
「セクハラ」が私立大学であったら,大学はどんな責任を負う?
「セクハラ」が国公立大学であったら,大学はどんな責任を負う?
「セクハラ」で誰がどのような責任を負うのか?事業者の「性質」による違いは?
私は,主に企業側,会社側でご相談を受けることが多いのですが,「セクハラ」の被害申告があって損害の賠償をするよう請求されているけれど,その場合,会社(使用者)として請求されている通りの金額を支払わないといけないのか,など聞かれることはよくあります。
一方で,私が女性弁護士であることもあって,セクハラ被害を受けた女性からの相談を受けることも時々あるのですが,誰にどのような請求ができるのか,と聞かれることもあります。
セクハラ被害があった場合,被害者は加害者本人に対して請求できる金額と同額の金額を加害者を雇っている企業(会社,事業主)に「使用者責任」として請求することも出来ますので,企業はこの「使用者責任」として慰謝料等の損害賠償義務を負うことに注意が必要です。
では,この「使用者責任」はどのような場合に発生するのでしょうか?
一般的な民間の会社ではなく,私立大学の場合にはどうなるのでしょうか?
国公立大学で「セクハラ行為」が発生した場合には,どんな場合に大学側は責任を負うのでしょうか?
今回は,「セクハラで会社(使用者)が責任を負う場合・負わない場合の違いは?」に引き続き,民間事業者の中でも,私立大学と一般的な民間会社との違いや国公立大学の場合の違いなどについて,「セクハラ」を受けたとの被害申出があった場合の会社,学校組織などの事後対応のヒントにしてもらえたらと思います。
「セクハラ」で会社や大学が損害賠償責任を負う法的根拠は?
大学内の「セクハラ」で大学の「使用者責任」が認められない事例は?
「セクハラ」で一般の民間事業者,私立大学,国公立大学の場合で,事業主(雇用主)が負う責任に違いはある?
1 私立大学の場合
私立大学も,一般的な民間の会社も「民間事業者」となりますが,法的な構造,性質には違いがあります。
私立大学の教職員や事務職員によるセクハラがあった場合,民間会社の場合と同様に,行為をした本人は不法行為責任を負います。
そして,私立大学は,「セクハラで会社(使用者)が責任を負う場合・負わない場合の違いは?」で記載した「使用者責任」を負います。
もっとも,民間会社(事業者)の場合,会社内で働く方には,基本的にすべての職員に対して「雇用関係」(使用関係があるので)職員が他の職員に行った「セクハラ」行為全てに「使用者責任」が生じうるのに対し,学生同士のセクハラの場合には,大学と学生の間に雇用関係(使用関係)はないので,大学が,学生が行ったセクハラ行為に対して使用者責任負うことにはなりません。
民間会社,大学など,職場,所属組織の法的構造,違いを知って対応することも重要になります。
2 国公立大学の場合
これまで,国公立大学の教職員や事務職員がセクハラをしたような場合,国家賠償法が適用されてきましたが,平成16年4月1日以降,国公立大学は,国立大学法人,公立大学法人により設置運営されるようになったため,これらの大学法人にも国家賠償法1条1項によって,損害賠償請求が出来るのか,問題となります。
この点について,名古屋高判平成22年11月4日では,国家賠償法1条1項にいう「公務員」は,国家公務員法,地方公務員法等の定める身分上の公務員に限られず,国又は公共団体の公権力を委ねられた者をいう,とし,国立大学法人は法律によって設立され,高等教育学術研究等に関して重要な役割を担うこと,(法人運営されるようになってからも)教育活動の性質を変更するものとは解されないので,その教育活動は「公権力の行使」に該当すること等を理由に国立大学法人にも国家賠償法の適用を認めています。
他にも肯定している裁判例が複数ありますので,国立大学法人・公立大学法人に対しても国家賠償法に基づく損害賠償請求が認められるものと思われます。
国公立大学の場合,職員がセクハラ行為をすると,損害賠償義務は「公務員」同様に大学法人自体が負うことに注意しましょう。
3 セクハラ行為者個人の責任
「セクハラで会社(使用者)が責任を負う場合・負わない場合の違いは?」でお伝えした通り,「公務員」となる加害者本人は(原則として)民事上の損害賠償責任を負いません。
そのため,セクハラを受けた被害者の勤務先が「国公立大学」や行政機関の場合,セクハラ行為者本人に被害者が賠償責任請求をしても認められない可能性があります。
他方で,職場が一般の民間事業者である場合,使用者責任として会社にも責任が問えるほか,加害者である行為者本人も損害賠償請求が出来ます。
私立大学の場合,教職員など学校の職員がセクハラ行為者である場合には,同様に大学,加害者本人にも損害賠償請求が出来ます。
私立大学の場合,学生同士での「セクハラ」の場合,その態様が「性的自由ないし,性的自己決定権等の人格権」を侵害すると言えるような場合(詳しくは,「セクハラとは?「セクハラ」とされる判断基準」)には,大学には使用者責任としての損害賠償請求は出来ないけれど,加害者個人である学生には不法行為に基づく損害賠償請求が出来ることになります。
もっとも,国公立大学・私立大学でも,民間事業者の安全配慮義務(≒職場の環境,安全を守る義務)はありますので,大学生間のセクハラについても,大学は安全な教育環境を確保するため,セクハラ被害を防止し,相談窓口の設置し,相談があれば事実認定をして懲戒処分(退学・停学等)を行う責任がありますので,注意は必要です。
どんな組織も共通に,職場,教育環境で生じるセクハラ被害者を保護すべき立場となることを前提に,法的にできること,対応が必要なことを意識することが重要です。
共通点と違いを意識して~まとめ
「セクハラ」とは何か?それ自体があいまいな部分もあるところですが・・・
違法な「セクハラ」とされ,損害賠償請求される対象となる「セクハラ」の基準には共通点があります。
一人一人がこの違法な「セクハラ行為」をしないように気をつけなければならないのですが・・
「セクハラ行為」を直接していなくとも,他の人もセクハラ行為をしないように注意すべき義務があるのは誰なのか・・?どんな状況,環境のときなのか?
例えば,友達通しの飲み会で,誰かがセクハラ行為となる言動をした場合,直接セクハラ行為をした本人は損害賠償をされる可能性はあるけれど,それを止めなかった周りの友人たちは,一般的には法的な責任を負うことは無い。
他方で,職場,大学のような場所では,その場所を設置している会社,大学には「その場」で「セクハラ」行為が生じないように注意すべき義務はある。
その範囲,すべきこと,法律上出来ることは,民間企業なのか,私立大学なのか,国公立大学なのか,などで違いはあるので,今回ご紹介しました。
「セクハラ行為」について,負うべき法的義務の「共通点」と「違い」を意識しながら適切な判断,対応するヒントになったらいいな,と思っています。
今回の加害者本人でないいわゆる「組織」「事情主」としての責任,加害者個人の責任は,どのように発生し,どこまで対応する必要があるのか?
迷う場合には,弁護士に相談しながら決めてもらえたらと思います。
セクハラで損害賠償請求を受けないよう,配慮すべきことは何か?
被害者にどんな間違った対応をすると,企業の損害が拡大してしまうのか?
企業や会社が「セクハラ」対応をする際に,不安に思ってしまった場合や,会社側からの視点だけで誤った対応をしてしまわないよう,これからも伝え続けていきたいと思います。
セクハラ被害の発生予防や発生後の被害拡大を避けるために・・
何が現在の基準に当てはめると「セクハラ」となるのか,どんな証拠があると「セクハラ」と認定されやすいのか,加害者本人や会社にどんな損害が生じるのか,セクハラ被害が発生後にどのような対応が必要になるのかなど,これからも伝えていきたいと思います。
そうすることで「セクハラ」行為をした,ということで行為をした本人及び雇用主が損害賠償請求などの責任をとらなければならなくなったり,信頼を大きく失ったり,人間関係が悪くなってしまうリスクを避けつつ,人と人が温かい交流が続けられて,安心して過ごせる空間づくりをするお伝いが出来たら嬉しいな,と思います。
今回も最後まで読んでいただいてありがとうございました!