多治見ききょう法律事務所

弁護士 木下 貴子 ブログ

交通事故後も働き続けたら,家事ができないことによる損害は認められない?

交通事故後も働き続けたら,家事ができないことによる損害は認められない?

今回も,引き続き,交通事故に遭った場合,被害者が家事従事者(主婦,主夫)である場合に,家事労働が損害としてどのように評価されているのか,最近の裁判例をご紹介しながら,問題になる点をお伝えします。

交通事故で家事が出来ないことによる損害算定方法~年齢による違い・最近の傾向,交通事故で家事が出来ない,10歳代~80歳代までの損害算定の違いで裁判所が家事労働ができないことによる損害を算定する一般的な基準,被害者の年齢ごとの算定方法の傾向について,また,交通事故による家事労働の損害額が減額される理由は?具体的ケースで個別の事情によって,損害額が減額される場合と,その計算方法についてお伝えしました。

今回は,兼業主婦,兼業主夫が交通事故に遭った場合の損害算定方法について,兼業主婦,兼業主夫という有職の家事労働者の場合,交通事故後もそのまま仕事を続けた場合でも家事労働ができないことによる損害は認めてもらえるのか?その場合,どのように計算されるのかについて,引き続きお伝えします。

有職家事従業者が交通事故により,家事が出来なくなった場合の損害計算方法と就労を続けていた場合の問題点は?
有職家事従業者が交通事故に遭った場合,仕事を休んでいなくても,家事はできなかったとして,家事労働の休業損害は認められる?
有職家事従業者が交通事故に遭った場合,家事はできなくても,仕事による収入があった場合,その収入分は損害額から差し引かれる?

今回も,平成29年から令和3年までの裁判例(227件)で,被害者の家事労働を検討・評価しているものを分析して下さった結果から,詳しくお伝えします。

1 原則的損害計算方法と就労を続けていた場合の問題点

「兼業主婦,兼業主夫が交通事故に遭った場合の損害算定方法」で記載した通り,有職家事従業者(兼業主婦,兼業主夫)が交通事故に遭って,仕事や家事労働ができない場合の損害額は,就労による収入が賃金センサスによる平均賃金を下回る場合は,平均賃金を基に損害を算定します。
一方で,就労による収入が賃金センサスによる平均賃金を上回る場合,実収入額を基に算定します。

つまり,家事労働による損害額に加えて,仕事が出来ないことによる損害を重ねて請求できるわけではなく,どちらか金額が多い損害額のみが請求できる,ということになります。

しかし,兼業主夫,兼業主婦が交通事故に遭った場合に,事故後も休職せず,働き続ける場合もあります。
この場合は,交通事故後も働いているのだから,損害は発生しないとされるのでしょうか?
それとも,外での職業,仕事はできたとしても,家事労働には支障があったとして,家事労働分の休業損害は認めてもらえるのでしょうか?
この場合,外での仕事もできなかった場合に比べて,外での仕事による収入は得られているために,損害は少なくなるのではないかとも思われますが,この仕事で収入を得ていることは,損害の算定の際,どのように影響するのでしょうか?

2 仕事を休まなかった場合の家事労働の休業損害

兼業主婦,兼業主夫が,交通時に遭ったけれど外での仕事を休まず,働き続けた場合(就労の休業がなかった場合)でも,家事労働が出来ないことによる損害があることを認定したものがあります。

5件あり,うち4件は,就労(パート)は休業していないので,家事労働に対する影響は限定的という理由で,休業期間を実通院日数に限定(一般的には,実際に病院に通った実通院日数ではなく,治療のために通院をしていた総通院期間から計算されます)して,休業割合を乗じて算定されています。

また,就労の休業がなかったことを理由に,家事労働能力の低下が生じていたとは考えられにくいとして,家事労働の休業損害を認めなかったものも2件あります。

やはり,交通事故後に外での仕事は続けている場合,家事労働が出来なくなることは考えにくい,だから,家事労働による休業損害は発生する,とは考えてもらいにくいことがわかります。
一方で,外での仕事はできても,家事労働については支障があったとして損害を認めたものもあります。ただ,その場合には,損害額について計算方法を調整することで,原則的な計算方法から算出する場合と比較して減らされているのがわかります。

3 仕事の収入がある場合の損害算定

損害額の算定は,原則的な家事労働の休業損害を算定する方法として,平均賃金を使っているけれど,外で働いたことによる収入(就労収入)を考慮して損害額を判断している裁判例もあります。

月ごとに就労の休業損害と家事労働の休業損害を比較して多いほうの額の一方で認定したケース(名古屋地判平成28年2月19日),平均賃金から就労収入を控除したケース(神戸地姫路支判令和2年1月30日)もあります。

交通事故後も外での仕事を続けているケースの兼業主婦,兼業主夫の場合,やはり,家事労働の休業損害をそのまま認めてしまうのは,現実の状況に合わない感覚があり,結果として,家事労働がそもそも認められない就労者の場合と比べたときに不公平な支払いになる感覚があるために,2のように損害算定方法で調整したり,3のように実際に仕事で得ている収入を勘案して計算することで,公平が保てるように調整されているのではないかなと思います。

まとめ 様々なケースの公平感

交通事故の場合に限られませんが,裁判所は,やはり「公平」「平等」に合致するような判断を意識しています。

そのため,事例を検討してみると,改めて今回のような仕事をしながら家事労働も負担する有職家事従業者について,損害を算定する方法についてもこの点は考慮されている,ということを思いました。

兼業主夫,兼業主婦の損害を算定する場合,専業主夫,専業主婦と比べて不公平になっていないか,また,誰かのためにかじを負担していないとして家事労働が認められない就業者と比べて不公平でないか,横断的に様々なケースを考えながら,バランスが崩れないよう,考慮して損害算定方法を調整しているのではないかな,と思いました。

家事労働の損害のいくらと考えるか,ということ自体が,そもそも現実の収入がない中で,公平感から平均賃金を基に算定しようと決めた背景があるため,これによって,専業主婦,専業主夫と比べた場合に兼業主婦,兼業主夫が不利,不公平にならないようにならないか,他方で,家事労働が認められない就労者と比べて有利,不公平になっていないかを意識して算定されていると言えると思います。

事例を通じて,ご自身が思う「公平」「納得」のできる損害の計算額と裁判所考えている「公平」と思っている損害の計算額とのズレ,を意識することで,裁判所が考える「公平」の感覚により近づき,結果の予測も,大きく外れにくくなります。

交通事故に遭って被害を受けた場合,どのような損害が認定されそうなのか,その予測をすることで,希望する損害の賠償が認められる可能性が少ない事案で徒労に終わる紛争を継続することによる,時間の無駄遣いや精神的負担の継続を避けられます。

このまま紛争を継続して裁判になった場合の結果を予測しながら,それでも,自分の事案では事情が異なるから納得できないとして裁判を選択するのか,など決めていくことが重要だと思います。

細かな算定方法,裁判での手続きなどは分からなくても,大まかな流れやどんなことが裁判では問題になるのか,などが分かることで,自分の場合はどのような点を意識して交通事故後の手続きを進めたらいいのか,不安や不満を解消して,被害回復の回避,回復ために出来ることを知るヒントとなることを,引き続きお伝えしたいと思います。

知っておくことで,最適な損害回復が出来る可能性が上がります。

今回の兼業主婦,兼業主夫のケースでも,交通事故後も仕事を続けている場合,損害は一律に認められない,と思ってしまうこともあると思うので,そういうわけではない,ということだけでも知っておくと,自分のケースでは,家事労働として損害を算定でき,損害額として金額が増えることを知らないまま,言わば「損」をすることになってしまうので,「知識」として知っておくのは重要だと思います。

また,「知識」を得ることで,自ら「選択」して,万一加害者として交通事故を引き起こしてしまった場合にも,相手に十分な賠償金額を支払ったり,自分自身も十分な補償を受けられることに繋がります。

これからも,そのための「知識」についてお伝えできればと思います。

それでは,令和6年もどうぞ,よろしくお願いいたします♪
今回も最後まで読んでいただいてありがとうございました!!