多治見ききょう法律事務所

弁護士 木下 貴子 ブログ

セクハラによる慰謝料金額が高額になる場合の共通点

セクハラによる慰謝料金額が高額になる場合の共通点

職員から「セクハラ」被害の申告があったのですが,慰謝料の金額はいくらになりますか?
「セクハラ」被害に対して,加害者自身が支払う慰謝料の金額はいくらですか?
「セクハラ」被害による慰謝料金額が多額になるケースに共通する特徴は?

私は,主に企業側,会社側でご相談を受けることが多いのですが,「セクハラ」の被害申告があって慰謝料の請求をされているけれど,慰謝料を支払わないといけないのか,その場合,どのくらいの金額になるのか,聞かれることもよくあります。

また,私が女性弁護士であることもあって,セクハラ被害を受けた女性からの相談を受けることも時々あるのですが,いくらの慰謝料請求ができるのか,と聞かれることもあります。

セクハラ被害があった場合,被害者は加害者本人に対して,いくらの慰謝料請求をすることができるのでしょうか?
企業は「セクハラ」による慰謝料請求をされた場合,どんな場合にどんな金額を支払うことになるのでしょうか?

今回は,まず,「セクハラによる慰謝料金額の相場は?どのように決まる?」に引き続き,加害者本人にいくらの慰謝料金額が認められているのか,裁判例を検討することで,企業,会社も被害者の被害申告に関して負う可能性のある損害賠償義務を予測し,予防,対応するためのヒントにしてもらえたらと思います。

「セクハラ」による慰謝料の金額を決める重要な要素は?
「セクハラ」をした場合の慰謝料相場は何によって大きく変わる?
「セクハラ」による慰謝料金額が高くなる事例の共通点は?

今回は,「セクハラ」被害に対する加害者自身の支払う慰謝料金額を決めるときの重要な要素,相場の違いについて詳しく考えていきたいと思います。

1 慰謝料金額を決める重要な要素

慰謝料は,精神的苦痛を慰謝するためのもののため,被害者が被った精神的苦痛によって金額が決まります。
この精神的な苦痛は,セクハラ「行為の悪質性」と「結果の重大性」によって決まります。
そのため,「行為」が悪質なほど,「結果」が重大なほど,慰謝料が大きくなります。

精神的苦痛の程度は,事案や人によって違いますので,「セクハラによる慰謝料金額の相場は?どのように決まる?」でお伝えした様々な要素を考慮して金額を決めることになりますが,金額を決める際の大きな点として「身体的接触」があったかどうかは金額の差が出やすい大きな要素となるところです。

会社内で実際に「セクハラ」として問題となっている事案について,慰謝料請求が認められるのか,どの程度の金額が認められるのか,企業側としても気になるところだと思いますが,この「身体的接触」の有無をまずは確認することで,慰謝料金額の予測がしやすくなります。

身体的接触のある場合と無い場合に,どの程度慰謝料金額の差があるのか,裁判例を検討しながら見ていきたいと思います。

2 身体的接触があるセクハラ慰謝料

身体的接触があるセクハラの対応としては,「手を握る」,「肩を抱く」,「胸やお尻を触る」,「キスをする」,「性器に触れる・触れさせる」,「性行為に及ぶ」などがあります。
この場合,およそ50万円から300万円程度の慰謝料が認められています。

「身体に触る」「キスをする行為」について100万円(静岡地裁沼津支部判決平成2年12月20日)認められた事例があります。
また,「自宅や車内で抱きつく」「胸を触る」「押し倒す」との行為につき200万円(旭川地裁判決平成9年3月18日),「着衣内に手を入れる」,「性行為をする」等について300万円(千葉地裁判決平成10年3月26日判決)の金額が認められた事例もあります。

これらの裁判例をみると,行為の性質が「より性的」な接触と捉えられるものであるほど,慰謝料の金額が高くなる傾向にあると言えそうです。

一方で,慰謝料の金額は,行為の対応のみで決まるものでもなく,「セクハラによる慰謝料金額の相場は?どのように決まる?」で述べた諸事情を考慮して,その行為が被害者の性的自由(性的自己決定権等の人格権)を侵害する程度に応じて,個別具体的に判断されます。

准教授が大学院生に対して,その指導教官としての権限を濫用して性行為等に及んだ事案では750万円の慰謝料が認められています(仙台地裁判決平成11年5月24日)。
また,会社の代表者が会社の寮に入寮している従業員である知的障害者に対し,数年にわたり性的虐待を繰り返していた事案では500万円の慰謝料が認められています(水戸地裁判決平成16年3月31日)。

これらの事案では,300万円を超える高額の慰謝料が認められていますが,これらは身体的接触行為の対応だけでなく,当事者の関係(生徒,若年,障害などによりコントロールされやすい),行為の期間,強要の手段(指導教官や雇用主という権限の利用)等に着目したものと考えられます。

企業側としては,セクハラによる慰謝料請求が考えられる場合には,このような事例と比較検討して,適切な慰謝料金額を検討することが必要になるでしょう。

3 身体的接触がないセクハラ慰謝料

身体的な接触を伴わない「性的会話」や「性交の誘因(誘う)」等の場合,慰謝料が認められたとしても,数万円から数十万円程度のものが多いです。
しかし,「発言の内容」や「頻度」が受忍限度を著しく超えるような場合には,悪質なセクハラとして,数十万円を超える慰謝料が認められることもあります。

裁判例としては,上司が部下に対して,解雇をタテに交際を迫った事案で30万円の慰謝料が認められています(大阪地裁判決平成24年11月29日)。
教授が女子学生に対して,その地位を利用し,執拗に婚姻を迫った事案では250万円認められているものもあります(東京地裁判決平成13年4月27日)。

企業,会社側として慰謝料金額を検討する場合,やはり,身体的接触が無い事案でも,当事者の関係(年齢,権限の濫用的な行動),行為の期間(執拗さ),強要手段の悪質性(解雇をタテに迫る等)などから,被害者の日常生活,性的な平穏が,どれほど脅かされているかによって,その程度が大きい場合には多額の慰謝料金額が認められる可能性があることは注意が必要でしょう。

金額を決める重要な要素に気づく~まとめ

「従業員がセクハラを理由として慰謝料を求めているけれど,こんなに支払わないといけないのか」
「慰謝料の金額として,いくら支払うのが妥当なのだろうか」

セクハラ被害があったと従業員から申告を受けた際,慰謝料請求への対応には迷うことも多い。
そもそも,これはセクハラとして,慰謝料が発生するようなことなのか?
慰謝料を支払わないといけないとしたら,いくら払うのが適切なのだろうか?

・・など,被害者へ慰謝料請求への対応に困って,弁護士である私に会社の管理職の方から相談されることがある。

セクハラで慰謝料の支払いをしないといけない場合は,どんな場合なのか?
その場合には,どのようにして支払う慰謝料の金額を決めたらいいのか?
被害者が請求する通りの慰謝料を支払わないといけないのか?

その際に,特に慰謝料を決めるうえで重要な要素,ポイントとなるのは何なのか,を知っておくことで相場から大きく外れることが少なく,適正な金額を支払う判断につながりやすくなります。
事案の内容からして,あまりに相場から離れた定額の金額を提案すれば,「不誠実な対応」として,その後の交渉などに悪影響を与えることもあります。

これらを知っておくことで,どのように対応することが適切なのか,の判断を後悔しないように決めていけます。

そのために,今回のように特に「慰謝料金額」を決める際の大きなポイントとなる内容を知っておくことは重要です。

セクハラ被害者から文書が届いて,対応に困った場合には,これからも弁護士に相談していただけたら嬉しいなと思います。
被害者が求める対応を断ったときには,どんなことになるのか?その場合の,企業としては金銭的に,また時間としてどのような負担があるのか?
これらのことを考えて,会社としてどのように進んでいったらいいのか,サポートできたらと思っています。

企業や会社が「セクハラ」対応をする際に,不安に思ってしまった場合や,反対に会社側からの視点だけで誤った対応をしてしまわないよう,これからも伝え続けていきたいと思います。

セクハラ被害の発生予防や発生後の被害拡大を避けるために・・

何が現在の基準に当てはめると「セクハラ」となるのか,「セクハラ」となった場合,加害者本人や会社にどんな損害が生じるのか,セクハラ被害が発生後にどのような対応が必要になるのか,被害者はどんな対応を取ることが考えられるのか,どんな対応をしないとトラブルになるのか,・・など,これからも伝えていきたいと思います。

そうすることで「セクハラ」行為をした,ということで行為をした本人及び雇用主が損害賠償請求などの責任をとらなければならなくなったり,信頼を大きく失ったり,人間関係が悪くなってしまうリスクを避けつつ,人と人が温かい交流が続けられて,安心して過ごせる空間づくりをするお伝いが出来たら嬉しいな,と思います。

引続き,職場,仕事に関わる場面での「性被害」「性暴力」に関する問題は,近年大きく問題とされるようになってきていますが,「性的自由」「性的自己決定権」の侵害として共通している「セクハラ」について,これからも注目してお伝えしていきたいと思います。

今回も最後まで読んでいただいてありがとうございました!