多治見ききょう法律事務所

弁護士 木下 貴子 ブログ

セクハラによる慰謝料が認められない場合は?名誉棄損で反対に訴えられる?

セクハラによる慰謝料が認められない場合は?名誉棄損で反対に訴えられる?

「セクハラ」被害者にも勘違いさせるような落ち度があった。慰謝料は減額されますか?
職場内での「盗撮」も「セクハラ」として,企業が慰謝料を支払うのですか?
「セクハラ」の事実がない場合,名誉棄損として訴えることが出来ますか?

私は,主に企業側,会社側でご相談を受けることが多いのですが,「セクハラ」の被害申告があって慰謝料の請求をされているけれど,慰謝料を支払わないといけないのか,その場合,どのくらいの金額になるのか,聞かれることもよくあります。
さらには,「セクハラ」の事実はないのに公表されて企業の評判が下がったから,こっちこそ,名誉棄損で訴えられないのか?と言われることもあります。

一方で,私が女性弁護士であることもあって,セクハラ被害を受けた女性からの相談を受けることも時々あるのですが,誰にどのような請求ができるのか,と聞かれることもあります。

セクハラ被害があった場合,被害者は加害者本人に対して請求できる金額と同額の金額を加害者を雇っている企業(会社,事業主)に「使用者責任」として請求することも出来ますが,企業はこの「使用者責任」とは別に固有で「セクハラ」による慰謝料を支払わなければならない場合もあります。

どんな場合にどんな金額を支払うことになるのでしょうか?
慰謝料の金額は,どんな「要素」「事実」で決まるのでしょうか?

今回は,「セクハラによる慰謝料金額の相場は?どのように決まる?」「セクハラによる慰謝料金額が高額になる場合の共通点」「セクハラで企業が固有の慰謝料を支払うべき場合と慰謝料相場」に引き続き,事例を検討することで,企業,会社自身が固有に負う可能性のある慰謝料としての損害賠償金額を検討し,そもそも「慰謝料」が発生するかどうかを見極めるためには何が重要なのかも検討することで,「セクハラ」の予防,事後対応のヒントにしてもらえたらと思います。

「セクハラ」による慰謝料が減額されるのはどんな場合?
「セクハラ」で企業として慰謝料を支払わなくてよいのはどんな場合?
「セクハラ」で訴えられた時,企業としてはどんな反撃が考えられる?注意点は?

今回も,引続き「セクハラ」被害に対する企業(会社,事業主)の支払う慰謝料発生の有無,慰謝料金額の決まり方や相場,の他,慰謝料請求をされた場合の対応の注意点などについて考えていきたいと思います。

1 慰謝料が減額される要素

合意があるとまでは認められなくても,被害者の行動の軽率性,無防備性などが慰謝料金額の減額される要素として考慮されることがあります。
裁判例として,車内で性行為に及んだ事案で,慰謝料を600万円を一審が認めたケースで,被害者の行動が無警戒過ぎるとして,原判決を一部変更し,200万円に減額したもの(仙台高判平成13年3月29日)があります。

性犯罪など合意によらない性的行為により,「性的自由」「性的自己決定権」等の人格権を侵害した場合,慰謝料を減額する要素として,被害者側の「落ち度」があり,実際に行動の「軽率性」「無防備性」を減額要素とするものもありますが,昨今は,これを慰謝料金額の減額要素として減額することは問題視されてきています。

特に,職場や大学等の支配従属関係の存在するところで,上司,先生などが部下や学生に対して行う性的言動は,客観的に見ると,部下や学生等はしばしば拒絶できない状態に追い込まれて性的関係が形成されることに陥りやすい,ということが共通認識とされてきており,自分の地位,権限を利用,濫用したものと評価されやすいので,このような場合,簡単に減額される要素とはなりにくいので注意が必要です。

2 セクハラ慰謝料が認められなかった事例

慰謝料を認めなかった裁判例の多くは,「セクハラで企業が固有の慰謝料を支払うべき場合と慰謝料相場」で記載した通り,セクハラの証拠がないことを理由としています。

しかし,その他に,職場で着替えを盗撮されたとして,使用者に対する慰謝料を請求した事案で,加害者の盗撮をセクハラとして認定しつつも,「事業の執行につき行われたものではなく」,使用者には当該盗撮を防止する義務もない,として慰謝料請求を認めなかったもの(東京地判平成25年9月25日)があります。

民法上,従業員が「職務の執行につき」第三者に損害を与えた場合に,加害者本人である従業員が損害賠償責任を負うだけでなく,会社も「使用者責任」として損害賠償責任を負います。
反対に言えば,「職務の執行につき」「事業の執行につき」第三者に損害を与えた場合に該当しなければ,責任を負わないことになります。

職員であらゆる「犯罪行為」が生じないよう,使用者が防止することは不可能ですので,盗撮行為というような「犯罪行為」すべてに使用者が責任を負うわけではない,ということになります。
一方で,職場におけるセクハラの場合「職務の執行につき」「事業の執行につき」第三者に損害を与えたと判断されることが一般的には多いので,注意は必要です。

例えば,盗撮行為が職場で施錠管理されている女子更衣室の鍵の管理体制に問題があり,鍵を使用して女子更衣室内に盗撮するためのカメラを仕掛けられた,というような場合には,制服に着替える行為自体が「事業の執行」で必要とされていることや,企業が必要な管理を怠ったために生じたという側面がありますから,企業,使用者としての損害賠償請求をされることはあり得るでしょう。

職場におけるセクハラの場合は,多くのケースで事業者(使用者,会社)にも慰謝料請求が認められることを前提に,職場環境について配慮,整備することは大事でしょう。

3 慰謝料請求をする時の注意

セクハラの被害者として,慰謝料の支払いを求める場合,法的に請求金額に制限はありませんので,「相場」からすると不相当と思えるような,高額の慰謝料額を請求をすることも可能です。

しかし,セクハラの事実が認められず,請求が棄却されたケースも少なくなく,明らかに過大な金額と見られるような請求は,裁判の場合には裁判官の心証を悪くすることもあります。
また,請求する相手方(加害者本人,使用者である企業)の感情としても,悪影響があり,よい解決に繋がらないこともあります。
セクハラの被害者として慰謝料請求をする場合には,その点の注意は必要でしょう。

XのYに対する慰謝料請求(本訴)に対して,YがXの提訴は不当であるとして反訴を提起した事案において,Yの行為は不法行為を構成しないとしてXからの本訴を棄却しつつ,Xの提訴が名誉毀損にあたるとして,反訴の一部を認容し,Xに20万円の慰謝料の支払いを命じた裁判例(東京地判平成12年12月8日)のように請求額が多額かどうかに関わらず,セクハラを理由として提訴することが不当提訴として不法行為を構成するとされる場合もあります。

セクハラで訴えられたけれど,そんな事実はない,反対に名誉棄損で訴えたい,と企業の方が言われることがあります。

しかし,「セクハラ問題で従業員から内容証明郵便が届いたときの対処法」でご紹介しているように,一部名誉棄損による損害賠償請求が認められた事例もありますが,一般的なケースでは,権利行使の通常の形でなされた行為が名誉毀損と認められることは少ないです。

それにもかかわらず,名誉棄損で対抗すると,相手方(被害者)の感情を悪化させます。
結果として,損害賠償金額を増加させることも考えられますので,企業としても対応には注意しましょう。

どちら側にとっても,慰謝料(損害賠償)を請求するには,充分な準備と慎重な判断が必要です。

人権がぶつかり合う場面~まとめ

「こんな理由のない裁判が許されるんですか?ほっておけばいいですか?」
「こんな事実無根のことで裁判するなんて,巻き込まれる自分の方こそ,損害賠償請求したいです」

「訴えられた」ということで,ご相談に来られる方からは,このような話を聞くことも少なくない。
確かに,ご相談内容からすると,ご相談者の話からだけの判断になるので,正確には分からない点もあるけれど,こんなことで裁判をされるなんてかわいそうだな,不当に巻き込まれてしまった裁判だな‥と思われるケースもあります。

けれど,だからといって,裁判になって放置してもいいわけではない。
放置していたら,相手の主張通りの判決が出ることだってあるから,対応せざるを得ない。

不当訴訟だから,こちらこそ慰謝料請求したい,とも言われるのだけれど,これもなかなか難しいことが多い。

なぜかと言うと,「裁判を受ける権利」があるから。

憲法32条「何人も,裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない」という,裁判を受ける権利は「奪はれない」とは,「民事事件と行政事件においては,自己の権利または利益が不法に侵害されたとき,裁判所に対して損害の救済を求める権利,すなわち裁判請求権または訴権が保障されること,したがって『裁判の拒絶』は許されないことを意味する」と解釈されている。

だから,「不当訴訟」とこちらが思っても,放置はできないし,禁止することも出来ない・・

一方で,裁判に巻き込まれることは,生活の平穏を害するし,今回のような「セクハラ」を内容とするものの場合,加害者自身や雇用主である企業の「社会的評価」を下げることにもつながるから,理由なく提訴された場合には,「名誉権」侵害となることはある。

このあたりの・・

権利と権利のぶつかり合う場面でどうするべきかの判断は一律ではなく,ケースごとの具体的な事案で考えることが重要で,難しいのだけれど,そこが,私としては弁護士の仕事として面白さを感じるところでもある,と思っています。

セクハラも含まれるところですが,社会的地位もあり,経済力もある人を「加害者」と主張する「性的被害」について,加害者側が裁判で被害者側やそれを報道した報道機関を名誉棄損として訴える場合もありますが,最近は「スラップ訴訟」として,言論弾圧や嫌がらせを目的として,正当な理由がないにもかかわらず提起される訴訟と言われることもあります。

ここでは,「表現の自由」という憲法21条で規定された人権と名誉権がぶつかり合うところで,どちらをどう守っていくのか・・考えさせられるところです。

そういうとき,何に気をつけてどう行動するか・・
少なくとも,「虚偽」の事実で裁判手続き(≒訴えること)を利用してはいけないし,明らかな「虚偽」とは言えなくとも,証拠が不十分な状況で裁判所を利用するのは注意が必要です。

セクハラで慰謝料の支払いをしないといけない場合は,どんな場合なのか?
企業として損害賠償請求を受けないよう,配慮すべきことは何か?
被害者にどんな間違った対応をすると,企業の損害が拡大してしまうのか?

その際に,様々なケースをふまえて,権利のぶつかり合いを意識して,バランスを失しないことが適正な対応につなります。
これらを知っておくことで,どのように対応することが適切なのか,の判断を後悔しないように決めていけます。

セクハラ被害者から文書が届いて,対応に困った場合には,これからも弁護士に相談していただけたら嬉しいなと思います。
被害者が求める対応を断ったときには,どんなことになるのか?その場合の,企業としては金銭的に,また時間としてどのような負担があるのか?
これらのことを考えて,会社としてどのように進んでいったらいいのか,サポートできたらと思っています。

企業や会社が「セクハラ」対応をする際に,不安に思ってしまった場合や,反対に会社側からの視点だけで誤った対応をしてしまわないよう,これからも伝え続けていきたいと思います。

セクハラ被害の発生予防や発生後の被害拡大を避けるために・・

何が現在の基準に当てはめると「セクハラ」となるのか,「セクハラ」となった場合,加害者本人や会社にどんな損害が生じるのか,セクハラ被害が発生後にどのような対応が必要になるのか,被害者はどんな対応を取ることが考えられるのか,どんな対応をしないとトラブルになるのか,・・など,これからも伝えていきたいと思います。

そうすることで「セクハラ」行為をした,ということで行為をした本人及び雇用主が損害賠償請求などの責任をとらなければならなくなったり,信頼を大きく失ったり,人間関係が悪くなってしまうリスクを避けつつ,人と人が温かい交流が続けられて,安心して過ごせる空間づくりをするお伝いが出来たら嬉しいな,と思います。

引続き,職場,仕事に関わる場面での「性的な被害」に関する問題は,近年大きく問題とされるようになってきていますので,「性的自由」「性的自己決定権」の侵害として共通している「セクハラ」について,これからも注目してお伝えしていきたいと思います。

今回も最後まで読んでいただいてありがとうございました!