多治見ききょう法律事務所

弁護士 木下 貴子 ブログ

高齢者,共稼ぎの兼業主婦,兼業主夫。交通事故による家事労働の損害が認められる場合,認められない場合

高齢者,共稼ぎの兼業主婦,兼業主夫。交通事故による家事労働の損害が認められる場合,認められない場合

今回は,交通事故に遭って,働けなくなった場合に,休んだことによって得られなかった収入(休業損害)や,今後得られなくなってしまう収入(逸失利益)の損害賠償額,損害額の計算で,交通事故前の収入ではなく,平均賃金(賃金センサス)で計算する場合について「学生が交通事故被害にあった場合の損害額算定基準となる収入は?」「若年で収入が低い場合の交通事故。将来増える予定の収入で損害を計算してもらう方法は」「交通事故に遭った高額給与所得者。高額収入は続かない,と低く損害算定されないために」「主婦,主夫が交通事故に遭った場合の損害額の算定は?違いはあるのか」に引き続き,お伝えします。

通常,交通事故によって,働けなくなった場合には,事故前の収入を基に損害額を計算するのですが,交通事故に遭った当時,専業主婦,もしくは,専業主夫(家事従業者)であった場合,事故前の収入が存在しません。

また,働いていはいるけれど,家事も負担している場合(兼業主婦,兼業主夫)の場合,仕事が出来なくなるだけでなく,家事労働も出来なくなるわけですが,その場合の損失としての収入,つまり家事労働を算定するための収入は,どのように認定するのでしょうか?

家事労働が出来ないことによる逸失利益の計算は,損害賠償金を支払う側(≒保険会社)と争いになる点の一つです。
「主婦,主夫が交通事故に遭った場合の損害額の算定は?違いはあるのか」では,一般的に主婦,主夫(家事従業者)がの損害額の計算は,どのような点で問題になるのか,どの賃金センサスを使うのかについてお伝えしました。
今回は,もう少し個別,具体的に家事従業者の損害額の算定で問題が生じやすいケースについて,どのように計算すべきか,どんな点に注意すべきなのか,お伝えします。

高齢者の主婦,主夫の場合,一般的な賃金と同様に,家事労働も十分にできないとして,金銭評価として減額される?
兼業主婦,兼業主夫(有職家事従業者)の場合,損害額を算定する基準となる収入はどうなる?家事労働分の金銭評価は?
共稼ぎの2人暮らしの夫婦。結局は自分1人分の家事をしていただけで,家事従業者としての損害は認められない?

今回は,交通事故に遭った当時,家事労働をしていた場合の損害額算定方法で,損することがないよう,知っておくと良いと思う点について,お伝えします。

1 高齢者の家事労働損害額

一般に,家事労働者の損害額の計算は,「女性労働者」の平均賃金センサスの収入を基に損害額を計算されています。
この場合,産業計,企業規模計,学歴計,女性労働者の全年齢平均の賃金額を算定する際の基礎とします。

しかし,65歳から70歳以上の高齢者が交通事故によって,家事労働が出来なくなった場合,「全年齢」の平均賃金ではなく,「年齢別」の平均賃金を基礎とするなど,減額されている裁判例もあります。これは,家事労働として労働できる部分が高齢者になると減っているのではないか,という判断があると思います。

もっとも,例えば20代で配偶者と二人暮らしの専業主婦,専業主夫(家事従業者)と70代で配偶者と二人暮らしの専業主婦,専業主夫(家事従業者)を比較した場合,70代の家事従業者は,体力的に劣っていることはあっても,技術的には勝っていることも多いと思われますし,実際に家事をこなしているのであれば,高齢者であることだけで当然に家事労働に対する金銭評価に差をつけるべきことにはならないと思います。

そのため,家族構成や実際に従事していた家事の具体的な状況を主張,立証していくことが大切です。
これによって,裁判所の判断も変わり得るところです。

2 兼業主婦,兼業主夫の場合

配偶者がいて,働いていて現実収入もある人の多くは,程度の差はあっても家事を一部は分担していることの方が多く,その意味で「兼業主夫」または「兼業主婦」です。
このような兼業(有職)家事従業者が,交通事故によって仕事も家事も出来なくなった場合,現実の収入が得られなかった損害だけでなく,家事労働が出来なくなったことによる損害として,別途「女性労働者」の平均賃金センサスの収入を基に損害額を請求できるのでしょうか?

この場合,原則は,現実の収入額と女性労働者全年齢平均賃金額の高い方のみを損害額の算定の基礎として計算されています。
つまり,現実収入と家事労働分の二重取りが出来るわけではなく,収入が高い方のみが損害とされることになります。
結果として,現実収入額が女性の平均賃金よりも高い場合,家事労働(家族の介護等を含む)については,損害はゼロと査定されていることになります。

もっとも,このような場合でも,傷害や後遺障害に起因して減収(消極損害)するだけでなく,別途家事代行サービスや介護ヘルパーなどを利用することで現実の支出(積極損害)が生じた場合には,この支出分については別途損害として賠償請求が出来ると考えられます。

家事従業者は,自分以外の家族のために家事をする人のことを言いますが,自分自身のためだけに家事をしていた場合も,交通事故によって家事の全部または一部が出来なくなったことによって,洗濯,掃除等をホームヘルパーなどに外注することでお金を支出した場合,その利用の相当性は問題になると思いますが,この支出分は同様に損害賠償請求できる対象になり得ます。

3 共稼ぎで家事分担も2分の1ずつ

2人暮らしの夫婦で,共稼ぎ,夫婦ともに年金生活等の場合,双方がほぼ公平に家事を担うこともあります。
家事を2分の1ずつ負担していたとしたら,結局は,自分で自分についての家事をしているだけで,「家族のため」に家事労働に従事する「家事従事者」とは言えないのではないか?
結果として,交通事故によって損害が生じても,家事労働に関する損害(特に共稼ぎによる現実の収入よりも家事労働による女性労働者の全年齢平均賃金額による損害の方が高くなるような場合)については,請求できないのではないか?という問題があります。

実際に,最近は「自分1人分の家事のみ行っていた独居者と実質的に変わらない」などとして家事従事者性を全部または半分など否定する見解もあります。
特に,交通事故によって,配偶者が亡くなってしまう場合,2/2で家事を負担していたのが,1/1となり,配偶者分の家事をしなくてよくなることもあって,家事労働が出来なくなったことによる損害について否定されやすいところがあります。

そのため,家事労働による損害が請求できることがある,と知っておくことはとても重要なのですが,部分的な家事従業者が,必ず女性平均賃金の丸々1人分を損害額として認められると考えることは注意が必要です。

まとめ 平均賃金という考え方

これまでも書きましたが,損害賠償金額を決める場合,支払う側からすれば,本当に現実に生じた損害額に限って適切な範囲で支払いたいもの。
交通事故の場合は,多くは保険会社からの支払いになりますが,それは保険会社も感じるところだと思います。

本来交通事故に遭わなかったら,もっと多くの収入を得られていたはず,望むように仕事が出来ないという苦しい気持ちを分かってもらえないのか,と言われても,現実に,将来得られるべき収入は少ないはず,という蓋然性が高いのであれば,その範囲で逸失利益の金額は払えばよいはず,不必要な損害金を支払えば,結果として,支出が多くなり,保険料も上げざるを得ない…ということにも繋がります。

けれど,もし,この交通事故が無かったらどうなっていたか・・という未来は現実には存在しません。
誰にも,未来は分からないことになるので,存在しない未来を前提に計算することができないはず。

その中で,どのように計算したら「もし,この交通事故が無かったら」と得られたであろう未来とほぼ同じ,近づいていると言えるのか,を探していくのが,交通事故における損害賠償請求の手続きになると思います。

家事労働については,そもそも,対価が支払われていないため,「現実の収入」額を認定できず,その中で,どのように損害を算定するのが「公平」と感じられるか,を考える中で,「平均賃金」を使う,という考え方が採用されています。

今回は,家事労働を担っている人が交通事故に遭った場合に,家事労働が出来なくなることによる損害をどのように計算するのが公平と感じられるのか,の問題ですが,専業主婦という形態,割合が変化して,共稼ぎの割合が増えると,今後はどのように算定するのが公平感があるのか,という観点も変わっていく可能性もあるところかな,と思います。

繰り返しになりますが,どのような計算方法が「正しい」のか,「公平」なのか,実際の損害額の算定に近いのか,人によって感覚も違う中,裁判所の判断も明確でないところもありますので,損害賠償請求をする被害者側としては,それぞれのケースで最大限に,自分の命,能力,損害を評価してもらえるように「選択肢」を知った上で,自分で選んで請求していくという視点も重要です。

そのためには,現実の収入とは異なり,「平均賃金」を使える場合がある,その方が納得できる損害を請求できる場合がある,という「考え方」を知っておくことで,自ら選んで請求していくことが出来ます。

弁護士自身が,様々な計算式,収入の認定があり得ることを意識することも大事なので,現実(に近づけて)の損害額を計算しているという納得感を保ちつつ,公平感を考えながら,選択できるように知識を保ちたいと思います。納得感,公平感のバランス感覚を磨きながら,依頼者の方にとって,少しでも納得してもらえるようなお手伝いができたらと思っています。

当事者となる被害者の方も,自分自身や配偶者,お子さん,ご両親などが交通事故に遭った場合,どの点を意識して損害を主張することが大切なのか,主婦,主夫,共稼ぎの場合や高齢者,兼業で家事をしているのか専業なのかによって,違いがなぜ生じるのか,を知っておくことで,最適な損害回復が出来る可能性が上がります。

また,知っておくことで,万一加害者として交通事故を引き起こしてしまった場合にも,相手に十分な賠償金額を支払ったり,自分自身も十分な補償を受けられることに繋がります。

これからも,そのための「知識」についてお伝えできればと思います。

それでは,今回も最後まで読んでいただいてありがとうございました!!