多治見ききょう法律事務所

弁護士 木下 貴子 ブログ

やっていた家事労働の内容(質と量)で交通事故による損害額は変わるのか?

やっていた家事労働の内容(質と量)で交通事故による損害額は変わるのか?

今回も,引き続き,交通事故に遭った場合,被害者が家事従事者(主婦,主夫)である場合に,家事労働が損害としてどのように評価されているのか,最近の裁判例をご紹介しながら,問題になる点をお伝えします。

交通事故で家事が出来ないことによる損害算定方法~年齢による違い・最近の傾向,交通事故で家事が出来ない,10歳代~80歳代までの損害算定の違いで裁判所が家事労働ができないことによる損害を算定する一般的な基準,被害者の年齢ごとの算定方法の傾向について,また,交通事故による家事労働の損害額が減額される理由は?で具体的ケースで個別の事情によって,損害額が減額される場合と,その計算方法,兼業主婦,兼業主夫が交通事故に遭った場合の損害算定方法交通事故後も働き続けたら,家事ができないことによる損害は認められない?で兼業主夫,兼業主婦が事故後も働き続けた場合の損害額の算定方法についてお伝えました。

今回は,家事労働ができない場合に損害を認める際,それまでにやっていた「家事労働の内容」,質や量が考慮されて損害は計算されるのかについて,お伝えします。

交通事故により,家事が出来なくなった場合に損害を認めてもらうには,それまでどんな家事を負担していたことが必要?
交通事故により,家事はできなかったことによる損害は,被害者の年齢によって認められる金額が変わる?
交通事故により,家事はできなくなった被害者が,兼業主婦,兼業主夫の場合,専業主婦,専業主夫と比べて損害額は低くなる?

今回も,平成29年から令和3年までの裁判例(227件)で,被害者の家事労働を検討・評価しているものを分析して下さった結果から,詳しくお伝えします。

1 家事労働の内容

家事労働ができないことによる損害を認めるために,実際に事故前にどんな家事労働をしていたことが必要となるのか,標準となる家事労働について,裁判所は,裁判例に家事労働の内容(実際にどんな家事労働をしている必要があるのか)をほとんど明らかにしていません。

一件のみ基礎収入算出(≒損害額算出)の検討要素として,被害者の年齢,家族構成,家事労働の内容(子の養育の有無を含む)等の具体的事情をあげ,これらを踏まえて適宜の修正を加えて基礎収入を算出するのが相当とした裁判例があります。

この考え方からすると,おおむね裁判所は核家族(親および子のみで構成される世帯)において未成年の子を養育している専業主婦を標準の家事労働と考えて,家族構成等がこれと異なる場合には,家事労働が標準内容よりも少ないと考えて,修正していると思われます。

2 被害者の年齢による違い

1の家事労働が標準と考えると,核家族において子の養育が必要でなくなったり,子が独立して同居家族が減少したりすると,家事の総量が減少することになります。

「交通事故で家事が出来ない,10歳代~80歳代までの損害算定の違い」でお伝えしたように,高齢の被害者の場合,基礎収入を認定するにあたって,女性学歴計全年齢平均賃金(学歴,年齢を問わない女性全般の平均賃金)で算定,家事分担・支障の程度,割合によって減額する(割合認定)場合や全年齢による平均賃金ではなく,「年齢別」平均賃金を使用したりして金額を減額方向で調整しています。

これも,家事労働の総量が標準の家事労働よりも減少すると考えていることが理由の一つと思われます。

3 有職の家事従業者(兼業主夫,兼業主婦)

兼業主婦,兼業主夫という有職の家事従業者の行う家事労働は,専業主婦,専業主夫と比べると元々少ないのではないか,という疑問を持つ方もいると思います。

この場合の家事労働の内容について明確にした裁判例はありませんでしたが,「有職の主婦の家庭では家事は主婦のみでなく,夫や子供などが一部負担することが少なくないうえ(中略),家事労働も時間的な制約等から専業主婦と比較して質量共に劣るのが通常である」(塩崎勤「主婦の逸失利益」)として,裁判例を支持する考え方があります。

このように,裁判所は有職の家事従業者(兼業主婦,兼業主夫)の家事内容は,1の標準となる家事労働よりも少ないことを前提にして損害額を減額する方向で調整,判断しているのではないかと思われます。

まとめ 家事をあまりやっていない場合の公平感

離婚に伴う財産分与でも,家事をほとんどしていないのに,財産分与として財産の半分も渡さないといけないのか・・?と言われることも少なくないように,家事をあまりやっていないのに,家事労働を金銭的に評価することには不公平感を持つ方も多いと思います。

離婚の際の財産分与では,あまり個別にその点を考慮していると感じられないのですが・・交通事故の場合には,裁判所は,やはりこの点を考慮して「公平」「平等」に合致するような判断を意識していると思われます。

そのため,事例を検討してみると,「標準」の場合に比べて,あまり家事をやっていなさそうなケースで,一律に損害を同じ計算方法で算定することに抵抗があり,調整していることが分かります。

家事労働を全くしていない場合には,家事労働ができないことによる損害は認められないわけですが,少しだけ家事労働をしていたら,損害は認められて良いのか?,やっていたとしても,その質や量も違うので,標準的な計算方法で全額を損害として認めるのはおかしいのではないか,などを考えながら,バランスが崩れないよう,考慮して損害算定方法を調整しているのではないかな,と思いました。

もっとも,個別の事案でどんな家事をしていたのか,細かく認定をして算出するという方法は難しいので,年齢や仕事をしている兼業主婦,兼業主夫なのかどうか,などの要素で大まかに調整する傾向にあります。
しかし,年齢で一律に家事労働の質や量が減るとも言えないので,個別の事案に応じて,専業主婦の標準家事労働と変わらないと言えそうな場合には,その事情を丁寧に裁判所に伝えることも大事でしょう。

今回の「家事労働の内容」も考慮される傾向があることを知っておくと,自分のケースでは,納得できる家事労働の損害を認めてもらうために,どんな点が問題になり,何に気を付けたらいいのか,知っておくのは重要だと思います。

これからも,そのための「視点のヒント」を具体的な事例なども通じて,お伝えできればと思います。

今回も最後まで読んでいただいてありがとうございました!!