多治見ききょう法律事務所

弁護士 木下 貴子 ブログ

交通事故後の死亡(自殺)との因果関係は,どんな事実があれば認められる?認めてもらうための要素

交通事故後の死亡(自殺)との因果関係は,どんな事実があれば認められる?認めてもらうための要素

今回も,交通事故に遭った被害者が自殺をしてしまったケースで,傷害結果だけでなく,自殺という死亡結果に関する慰謝料や逸失利益といった損害賠償までも認められるのか,について,「交通事故後に被害者が自殺した場合,死亡結果に対する損害賠償も請求できる?」「交通事故後に自殺した場合の因果関係,損害が減額される素因減額の基準」「交通事故後に被害者が自殺。因果関係が認められる場合,認められない場合」に引き続き,どんな場合に認めてもらえるのか,認められないのはどんな場合なのか,裁判例もご紹介しながら,問題になる点をお伝えします。

自殺した被害者の死亡に関する損害賠償を受けるには,死亡への「予見可能性」が必要?
被害者の死亡に関する因果関係を認められた事案で重視されているポイントは?
交通事故後に自殺した場合の因果関係を認めるための重要な要素は?認められにくくなる要素は?

今回も,交通事故後に被害者が自殺をした事案で事故と自殺の因果関係を認めた最一小判平成5年9月9日の裁判例(平成5年最判)以降の裁判例の検討をして,交通事故後に被害者が自殺した事案(令和5年6月30日までの25件で,地裁と高裁で判断が分かれた判決も含めた27件)で,交通事故と事故後の自殺との因果関係をどのように認めているのか,どんな点,「要素」に着目してみとめるかどうかの判断をしているのか,「交通事故後に自殺した場合の因果関係,損害が減額される素因減額の基準」で記載した因果関係①被害者が交通事故によりうつ病等を発症したか,これにより自殺に至ったか(因果関係②),実際の事例で,裁判所はどのように判断して交通事故と死亡(自殺)までの因果関係を認めているのか,お伝えします。

1 予見可能性

交通事故による損害賠償請求は,民法上,不法行為(709条)の「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は,これによって生じた損害を賠償する責任を負う」という条文に基づく請求です。

この請求が認められるためには,分解すると,以下の要件が必要とされます。
①故意または過失があること
②権利または利益の侵害があること
③損害が発生していること
④侵害行為と損害の間に因果関係があること

この中で,②の「過失」とは,「予見可能性」があった(損害が発生することについて,信義則上必要とされる注意をすれば予見できた,または予見すべきだった)にもかかわらず,回避する義務を怠った(結果回避義務違反がある状態)を意味しています。
そのため,「予見可能性」があるかどうか,は不法行為による損害賠償請求を認める際に,意識される点になります。

裁判例27件中,交通事故とその後の自殺との因果関係の判断について,一般的な予見可能性について触れているものは7件あり,そのうち,「受傷・後遺障害~うつ病の発生~自殺」の一連の流れについて,一般的予見可能性を認めたものは3件です。

内訳は以下のような事例です。

①「後遺障害が重度のもの」であることを理由に,事故により被害者が自殺することも予見できる
②診療経過及び役的知見から「事故による心因性の耳鳴りが1年以上継続して神経症となり,うつ症状に陥り,自殺を図って死亡した」という機転は通常人においても予見可能
③脳損傷患者がうつ病等の気分障害を有することが多く,うつ病等の気分障害が重要な自殺の要因であるという一般的知見に照らし,被害者が脳損傷に起因する高次脳機能障害からうつ病に罹患し,希死念慮を持ち,自殺したことは予見可能な事情と認定した

その他,受傷内容・後遺障害の内容(一方的な過失により四肢不全麻痺という重度障害を負わせたこと)から,うつ病の発症について,一般的に予見可能としたものもあります。
症状が長期継続することの精神的苦痛より,うつ病を発生し,自殺に至ったことは,通常人の予見可能なこととして,因果関係を認めたものもあります。

この結果からすると,裁判所としては,後遺障害が重度であったり,長期的に症状が継続していたり,受傷内容自体が脳損傷,四肢不全麻痺など重い場合など,一般的(多くの人が)にこれらの事情があれば,うつ病等になり,死亡(自殺)することも予測し得るということをもって自殺について「予見可能」という判断をしていると思われます。
これらの事情がある場合には,しっかりと受傷内容,後遺障害の内容,長期的な症状の継続などを指摘して伝えていくことが,因果関係を認めてもらうために重要です。

2 因果関係が認められる場合の傾向

特に予見可能性への言及はなく,因果関係を認定した裁判例も10件あります。
受傷内容は,頭部外傷を伴う重症なもの(4件)も頸椎捻挫・腰椎捻挫等の比較的軽微なもの(6件)。
特に軽微な受傷事案では,受傷内容・程度だけでなく,「被告側の一方的な過失による事故」「示談交渉の難航(加害者側の対応)」等を含めて,総合的に判断しているものが多いです。

予見可能性を理由に因果関係を認定しているものは,一般的(通常人を基準)な予見可能性により判断していて,障害が重篤なものと,受傷自体は比較的軽微でも,不調の期間が長期にわたる場合に分けて考えられると思います。

これらの事情がある場合,なぜ「予見可能性」があるとされやすいか考えてみると,回復の見込みがない,回復の見込みが立たない等の状況より,不安や焦燥感・悲観するなどの精神状態に陥りやすい傾向にあると言えるので,うつ病の発症の一般的な予見可能性を認められやすいのではないかと思います。

明確に「予見可能性」があるために因果関係が認められる,と判断していないものであっても,これを意識して判断しているのではないかと思われ,受傷内容自体が重い場合には因果関係を認定しやすい傾向にあり,一方で,受傷内容が比較的軽微な場合には,それだけで因果関係を認めるには難しい点があり,加害者(被告側)の過失の重さ,その後の対応なども含めて総合的に判断して,因果関係を認めていることが分かります。
そのため,特に受傷内容が比較的軽微な場合には,特にその他のどのような要素を指摘すれば,因果関係が認められやすいか「視点」を持つことが重要だと思いました。

3 因果関係の判断に重要な要素

「交通事故後に自殺した場合の因果関係,損害が減額される素因減額の基準」で記載した因果関係①被害者が交通事故によりうつ病等を発症したか,という因果関係を肯定する要素は以下のような点が重要となりそうです。

①休退職・復職できない,経営不振等の就職関係の事情
②症状長期化・回復困難等の治療経過に関する事情
③示談交渉難航・保険会社や等級認定への不満等の示談交渉への不満
④(被告の)一方的過失・被害者意識昂進等
⑤障害の内容や程度(頭部外傷・重篤性等)
⑥交通事故と自殺までの期間
⑦事故態様
⑧治療が奏効せずに落胆
⑨性格的傾向

一方で,因果関係①を否定する理由として認定されている要素は以下のような点です。
①症状軽快傾向
②交通事故から精神状態の変化が生じた時間,変化の急激さ
③受傷内容が軽微,治療経過
④業務継続への意欲等の事情

これにより,自殺に至ったか(因果関係②)を肯定する要素は,以下のような点です。

①後遺障害の内容程度(重篤さ)
②休退職・復職できない
③交通事故後の不調・回復困難
④加害者の一方的過失・被害者意識昂進
⑤うつ病と自殺の親和性の知見
⑥交通事故前に精神疾患がない
⑦うつ病の悪化等が認定されている

このうち,①~④は,因果関係①を肯定する要素となっています。
一方で,他の要因(同居人家族の自殺,事故の受傷以外を原因とする身体症状の悪化による肉体的苦痛,怠薬によるうつ症状の悪化等)は因果関係②を否定する理由として認定されています。

交通事故後の死亡(自殺)との因果関係を認めてもらうのに必要な①,②の点について,それぞれどのような点があると因果関係が認められやすいのか,その「要素」を把握して抽出し,裁判所に主張していくことが大事になる,と思います。

まとめ 規範定立とあてはめ

司法試験の勉強をしているときは,公平で公正な結果を出すため,また実際に出した結果の妥当性が説得的に相手に伝わるように文章を作成することを意識していました。
事例問題なども出て,この場合,法的にはどのような結果となるか?損害賠償請求をできるのか?等と問われることもありました。

そこでは,事例の中の「生の事実」からどんな点を拾っていくのか・・「要素」の拾い方がとても重要です。
今回ご紹介しているような交通事故(不法行為)で言えば,このケースでは,死亡との因果関係を認めて,損害賠償請求を認めてもよさそう,と言わば「直観的」に「なんとなく」結論の公平,妥当性(≒正義)を考えたとしても,それを「言葉」化して論理的に説明できなれば,説得力がなく,司法試験の答案として評価されないことになります。

なので,死亡までの因果関係を認めてもらうには,大きく分けるとどんな要素が必要で(因果関係①と因果関係②),さらにそれぞれの因果関係を認めるポイントとなる「要素」は何で(因果関係の①では①~⑨,因果関係②では①~⑦)で検討すべきであるという「規範」(≒評価のルール)を作って,それに実際の今回の事案を当てはめて結論を出す,ということが重要になります。

私はこういう規範定立とあてはめをする,というのがとても面白くて,好きだったために司法試験に運よく受かったのかな・・と振り返ると思います(マニアックでしょうか・・)。
実際は,感覚的に「結論の妥当性」「バランス」を考えて,先に「結論」(請求できる,とか)を考えていることが多いのですが・・・
その結論を説得的に他の方にも伝えていくために,裁判であれば,裁判官に伝えていくために,規範定立をして,本件でどんな事実(要素)があるから認められる,となるのかあてはめることで伝えていく,ということをしているな・・と思います。

最近読んだ本で,確かにこのような方法を組み合わせて結論を出す際に使っているな・・と納得したのは,「帰納法」と「演繹法」
帰納的に,個々の事例から共通点を抽出して結論を得る方法(≒規範定立する感じ),演繹的に,ルールや法則に基づいて結論を得る方法(≒あてはめな感じ)です。

今回の「因果関係」を認めてもらうための「要素」もこういう視点で分解して重要な「要素」をあげて,実際の事案の「事実」をあてはめることで,説得的に伝えていくことができる,と改めて思いました。
「分解」「細分化」と「抽象化」「規範・ルール作り」を柔軟にしながら,その事案にしかない,特徴的な「事実」で重要なポイントも拾いながら,あてはめてることで,これからも説得的に出した結論の妥当性(公平感)を伝えていきたいなと思いました!

交通事故の場合は,多くは保険会社からの支払いになりますが,支払う側からすれば,正当な契約に基づく損害に限って支払いたいもの。
任意保険に加入する場合,いざという事故に備えて加入するのだから保険金を支払って欲しい,と言われても,契約外の不必要な損害金を支払えば,結果として,支出が多くなり,保険料も上げざるを得ない…ということにも繋がりますから,この判断は厳しくなされます。

そのような中で,様々な場面を考え,考慮したうえで,「公平感」から客観的に判断する裁判所はどのようなポイントを意識して判断をしているのか,共通点と相違点を探すことで,ご自身のケースではどのような結果になりそうなのか,予測をすることができます。

裁判所がどのように考えているか・・を知らないと,思ったような損害が認められないことに苦しい思いをされてしまうのではないかと思いますので,裁判所の「考え方」,損害算定方法の傾向を知っておくことは大切です。

細かな算定方法,裁判での手続きなどは分からなくても,大まかな流れやどんなことが裁判では問題になるのか,などが分かることで,自分の場合はどのような点を意識して交通事故後の手続きを進めたらいいのか,不安や不満を解消して,被害回復の回避,回復ために出来ることを知るヒントとなると思うので,これからもお伝えしたいと思います。

知っておくことで,最適な損害回復が出来る可能性が上がります。

また,「知識」を得ることで,自ら「選択」して,万一加害者として交通事故を引き起こしてしまった場合にも,相手に十分な賠償金額を支払ったり,自分自身も十分な補償を受けられることに繋がります。

これからも,そのための「知識」についてお伝えできればと思います。

それでは,今回も最後まで読んでいただいてありがとうございました!!