家事労働の内容(質と量)で交通事故による損害額は変わるのか?で家事労働の内容によって請求できる損害額の算定に違いがあるかについてお伝えしました。

今回は,家事労働ができない場合に損害賠償請求をする際,男女差があるのか,仕事をしている人と差があるのか,などについて,お伝えします。

交通事故により,家事が出来なくなった場合に損害算定は,男性の家事労働者,女性の家事労働者で違う?
交通事故により,家事はできなかったことによる休業損害は,仕事ができなかった場合の休業期間と計算方法が違う?
交通事故により,家事はできなくなったことによる損害算定方法は,今後どのような変化が予測される?

今回も,平成29年から令和3年までの裁判例(227件)で,被害者の家事労働を検討・評価しているものを分析して下さった結果から,詳しくお伝えします。

1 性別による差(男女差)

従来のイメージでは,女性が家事労働を担うというイメージがあったと思いますが,現在は男性であっても家事を担っていれば,家事労働者として損害の算定がされています。
裁判所は一律に男性だからといった性別を理由に家事従業者を否定するのではなく,同居家族の状況と被害者の具体的事情を検討していると思われます。
これまでの他の裁判例をみると男性(特に兼業主夫)事案では家事従事者の該当性やその程度が問題となり,従事していた家事労働の具体的内容についての主張,立証が求められることが多かったのですが,最近の裁判例を見ると,その傾向はやや減少方向かなと思います。

この場合主婦,主夫が交通事故に遭った場合の損害額の算定は?違いはあるのかでも記載した通り,男性を家事従業者として認めた裁判例は全て女性平均賃金を基礎収入としていて,適用基準は被害者が女性の場合と同じになっています。
つまり,「妻」「主婦」だけでなく,男性家事従業者,「主夫」についても,「女性労働者」の平均賃金センサスの収入を基に損害額を計算されています。

「現在の社会情勢」からすると,女性が一般的に家事をしていたことを前提として「女性労働者」としての,女性のみの平均賃金を元に家事労働の収入換算をするのではなく,男女を問わず,男性,女性を合わせた「男女計」の平均賃金を基礎として,収入換算していい時代になっているのではないかな,と私は思いますが,実際にどのような計算方法で裁判所が算定しているのか,は意識して判断することが重要です。

2 休業損害の算定方法の差

交通事故で家事労働が出来なくなった場合,家事労働ができなかった期間に応じて休業損害を請求できます。
休業損害とは,交通事故によって傷害を負ったために休業を余儀なくされた場合に,交通事故による休業がなかったならば得ることができたはずの収入・利益について得られなかったことによる損害です。
家事労働については,実際の収入・利益がないため,その算定方法が問題になるのですが,この計算の基礎となる収入は,これまでお話しした通り,「女性労働者」の平均賃金センサスの収入をもとに計算することが現在でも一般的です。

休業損害は,女性労働者の平均賃金センサスに基づく平均年収額÷365日×休業日数で計算します。

この休業損害に関わる休業期間(日数)の認定については,休業期間を治療期間全体とするか,入院通院のために実際に病院に通った入通院実日数にするか,また休業割合を認定するかなどの検討要素があります。
これらの検討要素においては,検討した裁判例上,家事従業者と外で仕事をしている就労者との間での違い,特有の考え方や家事労働者だからという計算方法の明確な関連性は認められませんでした。

就労者の場合,実際に仕事を休んで入通院をしたために給与が減った額を休業損害として認定する,ということが基本となり,入通院ではなく自宅療養した日は,給与が減額されたとしても休業損害となるのかどうか,自宅療養の必要があったのかが問題とされます。

家事労働の場合には,家事は基本的に自宅で行っているため,入通院していない間も,毎日の家事ができない以上,休業損害が生じているのではないか,は疑問が生じる点です。
そのため,家事労働の休業日数(休業期間)は,入通院した実日数で計算することもありますが,全体としての通院期間で計算することもあります。

つまり,通院期間としては3か月(90日)の間に,30日通院した場合,30日を休業日数とするのではなく,90日を休業日数(休業期間)として計算する方法です。

ただ,家事のできる割合(休業割合)は,全く家事ができなかった場合を100%とすると,半分くらいはできたはず,というように割合的に休業損害を計算することも多くあります。

3 今後の家事労働の計算方法の変化

これまで連続して検討した裁判例は,裁判の基準(最高裁の判例の基準)にそった判断が多いです。
けれど,これは当時の事情に基づいて判断されたものなので,現在では結婚後も就労する女性が増えたり,男性も家事を分担したりして,家事労働を担っていることも増えています。
一方で,現在の日本は賃上げを大きく進める方向で,男女ともに正規雇用労働者が増加するなど,今後は労働環境も大きく変化していくと思います。

また家事労働の内容そのものも,最高裁判例当時の昭和の時代から比べて,掃除ロボットなどによる機械化や料理を代行するサービスなどの家事労働の多様化などによって,家事労働の内容も変化が起き,計算方法も影響があるのではないかなと思います。

当面は,休業損害の算定基礎となる収入は,就業している場合とのバランスなどから,「女性労働者」の平均賃金センサスをもとにしていくことが続くかなと思いますが,男女の働き方,収入差がそもそもなくなっていけば,今後はこのような現代の状況を反映した裁判例が出されるのではないかなと思っています。

まとめ これまでの判断と変化を

今まではこういう計算方法が「普通」だったから,「慣例」「常識」だったから,判例ではこういう計算方法を採用しているから,その計算方法を知っておくことは,もし提案されている損害賠償額を拒否したときに,裁判になって自分の希望する損害額が認められるかどうか,後悔せずに適切に判断するために重要なことです。

他方で,時代の変化によって,その「普通」「常識」「慣例」は変わっていくものです。
当時,計算方法を採用する際の背景としていた状況が,現在では存在せず,その計算方法が不適切となっているのであれば,リスクはありますが,それを伝えて今の時代にあった計算方法を提案していくことが新しい「常識」を切り開いていくことになります。

今回比較的最近の裁判例から「家事労働」についての損害算定方法を連続してご紹介しましたが,どんな背景からその計算方法を採用しているのか,どんな点が考慮される傾向があることを知っておくと,自分のケースでは,納得できる家事労働の損害を認めてもらうために,どんな点が問題になり,何に気を付けたらいいのか,わかると思います。

これからも,そのための「視点のヒント」を具体的な事例なども通じて,お伝えできればと思います。

連続した「家事労働」の損害算定の問題点と傾向について,最後まで読んでいただいてありがとうございました!!