多治見ききょう法律事務所

弁護士 木下 貴子 ブログ

交通事故の保険金が支払われない場合の注意~ペダル付原付自転車(モペット)

交通事故の保険金が支払われない場合の注意~ペダル付原付自転車(モペット)

「モペット(ペダル付原付自転車)」による交通事故によって,誰かに損害を与えた場合,通常の「車両」と同じように自賠責保険や任意保険で損害賠償金を支払ってもらうことが出来るのでしょうか?
それとも,モペットは,足で漕いで進む「自転車」のようなものだから,「原動力がもっぱら人力である」車両として,「個人賠償責任保険」で損害賠償金を支払ってもらえるのでしょうか?

モペットは,見た目は自転車に近いですが,モーターで走ることもできるため,どの「保険が使えるのか」が分かりにくい乗り物です。

例えば,モペットで歩行者にけがをさせてしまった場合,個人賠償責任保険は使えるのでしょうか?

「自転車のように見えるから大丈夫なのでは…」そう思われる方も少なくないかなと思います。

実際に交通事故を起こしてしまった場合,人身,物損共に十分な損害賠償が出来るようにするため,どんな場合にどんな保険で賠償してもらえるのか,を知っておくことは重要です。
モペットに乗る人は,交通事故に備えて,どんな保険に加入しておく必要があるのでしょうか?

モペットによる交通事故に,個人賠償責任保険は使える?
そもそも,個人賠償責任保険と の違いは?なぜ対象となる範囲が違う?
適切な保険に入っていないでモペットに乗るリスクは?

今回は,この点について判断した大阪地裁令和5年12月14日判決の内容を検討しながら,被害者として損害賠償請求をする際にも,加害者として損害賠償を求められる場合にも注意すべき点についてご紹介します。

1 交通事故事案の概要

今回の事案では,22歳の男性が,ペダル付原付自転車である「モペット」を運転中に歩行者に衝突し,けがを負わせたものです。
このモペットは,次の3つの走行方法を選択できるものでした。

①モーターの動力のみで走行する方法

②モーターの補助を受けながらペダルを漕ぐ方法

③モーターを使わずペダルのみで走行する方法

原告は,被害者である歩行者に対して損害賠償をするため,父親が契約していた個人賠償責任保険を使って,保険会社に対し200万円の支払いを求めました。

これに対し保険会社は,

個人賠償責任保険には,「車両(原動力がもっぱら人力であるものを除く。)の所有,使用または管理に起因する賠償責任の負担にかかる損害については保険金支払いの対象外(つまり,車両事故は原則として保険支払いの対象外だけれど,「原動力がもっぱら人力であるもの」は対象内)」という免責条項があることから,モペットは「原動力がもっぱら人力である」車両にはあたらない(≒「人力を主とした乗り物ではない」)ため,保険金の支払い対象外であると主張しました。

そのために,モペットは「原動力がもっぱら人力である」乗り物なのかどうか,が争点となった事案になります。

2 判決内容(裁判所の判断)

裁判所は「原動力がもっぱら人力である車両かどうか」について,

①当該車両自体が現に有する危険性および②それが現実化した場合における責任増大の可能性(つまり,その乗り物が持っている危険性と,事故時の責任の大きさ)に着目して判断すべきだとしました。

その上で,モペットについては,

「自賠法上,原付自転車に区分される本件モペットは原付自転車に匹敵する危険性を有する車両と続けられ,実際にモーターの動力のみで走行することが可能であり,その車両自体が現に具有する危険性は原付自転車と同様と言える上,事故発生時には原付自転車による事故と同じように責任が増大するリスクを抱えている。選択した走行方法によって除外事由該当性が変わるということを前提とする原告の主張は,免責条項の規定と相いれない上,保険事故発生時にいずれの走行方法が選択されていたかという困難な立証の負担を被保険者に強いるものであり,保険者にとっても容易に判別しがたい事実を確定させなければならなくなるもので,保険の趣旨にもとり採用できない。本件モペットは,「原動力がもっぱら人力である」車両に該当するとは言えず,原告の請求には理由がない。」としました。

つまり,モペットは「原動力がもっぱら人力である」車両と言えず,免責条項の対象となる車両のため,個人賠償責任保険による保険金請求は認められない,と判断されたことになります。

これは,
①モーターのみで走行することが可能である
②自賠法上も「原付自転車」に分類される
③原付自転車と同程度の危険性を有する
④事故時には原付事故と同様に責任が大きくなる

といった点から「人力が主(もっぱら人力である)」とはいえない車両であると判断したと言えます。

また「事故時にペダル走行だったならもっぱら人力での走行で,対象になるのではないか」ということも考えられますが,裁判所はこれについても,

①走行方法によって結論が変わるのは保険の仕組みに合わない
②事故時の走行方法を証明するのは困難
③保険会社にとっても判断が難しくなる

として,退けたことになります。

3 的確な保険の選び方・損害賠償に備えて

一般的に,個人賠償責任保険は本事案のように「車両」の使用等に起因して負担する損害賠償責任は対象外とする旨の条項(免責条項)があり,さらにその除外事由として「原動力がもっぱら人力である車両」等を定めていることが多いです。

そのため,自転車に乗る人が加害者になった場合は,個人賠償責任保険が使われます。
個人賠償責任保険は,こういった自転車のような「人力中心の乗り物」による事故をカバーしており,自分や家族が「自転車」の乗る人は自転車事故を対象とする保険に加入しておくことは「自転車運転事故による1億近い損害賠償責任,自転車運転者の義務」で記載した通り重要です。

反対に「車両」による事故は対象外という仕組みになっていることに注意が必要です。
車やバイクの事故は対象外となります。

国交省令で定める総排気量内または定格出力内のものは道路運送車両法上の原付自転車として,それを超えるものは同自動車として,どちらも自賠責法上の責任保険締結義務があります。

多くの損害保険会社においてバイク保険の対象とされていますので,自賠責保険と共に,保険支払いの対象となる任意保険共に加入しておくことは重要でしょう。

個人賠償責任保険は,「人力が主」とは言えない危険性の高い事故に対する補償までを想定してない,「日常生活」で他人にケガをさせるような場合を想定している保険の趣旨,特徴からして日常生活での危険性を越える「車両」に乗る以上,別途その趣旨にふさわしい保険に加入すべきという「考え方」になるかなと思います。

今回の判決は,いわゆるモペットについて,この「原動力がもっぱら人力である」とは言えないとした判決です。
モペットについて,見た目や一部分で「自転車」と同じように「人力」を使うという点ではなく「(保険が想定している)危険性」と「責任の重さ(被害額も大きくなりやすい)」から判断するという基準を明確にした点に意味があると思います。

この点で.「保険の目的と特色」から丁寧に免責条項および除外事由を説明している点が裁判所が考える保険金支払いの対象となるかどうかの「判断基準」として分かりやすいと思います。

また,自賠責保険に加入せず走行するモペットが今も散見される状況の中,加害者となる運転手にとってはモペットには自賠責保険の締結義務がある事への注意,そして,締結されていない場合の被害者には政府保障事業の適用による補償もありうることがわかることになるため,「個人賠償責任保険の適用が無い」と明確に分かることで,加害者,被害者共に事故に遭った場合の損害賠償に備えて何をしなければいけないのか,何が出来るのかを考える意義もあります。

なお,「違法モペット」とされるものもありますので,こちらは警視庁Webサイトも参照してほしいと思います。

まとめ 考え方(目的・趣旨)から判断を

今回の判決を通して感じるのは,やはり保険も法律と同じように「なぜその保険を作ったのか」という「考え方」,「保険の目的と特色」から判断することが重要,ということです。

なぜ個人賠償責任保険を作ったのか?
その保険金を支払う対象としては,どんなことを想定しているのか?
「車両」による事故は保険支払いの対象外とした理由,目的は何なのか?
他方で,「車両」でも「原動力がもっぱら人力である車両」は保険支払いの対象としたのはなぜなのか?

その趣旨,目的からすると「モペット」の持つ性質は,保険金支払いの対象内とするのが目的に合致するのか,対象外とするのが合致するのか・・?

各保険の保険料も,保険支払いの対象となる事案の内容,確立などを想定して設定されているので,想定しない範囲の保険金支払いが生じてしまうことは保険会社にとっては困ることになる。
結果として,保険に加入している人たちの保険料にも関わることになるから,たまたま「人力」を使って動かしていたというような事情によって結果が変わらないような公平感・平等感という観点も大切になります。

そのため,「①当該車両自体が現に有する危険性および②それが現実化した場合における責任増大の可能性」に着目して,それが保険の目的,特徴からして想定されていない「車両」と言えるのかどうかを判断したことになると思います。

これをふまえて,ご自身の乗る乗り物は,いざ交通事故があった場合にはどの保険が使えるのか,自賠責保険は加入する必要があるのか,任意保険の対象になっているか,事前にしっかり確認しておくことが大切です。

モペットなどに関する交通事故も保険の支払いの対象となるのか,保険に加入する際には保険会社に確認することはも重要です。
実際に交通事故に遭った場合に「これってどの保険が使えるの?」と迷われた場合には,弁護士などの専門家に相談しながら進めていくのが安心だと思います。

交通事故が生じた場合に自分が加入している保険が使えるのか,加入すべき保険は何なのか,被害者としても被害を回復してもらうために何を利用できるのか,などを知っておくことで,被害の回避をしたり,回復が出来る可能性が上がります。
これからも,そのための「知識」についてお伝えできればと思います。

それでは,今回も最後まで読んでいただいてありがとうございました!!