多治見ききょう法律事務所

弁護士 木下 貴子 ブログ

子連れ別居は犯罪?共同親権とは?面会交流が子の利益になる場合・ならない場合

子連れ別居は犯罪?共同親権とは?面会交流が子の利益になる場合・ならない場合

いつも読んでいただき,ありがとうございます。
今回は,最近私が注目しているテーマでもある「共同親権」「面会交流」についてです。
最近のブログ「インターネットによる著作権侵害をやめさせるには?裁判所での削除仮処分」でもお伝えしていますが,私は現在,子どもと離れて住む別居親の立場となる方と思われる男性(M氏)から著作権侵害をされた上,激しい誹謗中傷を受けています。
その中で,これまで以上に共同親権にした場合に,相手方がMさんのような父親だったら,到底子どものために話し合って何かを決めるなんてことは出来そうにない,と思うようになりました。

なぜなら,相手は,「自分が正しい」と思うことのためなら,違法行為をして,こちらを攻撃することを全くためらわない人。
こちらを攻撃することで,自分の意見を押し通し,こちらをコントロールしようとする人だから。

そんな人と話をすること自体も苦痛だし,話しても子どものためにより良い方向へ,などと話し合いで解決できるイメージが全く持てない。
結果として,子どもの進学などを決める場合にも,円滑に決められなくて,不安定な状況になって困るのは子どもなのでは?と思うようになりました。

そんな中で,中部弁護士会連合会で企画された連続勉強会で聞いた,親の権利・義務・責任について諸外国の制度を研究している大学教授の小川富之先生,日本の面会交流の実情に詳しい元家裁調査官の熊上崇先生のお話を聞いて,なおさら,「共同親権」って必要あるのかな?むしろ,子どもにとって,有害になりうるのでは,という思いを持ちましたので,お伝えしたいと思います。

最近共同親権を推進している側の方から言われる「先進国は,全て共同親権。共同親権でない日本はおかしい」というのは本当?
「共同親権」制度になれば,もっと子どもと会えるようになる?親権の争いがなくなる,というのは本当?
「諸外国では,子どもを連れて家を出るのは犯罪」「子の違法な引き離し」などと言われるのは本当?
そもそも,円滑に話合いが出来る関係なのであれば,「共同親権」制度にしなくても,話し合って子への関わりは今でも決められるのに,「共同親権」制度にする必要があるの?
裁判所の力を借りないと話し合えないような葛藤の高い事案でも共同親権にすることが,子の利益になるの?

…最近私が思っていた疑問について,研修や研修で教えてもらった書籍の内容などを通じて,少しずつ整理して考えることが出来るようになりましたので,諸外国の制度や共同親権とした場合に考えられる問題について,気づいたことを3つ,お伝えします。

1 諸外国でいう「共同親権」は実施

小川先生のお話。「共同親権」と言っても,諸外国でいう「共同親権」については,日本では実施できている。
「共同親権」と言われるとき,実際には,以下の3つの意味で使われる。

① 親権(Parental Authority)
② 監護(Custody)
③ 親責任(Parental Responsibility)

日本でいま議論されているのは,①親権として親が子に対して決める権利を持つ,と捉えられるもの。
父母が未成年の子を一人前の社会人となるまで養育するため,子を監護教育し,子の財産を管理することを内容とする親の権利義務を総称して,親権という(金子・新堂・平井編集代表『法律学小事典(第4 版)』(有斐閣,2004 年)658 頁。)

しかし,諸外国で今言われているのは,離婚後にも別居親も関われるという意味の②監護(権),更には,子どもの意思決定を重視して,それをどのように責任をもってサポートしていくか,という③親責任として,使われている。①という意味では使われていない。

児童の権利に関する条約第5条締約国は,「児童が」この条約において認められる「権利を行使する」にあたり,「父母若しくは場合により地方の慣習により定められている大家族若しくは共同体の構成員,法定保護者又は「児童について法的に責任を有する」他の」「者が」その児童の発達しつつある能力に適合する方法で適当な「指示及び指導を与える責任,権利及び義務」を尊重する,とされていて,子ども(児童)が主体であって,その子どもに対する義務,という感覚で考えられている。

…なので,諸外国は,②や③の意味で通常「共同親権」を考えるので,共同親権がとられていない日本は,離婚してしまうと,離れて住む親は一切子に関われないのでは,と問題にされてしまってきたけれど,実際には,面会交流が認められている日本は,②の意味での共同監護は認められていて,その意味での共同親権は必要がない。
③については,離婚後に親がどのように責任をもって子どもの世話を分担していくか,という観点が重視されている。むしろ,親の責任として養育費などの支払い確保の方が問題で,「共同親権」の実施で対応すべきところではない。

海外,諸外国では,②の意味で共同養育,共同監護としての「共同親権」を認めていても,子に対して,実際に均等に近いかかわりをしているのは3%程度。
やはり,子の利益のために親の関わり方は考えられているから,共同親権にすることで,沢山子に関われる,等の問題が解決するわけでもない。
日本の制度が,海外に正確に伝わらないために,離婚したら,離れて住む親は一切子に関われないと誤解されているとのこと(国連,児童の権利委員会が実施した第4回・第5回総合的報告書の本審査のやり取りで,「日本の現状では,父母が離婚した場合には,いずれか一方だけが,子との関係を断絶され,永遠に引き離されてしまっていると理解している,との発言がある)。

実際の状況を見ても,共同親権制度になれば,今より会える,ということではなくて,海外でも「共同監護」という意味で,どちらにどれだけ関わらせるか,同居親をどちらとするか,単独で監護をさせた方がいいのか(一切関わらせない),という議論はされているから,争いがなくなるという訳でもなさそうです…

諸外国は「共同親権」なのに,日本は違うからおかしい,という議論は,この「共同親権」の意義が正確に捉えられていないことが大きな原因かな,と思いました。
なので,諸外国の「共同親権」の意味を具体的に見てみると…日本の制度は必ずしもおかしい,とは言えないと思いました。

みなさんは,「共同親権」という言葉をきくとき,実際には親が子に対して,共同して,何をどのようにしていくことをイメージしていますか?

2 諸外国でも子連れ別居=犯罪ではない

よく,共同親権を進めていこうとする方から言われる「海外では子どもを連れて家を出たら犯罪」ということが本当なのか疑問だったので,海外の諸制度を研究している小川先生に質問した。
すると,諸外国では,そもそも別居時にカウンセリング機関やそこに常駐している弁護士など,相談できる機関が充実しているから,そこが問題になることは少ないらしいけれど,日本で言われているような子連れで別居することが犯罪,違法ということに一律になるわけではない,と答えて下さった。

日本については,東京高等裁判所平成29年1月26日判決(いわゆる100日面会交流事件の控訴審判決)の存在も指摘した上で,違法になり得る場合として2つのことを言われた。
(この高裁の判決では,配偶者に無断の子連れ別居を判断する際の基準として,①子を連れて家を出た場合と,子を残して自分だけが家を出た場合とで,どちらが子の健全な生育に資するか,②協議の実現可能性があったかどうか,という2点を挙げたものと理解されている。子連れ別居を切り取って厳罰化せずとも,家庭裁判所において,その子連れ別居が適法だったのかどうかを判断して,子の利益にかなう監護親を決めれば良いだけのことである。それは,これまでやってきたことと同じであって,とりたてて社会問題とする必要はない,とされている)

①別居する際に,子を残しても健全に生育するにもかかわらず,子を連れだしたか→懸念がある場合には,むしろ連れて出ないといけない
②協議が出来る環境であるにもかかわらず,何も言わずに黙って出て行ったか→①で連れて出ないといけない状況下で,協議できない状況下であれば,違法でない。

海外でも,これは同じなので,海外で同じような状況下で子連れ別居をしても,それだけで犯罪になることは無い。
国をまたいで,別居をする場合には,ハーグ条約の問題で,どこの管轄で子どもの問題を取り扱うか,という問題であって,それが,子連れ別居は海外では違法,ということにつながるわけではない,とのこと。

この問題は,本当に難しい・・・と思っていますし,私自身は,よく言われるような親権に有利になるために,それだけを目的にして「子どもを連れて別居する」ということを進めることはありませんが,「子の利益」の観点から,①,②の判断で子連れで別居をするしかない場合もあると思っています。

子どもが幼い場合で,主に自分が子どもの世話をしてきたような場合で,相手からDV,モラハラなどがあって,そこに子どもを残しておくことが子の健全な成長にとって懸念があると思われる場合には,違法にならない,ということになりやすいと思います。

ずっと思ってきたのだけれど,DV,モラハラなどで同居が不可能なときに,むしろ,そこに子どもだけを置いて出てしまう方が虐待になりうるんじゃないだろうか‥?という疑問にも,納得できるお答えをいただけたと思いました。

これから別居を考えている方からよく「夫が反対していますが,子どもを連れて出ていいのでしょうか」と質問されるところであり,とても難しいと思っている内容なのですが,別居を考えていて,それが違法になるのかどうか,を迷われる方は,この判断基準を参考にしながら考えてもらえるといいと思います。

海外でも,子連れ別居が一律に違法,犯罪ではない,ということは知っていますか?

3 紛争性の高い事案で裁判所の強制による面会交流はむしろ問題

小川先生も指摘されていたところですが,元調査官の熊上先生のお話。

①自主的に行われる面会交流
②家庭裁判所の決定(調停・審判,強制力あり)による面会交流
が混同されて,一緒に捉えられることが問題。

①であれば,確かに子の利益に繋がる。
しかし,②の場合,どうなのか・・・?

離婚家庭の子どもは不安やおそれが長期的に続く,というウォーラーステイン(Wallerstain)の長期追跡研究などが元になって,日本の家庭裁判所でも原則面会交流実施論的な運用が採用されてきたのだけれど,実際には,ウォーラーステイン博士は,「それでも僕らは生きていく」の書籍で「裁判所の命令の下,厳密なスケジュールに従って親を訪ねていた子どもたちは,大人になってから一人残らず,親のことを嫌っていた。大半は,訪ねることを義務づけられていた親の方に腹を立てていた。彼らは皆大きくなると,無理矢理訪ねさせられていた親を拒絶した。」と指摘していて,むしろ,①でない②による面会交流は,子によってよくない旨述べているとのこと。
そして,離婚していない家庭であっても,紛争が絶えない家では,子どもが不安や怖れが続く,という研究結果も出しているとのこと。

実際に博士と面談した子どもの声としての紹介もある。

14歳の誕生日に私と面談した彼女は切羽詰まった様子でこう尋ねてきた。
「いくつになったら,父さんとの面会を拒絶できるの?」
「私は,父さんの家ではよそ者って気がするの。」「友達もいないし,何もすることがないんですもの」
「じゃあ,どうして行くの?」
「だって行かなくちゃいけないんだもの,馬鹿な判事がそう言ったのよ,月に2回と,7月は丸1カ月よ」
「お父様はあなたに会いたがっているの?」
「そんなことないと思うわ」「父さんは私を愛していないのよ。愛しているなら相手を尊重するはずだわ。父さんは一度だって,私が面会に来たいか,私が何をしたいか聞いたことがないわ。私が行かないことを絶対に許してくれないの」

「夏が近づくと,友達は皆わくわくしているの。私はうんざりよ。7月なんか大嫌い。最悪だわ。去年の7月は,ずーっと泣き通しで,何でこんな罰を受けるんだろうって考えたわ。私がどんな罪を犯したっていうの?私は寂しくて,友達に会いたくてたまらなかった。ポーラと私は,毎晩泣きながら寝たわ」
「パパの家は大嫌いだったわ。月に2回の週末を別の親のところで過ごすなんて,子供のためにはよくないと思う。すごく負担だもの。子供っていうのは,自分が何者なのかを発見して,友達をつくろうとしているの。」
「私の友達はいつのまにか,私が家にいる週末にすら誘ってくれなくなったわ」

以前も書いたけれど,ずっと,思ってきた面会交流をすることは,どんな場合でも,絶対にいいことなのか,という疑問。
確かに,円滑で子どもも気を遣わない面会交流が出来るのであれば,面会交流をしない場合よりも「子の利益」になる。

最近になって,問題点がハッキリしてきて,面会交流をすべきというような原則「面会交流実施論」的な運用は,日本でも見直されている(面会交流調停事件の新たな運営モデル(東京家庭裁判所面会交流プロジェクトチーム))

私自身も,攻撃的で違法行為を厭わないような親との面会が本当に子にとっていいのか…ずっと疑問もあり,相談や依頼事件を進めて行く中で,面会交流を制限すべき場合には,しっかりと,「話し方」を工夫して調停委員や裁判所に分かってもらう必要が,「子の利益」のためにどうしてもある,と思いました。

そのためには,まず,子の意思を尊重するという対応が大切と熊上元調査官は言っており,私も,子どもであっても,年齢に応じた判断能力はあるから,まずは,子どもの力を信じて真摯に意思を確認して欲しい,と思います。

ただ,「会いたくない」「会いたい」と子どもが言ったとしても,それが真意に基づかない,と思われること,コントロールされていることもある…

「面会交流問題とは,DV問題である。家裁の紛争性が高い事案はDVが争点。
DVとは,「支配と,その継続」である」

という熊上先生のお話が印象的だった。

家庭裁判所で紛争性の高い事案でよく問題になるのは,DVがあったかどうか,という話。
今は,「モラハラ」も精神的暴力として,DVの一類型であり,「子どもの脳を傷つける親の行動,発達を促す親の行動」で記載した通り,子の脳への影響も分かってきたところだから,こういう事実が認められる事案では,離れたからと言ってすぐ「支配」から離脱できるわけでなく,支配が「継続」しがちということを前提にすると,本当に面会交流を認めてもいいのか,というのは改めて考えるべき大きな問題です。

…やっぱり,「モラハラ」「ソシオパス」の特徴として指摘される言葉,「支配」「コントロール」しようとする傾向が相手に見られるのか,は重要なポイントで,これが相手に見られる場合には,面会交流は注意が必要なのだと改めて思いました。

この攻撃的,支配的傾向が別居親にあるのかどうか…の判断は,DVがあったかどうか,と同じように,とても難しいけれど,熊上元調査官も指摘されていて,今は調査官が調査をするにあたっては参考にすべきとされる書籍であり,私も作った面会交流を制限すべき場合のアドバイスブックにも書いた「家裁調査官研究紀要第27号」の「子の利益に資する面会交流に向けた調査実務の研究」の基準を元に,まずは,子の発言である「会いたくない」「会いたい」と子どもが言ったとしても,それが「真意」に基づくものなのか,その判断がコントロールしようとする親からの「発言」から出てきたのではなくて,実際に子ども自身が体験した「事実」に基づいていて,その「事実」があれば,一般的に子がそう受け止めるのが自然なものなのか…という判断をしていって欲しい,どうかどうか,見抜いてほしい,と心から思っています。

そうすることで,本当に「子の利益」を守れる判断を裁判所が出来るのではないかな,と改めて思いました。

裁判所の強制による面会交流の問題点,知っていましたか?

まとめ それでも子の利益にならない面会交流はある

自分自身も,今改めて別居親の立場になる方から激しい攻撃を受けて思うのは…
本当にモラハラをする人,ソシオパスからは,弁護士の私だって逃げられるなら逃げたい,ということ。

でも,攻撃されたとしても,それでもやっぱり,弁護士であり,子どもの利益にならない面会交流で子が苦しんでいることがあると知っている以上,子どものために,「子の利益」にならない面会交流もあることは伝えなきゃいけない,と思うのです。

面会交流は,どのような状況でなされても「子の利益」になる,という前提に基づいて,子の面会交流を制限する方向での話を一切受け付けない,というのは,私としては,今回も研修や書籍で紹介されている実例や子どもたちの声を聴く限り,それでいいとは思えないのです。

私が,面会交流はどんな場合であってもすべき,子の利益になる,と主張をする方が本当に子どものことを思っているのか…
結局は,(誰もがですが)自分自身の生活や思いとの間で考えているのが実態なのではないかな…と思うこと,
本当に子どものため,「子の利益」を考えられているのか…と疑問に思うことが,今思いつくことだけで3つあります。

それは・・・

①養育費については,支払う側になるけれど,「養育費の金額を下げようとする弁護士は子の利益を考えていないからおかしい」,とは言わない。
②面会交流は「子の利益」といいつつ,子に会ってくれない親には何ら子に会わないといけないという義務は課されない。実際,子どもが会いたいと言っているのに会ってくれない親がいるけれど(その相談も受けることもあります),それは責められないし,問題にもされていない。
③子連れ別居については犯罪などというけれど,幼い子を置いて親だけが出て行く場合には,虐待,犯罪などとは言わない。

もちろん,面会交流や養育費については,法律上「子の監護をすべき者,父又は母と子との面会及びその他の交流,子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は,その協議で定める。この場合においては,子の利益を最も優先して考慮しなければならない」とされていて,「子の利益」が最優先です。

でも,だからと言って,子の利益を最優先して,養育費の金額をどこまでも上げていく…ということは当然のことながらしていないのが実態。
そこには当然支払う側である別居親の生活を守る必要があって,別居親の権利との調整がある。

面会交流についても,子の利益とは別に,同居親の生活が精神面でも守られる必要はあるし,同居親の場合,同居親の精神状況がそのまま一緒に住む子供にも影響することは避けられないと思っているので,同居親の生活が成り立たなければ,調整はあり得るのではないのかな…
同居親の状況も踏まえた調整は,おかしいことではない,と私は思っています。

私の知人の事案でも,実際に,円滑に話合いが出来る関係なのであれば,「共同親権」制度にしなくても,話し合って,それぞれが再婚した夫婦でも,再婚後の子も交えて会えている事例もあるので,今の制度を前提にしても,十分に話し合えるケースでは,「共同親権」制度にする必要はない,と思う。

だから,今「共同親権」にすべき,と主張しているような事案の多くは,3②の裁判所の力を借りないと話し合えないような葛藤の高い事案ということになる。
しかし,こういう事案で「共同親権」にすることで,別居親による権利性を強める方向にするとしたら,私自身が経験しているような攻撃的な相手方とのかかわりを続けなればいけないことによる心身の疲労,同居親の負担を増大させるし,子にとっても負担になり得ると言われているケースなのだから,慎重であるべきなのではないかなと思っています。

別居親側の要求に応じた法制度の変更があったオーストラリア,イギリスなどでは,その後の良くない状況を踏まえて見直しがなされているところでもあり,それ故に「共同親権」の定義をどうとらえるかによっては,「共同親権」を進めることを慎重に判断すべき,ということが言われているとの話もありましたが,これも分かるところだなと改めて思いました。

この分野はまだまだ研究途中ですし,またお伝えしたいこともあるので,改めて研究を進め,これからも,うちに相談に来て下さる依頼者の方々のため,そして自分自身の子ども達,家族,友人のため,弁護士として,母として,子ともに「幸せに生きるための方法」学んでいきたいと思います。

引き続き,研究報告,活動発表,致します!

それでは,
「共同親権」ってそもそも何?
認められたらどんなことが起こりそうなの?実際の日本の制度はどうなっているの?どんなことが問題になっているの?
子連れ別居は犯罪なの?共同親権になったら,親権の争いは本当になくなるの?
海外は本当に共同親権で上手くいっているの?
共同親権は,本当に子どものためになるの?

と多角的に情報を得て,自分の意見として考えてみよう,と思われる方にとって,一つの参考になりますように。

そして,家族,友人などで,別居する際や面会交流をする際にどうしたらいいのか迷う方,その傍にいてどうしたらいいのかお困りの方が,周りの大切な方をサポートするためのヒントとなりますように。

今回も最後まで読んで下さって,ありがとうございました!