多治見ききょう法律事務所

弁護士 木下 貴子 ブログ

DVにさらされる子ども達~面会交流での子への悪影響を見抜くポイントと伝え方

DVにさらされる子ども達~面会交流での子への悪影響を見抜くポイントと伝え方

いつも読んでいただき,ありがとうございます。
今回は,私の電子書籍も読んで下さった方で,モラハラ夫との離婚を進めていく上で,役に立った本として紹介されていた「DVにさらされる子ども達」から,夫から妻へのDV,特に精神的虐待,心理的虐待と言われる「モラハラ」のケースで,子どもにどのような悪影響があるのか,それによって,面会交流を実施する際に,気をつけるべきことは何なのか,気づいたことをご紹介します(DV加害男性とその家族に直接かかわった経験,加害男性を対象とするプログラムのグループリーダーとして1000人を超える加害者にカウンセリングをしたり,裁判所での親権評定に関与してきた経験を有する著者ランディ・バンクロフトとジェイ・シルバーマンの共著です)。

私自身は,今でも,子どもが愛されているという実感を得て育つために,面会交流をすることも,とても大切だと思っています。
そして,子どもと一緒に住む同居親側に,モラハラの傾向がうかがわれる事案では,子への悪い影響が,子どもの言動からも明らかに感じられるものや,面会交流を不当に拒否されていると感じるものもあります。
そのため,同居親側の対応に問題があって,面会交流が実施できない場合の「適法な」対応についても,動画などを通じて,繰り返しお伝えしています。

しかし,一方で,モラハラを受けた同居親の立場の女性からは,子と父親を会わせることがとても苦痛,というご相談を受けます。
離婚の手続きまでは,離婚すれば安心して過ごせる,と思って希望を持って頑張れたけれど・・・
離婚後も,面会交流を通じて,攻撃が続いていてつらい,終わりが見えないので,離婚までよりも絶望的な気持ちになっています・・と言われることも。

子どもと一緒に住む母親の安心した生活を守ることは,子ども自身の安心した生活,「子の利益」にも繋がりますから,私はとても重要な事だと思っています。
加えて,DV,モラハラによる子への悪影響は大きく,離婚,別居したからと言ってなくなるわけではないので,
「子どもの脳を傷つける親の行動,発達を促す親の行動」でも紹介していますが,面会交流の実施に注意が必要です。
そして,「子の利益」が最優先で決められるのが面会交流ですから,「子の利益」とならない面会交流であれば,制限されるべき場合も,もちろんあります。

この点,DVがあったかどうか,モラハラがあったかどうか,が争われること自体も多く,本当にそのような事実がないのに会わせないのであれば,「子の利益」のために,面会交流を実施できるように調整することも裁判所の役目として重要なところです。

しかし,実際の離婚調停や面会交流調停では,そのような事実があったかどうか判断することが難しいこともあって,この点の確認が曖昧なまま,面会交流を実施することが「子の利益」になる,という前提で進められてしまっているのではないか,と感じることも少なくありません。
実際に,DV,モラハラがあったと言えるような場合であっても,それによる子への悪影響が軽視され,面会交流を実施するよう安易に進められてしまい,子への影響が心配な事案,被害者であるはずの母親がとても苦しんでいると感じられる事案もあります。

そのため,同居親,別居親,の立場に関わらず(と私は思っていますが),DV,モラハラの加害者であるかどうか,その傾向が見られるのか,は面会交流を実施すべきか,実施するとして,どのような方法で実施すべきか,において,とても重要な要素になるけれど,その事実認定は難しい…

男性がモラハラ,DVの被害者になる場合もありますが,女性が被害者になるケースの方が圧倒的に多いことを踏まえて,女性が被害者,男性が加害者となる場合の特徴を踏まえ,この本ではアドバイスをして下さっています。
特に女性被害者向けに「加害者」,子に悪影響を与える父親(男性)となる人の傾向について書かれていましたので,今回は,女性の方に,是非これを見抜いて,「子の利益」とDV,モラハラを受けたご自身の生活を守るために,裁判所で適切に伝える方法,対応の仕方,ポイントとして参考にしてもらえたらと思います。

面会交流で注意すべきモラハラ(心理的虐待)をする人の特徴は。見抜くためのポイントは?
DV,モラハラによって,具体的にどのような子への悪影響があるのか?
DV,モラハラのあるケースで,面会交流を実施する際に注意すべきことは?

1 モラハラ(心理的虐待)をする人の特徴

モラハラに限らずですが,配偶者に暴力をふるう人の特徴として,本ではたくさん紹介されていますので,詳しくは是非本を参考にして欲しいのですが,私が相談を受けていて,確かに,モラハラ夫の特徴として,モラハラ被害を受けている女性相談者が話す傾向に合致しているなあ・・と納得したものをピックアップします。

①支配

支配は,批判,言葉による虐待,経済的支配,孤立化,残虐行為など。ほとんどの被害女性は,身体的虐待よりも心理的虐待による影響の方がより深刻と訴えている
→「支配」をしようとしているかどうか,というのは,とても大切な見抜くポイントだと思います。
対等な話合いではなく,様々な言動を通じて無理やり自分の意に沿わせようとしているのかどうか?

②特権意識

加害者は,自分の虐待的な行為を権利を守るために当然の行為とみなす一方,パートナーの自己防衛的な行為を自分に対する虐待としてとらえる
→モラハラを受けてやむなく子連れで別居する被害女性に対して,自分からの「子の引き離しによる虐待」と主張する,というのも,私も関わっていて傾向として感じるところです。
自分が相手を支配しようとしているため,相手の行動も同じである!と考えて,自分への支配,と捉えるようですね・・。

③優越感

加害者は,自分が被害者よりも優れた人間だと思っている。
きわだっているのは,「相手への軽蔑」。被害女性を名前で呼ばず,「あいつ」「女房」などと言う。
女性の意見や行動に対する嘲りをあらわにする。注意して欲しいのは,「軽蔑」のレベルと「怒り」のレベルの違い。
加害者と被害女性は共に強い怒りを表すが,被害女性は過酷な虐待を受けていたとしても,加害者のような「軽蔑と嘲りを見せることはない」
→これは本当に納得。被害女性は怒りは見せても,相手に嘲りなどはしない。
一方で加害者は,まるで,馬鹿で低レベルなお前に教えてやらなくては,という上から目線で被害者を誹謗中傷してくる…
私の経験だと,名前で被害者のことを呼ぶことはあっても,「ちゃん」「さん」付けではなく,呼び捨てにしている,というのも共通の傾向かなと思います。

「高学歴の加害者には,身体的暴力に頼るよりも,自分の意のままになる心理的虐待の手口を駆使する傾向がみられる」という指摘もありますが,これも本当に相談を受けているケースや自分自身の被害体験からも納得です!

まだまだ他にもありますが,この本に記載されている加害者の特徴にあてはまることを列挙して,裁判所に伝えらえれると,モラハラの事実,DVの事実を争っているような事案でも,加害事実があったこと,相手方が,加害者であることが伝えやすくなると思いますので,是非参考にしてもらえたらと思います。

2 子どもへの悪影響

加害者の特徴から,悪影響も想像できるものが多いですが・・実際に相談を受けている中で,これは共通して確かによくお話を聞くなあ,と納得したものをご紹介します。

①母親への暴力に伴う子どもへの危害・心理的虐待

子どもを通じて被害者を脅迫しようとする動機は,別居後むしろ強くなる。支配する手段がほかになくなるから。
母を傷つけるために,子どものパーティ用ドレスをハサミでずたずたに切り刻む,目の前でペットのウサギを殺す,など。
こうした子への心理的虐待は,母親への心理的虐待(モラハラ)の程度と相関関係がある。
→別居後の子どもへの悪影響として注意すべき重要な点だと思います。
これまでは,子育てにあまり関与してこなかった,「遊んであげて,といっても俺は疲れてるんだ」と言って遊んでもくれなかったのに,別居したとたん,子どもに会わせろ,と言ってきて…という話もよく伺うところなので,それが妻への心理的な虐待を続けるための手段として子に向けられないか,注意が必要だと思います。

②DVの見本となってしまう

男の子が,DVにさらされた場合,思春期以降に自分のパートナーに暴力をふるう可能性や,パートナーに対して屈辱的・攻撃的な行動や,心理的虐待となる行動をとる可能性が著しく高くなる。
十代の少年が暴力をふるう父親に自分をそっくり重ね合わせていたり,父親の態度や行動をまねる可能性が高まる。
加害者は一般に,暴力が起きるのは母親に非があると巧みに信じ込ませるので,女の子の場合,大人になったときに,パートナーから虐待されても自分が悪いと思ってしまうことが多い。
暴力にさらされた女の子が大人になってからDVを経験する比率が多いことは,多くの研究で明らか。

→男の子がまるで,父親のように母親のことをバカにする言動をする,母親が別居親の場合には,父親の言う通り,「会いたくない」という発言をする,というのも相談を受けていて聞くところです。男の子に対する悪影響は強く感じるところなので,そのような言動にも注意して欲しいと思います。

③男は支配権を握り,女は服従すべきという価値観

「子どもの頃は父親の暴力に激しく反発していた」としても,無意識に女性に対する特権意識や心理的操作をそのまま取り込みやすい。
「特に懸念されるのは男女間の力関係についての固定観念であり,子どもはそれによって父親の母親に対する暴力は正当化され許容されると考えるに至る」
→この本でも繰り返し指摘されていますが,DVにさらされて育った少年は,大人になってから自分のパートナーを虐待する可能性が高いことは,多くの研究の一致した見解,とのこと。
私は,親の意見と子どもの意見を同視したりせず,当事者である子ども自身の意見をきくのが大事,と思っていますが,一方で,このような価値観を植え付けられてしまっていないのか,支配されていないのか,支配されている可能性がある場合には,子の意見をそのまま取り入れるのは注意が必要,と思っています。
私に対してもですが,男性で攻撃的な言動をする方が使う言葉をよく検討すると,「両性の平等」「男女共同参画」を進める取り組みに批判的だったり,女性を守ろうとする男性を「フェミニスト」などと言ったりして,誹謗中傷する傾向が見られます。

DVによる影響,特に心理的虐待(モラハラ)による子への悪影響は,裁判所でも理解してもらうのが難しいと感じるところですが,こちらも,その他にもまだまだ悪影響を指摘していますので,こちらも是非本を参考にして,子へ悪影響を知り,裁判所にも伝えていってもらえたらと思います。

3 面会交流の制限・注意

前記の通り,別居後は,子どもを通じて被害者を支配する手段とする動機が強くなる,とのことなので,面会交流が,これに利用されないよう注意が必要です。
監視なしに加害者が子どもと接触する際のリスクを伝えています。

ここでも,私も普段,被害女性からの相談を受ける中で特に共感したところを紹介します。

①母親の権威をおとしめ,母子関係を損なう行為の継続

加害者にさらされてきた子どもの情緒的回復は,何よりも暴力をふるわない親との関係にかかっている。
子どもの情緒的回復には,何よりもまず安全な環境を整備し,安心感を得られるようにすることが必要。
子どもが回復するためには安心感がなくてはならず,母子間の強いきずなの存在が重要な役割を果たす。
何よりも母子関係の回復を支援することが重要。(子どもの回復のための環境づくり)
→「安心」「安全」が確保されないと,子ども達はその上の欲求である自我に目覚めたり,自己実現に向かっていけません。何より愛着関係の形成が重要,と言われるところですが,安全,安心に生活できなければ,この愛着関係の形成が困難です。
「モラハラを理由に面会交流を拒否できるか」でもお伝えしていますが,安心,安全に過ごせることで,母親も余裕をもって子に接することができ,子どもも安心して自分の気持ちを母親に伝えられるようになります。

②心理的虐待や操作を行う危険性

2,①にあるように,加害者の多くは母親をコントロールしたり脅すための「武器」として子どもを使おうとする。
娘と面会するたびに,太ったといい,「お前も母さんみたいな牛になるぞ」と言う,など。
→以前紹介した「良心をもたない人たちへの対処法」でも,嘘を吹き込み,「ママが一家をばらばらに壊してしまい,パパは悲しくてならない」などと言うことで子ども達が面会交流後に「どうしてパパと仲直りしなかったのか」と聞かれる,というようなエピソードがあります。離婚後も被害女性を悪者にすることで,母子関係を悪化させることになります。
「それでも僕らは生きていく」の書籍でも,離婚後,父親は息子に対しては,女性のことを馬鹿で役立たずだと話し,「お前は俺のお気に入りだ」と言って,娘とは差別していた事例の紹介があり,それによって息子自身が,離婚後,父親のネクタイをして母親に対して卑猥な侮辱の言葉を叫んでいたことが,息子が過去を振り返って話されています。

③子供が将来DVに繋がる態度を身につける危険性

加害者の息子は成人後DVを犯す比率が非常に高く,加害者の娘はDVの被害者になるリスクが高いことが示唆されている。
専門家は,親権を加害者である父親に与える決断を下した場合には,子どもに父親の行動が支持され,責任は母親にあると解釈してしまいかねない。
父子関係を促進することと,役割モデルとしての父親の影響力をおさえる必要との兼ね合いを見極めることが大切。
→親権の判断と同様に面会交流でも,監督の無い面会交流が許されることで,父親の言動は問題ない,と子どもが間違って認識をしてしまうので,注意が必要だと思います。

ここでも,他にも面会交流を制限,注意すべき必要性,監視なしに加害者が子どもと接触するリスクが挙げられていますので,被害女性の方は,是非本を読んで参考にしてもらえたらと思います。
母親への暴力は,加害者の「親としての行動の一環」として理解する必要がある,と説明してくれています。

そして,子どもが抱える問題の原因は被害女性ではなく,加害者とのコミュニケーションを増したり改善することによって,子どもの状況を改善することができると教えることは禁物。
両親は子どもに,互いに敬意を抱き,家事や育児を対等に分担し,非暴力の基本を守ることの手本を示す必要がある,などのDVに関連する内容を組み込んだ親教育プログラムを実施すべきと伝えてくれています。

日本では,裁判所による監視システムや,このようなDVの問題性を啓発するようなプログラムの実施は全くないので,場合によっては,禁止,制限せざるを得ない場合もあると,改めて思うところです。

まとめ 安全で安心できる環境の大切さ

私自身は,今でも,面会交流が円滑に行われれば,子どもが離れている親からも愛されていると感じられる,自信を持って育つことが出来る,ということで,基本的には積極的に面会交流をさせた方が良い,という考え方を持っています。
この書籍でも,経験からいうと「一般に子どもは加害者とある程度の接触があった方が順調な経過をたどる」とされています。

しかし,一方で,「監督つき面会でも危険が大きすぎる場合や,加害者に会うだけで子どもが怖がり,動揺する場合はこの限りではない」とし,加害者との面会を設定する際の最大のポイントは,「いかにして子どもの心身の安全を守り,回復に必要な条件を考慮しつつ,加害者が母子関係を損なう危険や子どもの価値観の発達に与える悪影響を最小限に抑えるか」と言われています。

つまり,このバランスの中で,「子の利益」のためには,今の日本の制度を前提にする限り,会わせられない場合や制限される場合がある,ということは避けられないな,と思います。

親権と面会交流については,「子どもと母親の心身の安全を確保し,子どものトラウマからの回復を支援する生活環境を整えること」「DVのケースで何より優先すべきなのは,子どもと暴力をふるわない親との間に可能な限り強力な絆を築くこと」

面会プランを設定する際の主要な目的は,「子どもの主な生活の場となる家庭を安全で安心できる環境にすることと,子どもがきょうだいや暴力をふるわない親との間に健全な人間関係を育めるよう支援することにある」「加害者である父親とのきずなを強めることも大切だが,これを第一の目的よりも優先してはならない」
「共同親権や頻繁な面会は,両親がそれに賛成している場合を除き,離婚後の子どもの環境への適応にプラスにならないことが明らかにされている。」「両親の間に強い緊張関係がある場合には,それより悪い結果を招くことにもなりかねない。DVの絡むケースでは特にその危険が大きい。」

「DVのケースでは,子どもにとっても最大の利益は被害女性の最大の利益と不可分である」「したがって親権や面接交渉(木下注:日本では現在面会交流と呼んでいます)について判断を下す際には,母親の心身の安全と幸福を考慮に入れることが重要」

「DVのケースでは,法的な親権や監護権を共同にすることは,両親双方の合意がない限り勧められない。ほとんどの加害者が,引続き揉め事を起こして子どもに悪影響を及ぼすからである」

いずれも,とっても大事な指摘で,共感できる内容でした。
やっぱり,男性と女性は平等と言っても,生物的な差として,一般的には,体格の差,筋力の差はやはりあるから,女性の被害者の場合,心理的な虐待に対して,対等に向かい合って言い返すようなことは難しいことが多いし,言い返せるとしても,精神的な負担が大きい。

そのために,女性被害者のケースでは,子どもの利益と不可分のものとして,同居している母親の安全と幸福を重要な考慮事項としてくれているのがありがたく思いました。

人間の欲求段階として,マズローの法則が言われますが,自分を高めていこう,という,高次の欲求となる精神的欲求に分類される社会的欲求,自己実現の欲求は,それより低次である物質的欲求に属する,生存の欲求と安全の欲求(身体的に安全で,かつ経済的にも安定した環境で暮らしたいという欲求)が満たされないと,進んで行けない,とされるところです。

なので,「安全で安心できる環境」の大切さは,人間が健全な成長をしていく際,まず最初に満たされていくべき根本的,基礎的,土台となる大切,不可欠なものだと私は思っています。

私自身も,このような考え方に基づいて,「子の面会交流の制限をすべき場合がある」と言っているわけですが,それが「子の利益」の視点からであるにもかかわらず,別居親の立場の方から激しい攻撃を受け,「共同親権」を推進するという名のもとに,弁護士事務所の前で街宣行動をされることで,業務や生活上の平穏,安全で安心できる環境を破壊され,自分自身の私生活や仕事について,とても大きな支障を生じました。

なので,同居親側に支配的な言動,モラハラの傾向がある場合には,もちろん違う対応が必要になりますが…
そうでない場合,別居親側に攻撃的な言動がある場合には,同居親である母親と子どもが安心,安全に生活できる環境をまずは確保できること,それが子ども自身の利益にもつながることを裁判所の共通の認識として,進めてもらえたら,子育てをしている母親として,とてもありがたいと思います。

その上で,親からの不当な支配や,不適切な価値観を持たされていないかに注意しつつ,同居親の立場とも別居親の立場とも離れて,子ども自身が本当に意見を言える場,子ども自身に情報を届ける場(「子どもの手続代理人制度」のような)が裁判所内外の手続きにおいても確保されるようになるといいな,と思っています。

この本で,「両親が離婚していても対立の少ない環境にいる子どもの方が,離婚はしていないが対立の激しい環境にいる子どもよりも精神的に安定している」との言葉も紹介されていますので,その点からも,現状では対立を避けられず,平穏,安心,安全に過ごせないのであれば,別居,離婚して,まずは平穏,安心に過ごせる環境の確保はとても重要だと思います。

それでは,このブログを読んで下さった皆さま,特に母親の方が,心身の攻撃から解放され,安心,安全に生活できることで,子どもさんの健全な成長のため,心の余裕をもって,全力を尽くせる環境が出来ること,これによって,お子さん自身の安全,安心できる環境が守られるためのヒントになりますように。

また,面会交流がどんな場合に子どもにとって良いものとなるのか,そのために必要な支援は何なのか,面会交流でのトラブルと負担を出来るだけ避けて,安心して子どもが面会交流を続けられるために注意すべきことは何なのか,今自分が子ども達のために出来ること何なのか?に気づくヒントとなりますように・・

今回も最後まで読んで下さって,ありがとうございました!