多治見ききょう法律事務所

弁護士 木下 貴子 ブログ

著作権侵害の犯罪被害者として被害回復する方法~被害者等通知制度など

著作権侵害の犯罪被害者として被害回復する方法~被害者等通知制度など

いつも読んでいただき,ありがとうございます。
今回も,引続き,私自身の著作権を侵害する記事が掲載されたことによって,私が実際に行っている(かなり実践的な!)法的手続きから,身近にあって知らないうちに侵害してしまいがちな「著作権」が侵害された場合に出来ること,特にインターネット上で侵害行為が行われている場合に出来ることについて,お伝えしたいと思います。

知らなかった・・・と言っても,

著作権を侵害すれば,訴えられて,損害賠償請求をされることがあることは,
想定外の損害賠償も~ダウンロードするデジタル「著作物」の注意点
刑事処罰されることがあることは,
著作権とは?著作権侵害による犯罪行為・刑事処罰で以前お伝えしました。

また,匿名でも作ることが出来るサイトの記事により,著作権侵害行為が行われている場合に,インターネットの記事を削除,閲覧不可能とするための方法については,
インターネットによる著作権侵害をやめさせるには?裁判所での削除仮処分

でお伝えしました。

今回は,私が刑事告訴した著作権侵害による犯罪行為について,犯人に刑事処罰が下され,刑が確定しましたので,その後に,どのようにこの結果を民事上の損害賠償請求や,記事の削除請求などに利用していくことが出来るのか,犯罪被害者として利用することができる制度を中心にお伝えしたいと思います。

ご紹介することで,犯罪被害に遭われた方が刑事事件の進行状況をどのように把握したらいいのか,
また,民事上の被害回復をするにはどうしたらいいのか,参考にしていただけたらと思います。

犯罪行為による被害者となった場合,刑事事件の進行状況を知るための方法は?
刑事事件の記録を証拠として,民事上の損害賠償請求などに利用するための方法は?
実際にやってみて分かったインターネット上の著作権侵害行為をとめるために効果的なこと

3つ,お伝えします。

1 被害者等通知制度

犯罪被害に遭った場合,様々な形で被害者支援がされています。
その中の一つとして,検察庁は,被害者や親族等の方々に対し,できる限り,事件の処分結果,刑事裁判の結果,加害者の受刑中の刑務所における処遇状況,刑務所からの出所時期などに関する情報を提供できるよう,被害者等通知制度を設けています。

この制度を利用することで,犯罪被害者は事件の処分結果がどうなったのか,刑事処罰が確定したのかどうか,などの通知を受けることが出来ます。
私も実際に利用して,写真のように検察庁から通知を送ってもらいました。

実際にこの通知制度を利用するために,私から検察庁に電話して,犯罪被害者として,通知制度を利用したいこと,刑事事件の処分結果,処罰の確定について通知して欲しいことを依頼しました。
代理人弁護士を依頼している場合は,依頼している弁護士を通じて通知を受けることも出来ます。

自分が被害者となった刑事事件がどのように進められたのか,気になるところだと思いますので,利用してもらえたらと思います。

その他に犯罪被害者が利用できる制度については,こちらにまとめられていますので,参考にしてもらえたらと思います▼

https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji11.html
(被害者等通知制度は目次2(3)に記載があります)

私の場合は,刑事告訴をしてから,この処罰確定の通知が届くまでに約8カ月かかりました。
それぞれの犯罪内容によって,進行状況は異なりますが,私自身の印象として,途中まではなかなか進まないな,という感じでしたが,警察官に捜索差押をしていただいてからはとても速やかに進んで行ったように感じました。警察官,検察官,裁判官には感謝しています。

2 刑事裁判確定記録の謄写

刑事事件の捜査が完了し,検察官から裁判所に犯人の刑事処罰を求めて起訴されると,裁判所が事実を認定して刑事処罰をします。
判決の言渡し日の翌日から2週間を経過した場合(不服申立てがなされず)に刑は確定します。

刑が確定し,刑事裁判が終了した事件の記録や裁判書は,検察庁で保管されます。これらは,刑事確定訴訟記録法に基づき,閲覧することができますが,裁判書以外の記録の閲覧可能期間は,原則として3年間となっています。

謄写する(コピーを取る)ことも,一般的に認められているので,刑が確定したことが分かった場合には,検察庁に問合せをして謄写手続きをすることになります。
今回の私のケースでは,刑事事件の起訴を担当したのは,岐阜県以外の検察庁であったため,記録を保管するのも岐阜県以外の検察庁になりました。

そのため,岐阜県の場合の刑事裁判確定記録の謄写とは異なる手続きが必要なことが分かりました。
各地方によって,刑事確定記録の謄写手続きは大きく異なることが分かり,学びになりました。

みなさんが実際に犯罪被害者となられた場合には,担当した検察庁に記録謄写の方法も尋ねて進めて行くことが良いと思います。
難しいと感じた場合には,弁護士を依頼して進めてもらう方法もありますので,犯罪被害者支援をしている弁護士に相談いただけたらと思います。

また,私の事案の場合,「略式命令」という形で罰金刑がなされたため,裁判所での記録の謄写はしていませんが,最高検察庁の通達に基づいて,第1回公判期日前に刑事記録の閲覧・謄写が出来る場合や第1回公判期日後に犯罪被害者保護法3条に基づく刑事記録の閲覧・謄写等が認められる事案もあります。

こちらの制度は,先ほどのリンク先の目次3(4)不起訴記録の閲覧,4(7)公判記録の閲覧・コピー,7(4) 確定記録の閲覧などを参考にしてもらえたらと思います。

この記録を取得することで,民事上の損害賠償請求事案の証拠などとして利用できるようになります。

3 インターネット上の著作権侵害行為を止めるために効果的なこと

「インターネットによる著作権侵害をやめさせるには?裁判所での削除仮処分」でお伝えした際には,刑事事件がなかなか進まないことを書きましたが,結果として著作権侵害行為をとめるのに,何より効果があったのは刑事告訴による捜査手続きの開始と刑事処罰だと感じました。

刑事事件の捜査の進行により,捜索差押手続きが進んでいくことで,著作権侵害に関する記事についてはほぼ内容の変更,削除などがされました。
改めて,警察の方々,検察官,裁判所には感謝しています。

また,以前ご紹介したように,レンタルサーバー会社に対して著作権侵害をしているページについて,削除等の仮処分決定を得たのですが,直接の侵害行為をした本人(便宜上M氏といいます)がレンタルサーバー会社を変更することによってレンタルサーバーの権限では削除等が実行できなくなってしまったので,その後M氏本人を相手に削除請求の仮処分をしました。
これにより,著作権侵害に関する記事の削除や写真の利用がほぼ停止されたので効果があったと思います。

著作権侵害が関わらない,私に対する誹謗中傷記事もありますが,こちらは,名誉毀損等を理由とする削除をしていくことになります。
こちらは,別途民事上の裁判をしていくことになりますが,こちらは限界もあるでしょうし,まだまだ時間がかかりそうです。

著作権侵害に対する民事上の損害賠償請求についても,別途しておりますが,まだまだ時間がかかりそうです。

なので,インターネット上の著作権侵害行為をとめるために効果的なこととしては,刑事告訴をすることと,速やかな削除仮処分の申立かなと思っています。
ただ,著作権侵害で刑事告訴し,捜査を進めてもらうには,その犯罪性が明確な場合でないと,なかなか難しいので,弁護士に相談しながら進めてもらえたらと思います。

また,今回自分でやってみて思ったのは,やはり,思ったように進まないことが多いので,出来るだけ専門的に削除の仮処分などをやっている弁護士(法律事務所)に依頼した方がいいと思います(多治見ききょう法律事務所では,一般的なお話は自分の案件を通じてできますが,この分野を専門的にやってはいないので,受任するのは適切でないと思っています)。

まとめ 起こる出来事を信頼する

先日,インターネットによる講義を受けている中で,モデル,タレントのアンミカさんが言っていらっしゃった様々な辛いことが生じたときに,神父さんからいただいた勇気を得た言葉

「起こる出来事を信頼してください」

出来事からは,必ず学びと発見がある。
神様は乗り越えられない苦労は与えない,と信頼する。
より幸せになるために,苦労を与える。知恵を絞って乗り越えたら,同じ苦労をした人に寄り添ってあげられる。
経験からアドバイスもしてあげられる。

聞いて,とても感動しました。

私自身の経験を通じて,著作権侵害による被害回復の手続きの選択,進め方には注意が必要なことを改めて実感しています。

正直本当につらいなと感じる経験でしたが,このことを知恵を絞って乗り越えたら,誰かの役に立てるかもしれない・・そう思えました。

「壁を乗り越える」というテーマで乗り越えた方々(climbers)の方々からお話を聞くというとっても,勇気の出る研修の中のお話でした。
他には,堀江貴文さんや西野亮廣さん等のお話もあり,千原ジュニアさんのお話も,とても感動しました。

少し,著作権とは分野が異なりますが,私が力を入れている夫婦関係の円満につながるお話としては,3日目のテーマで話された片付けコンサルタントの「こんまりこと近藤麻理恵」さんご夫婦のお話もとても勉強になりました。
とっても素敵な夫婦関係だと思います♡

5月中は,登録していただけると,無料でお話を聞けるようですので,是非登録して,聞いてもらえたらと思います!▼
https://climbers-evt.com/climbers2022spring/

これからも,自分自身の経験,失敗談も通じながら,
身近だけれど,弁護士として,注意して欲しい点を伝えていきたいと思います。

今回,犯罪被害者となる体験までし・・・
そして,犯罪被害者に対して,こんな対応ありなの?と怒りを感じてしまうこともあったけれど・・・

それでも,弁護士として法的な手続きを使いながら,裁判所,警察官にも助けてもらって,知恵を絞りつつ,根気強く,明るく乗り越えていく姿を見せられたらいいな,と思っています~

それでは,
このブログを読んで下さった音楽,絵画,写真,書籍など誰かの「創作的」な表現を楽しんでいる方が,その作ってくれた方の権利を侵害しないように注意し,間違っても犯罪行為をしたり,犯罪行為に加担してしまったり,損害賠償請求などに巻き込まれないようにするためのヒントとなりますように。

万一,自分の著作権が侵害されてしまった場合には,失敗せず,速やかに回復できるための手続きの選択の参考になりますように。
そして,つらいこと,しんどいことが起きたときに,乗り越えていくためのヒントとなりますように。

今回も最後まで読んで下さって,ありがとうございました!