
今回も,交通事故に遭った被害者が自殺をしてしまったケースで,傷害結果だけでなく,自殺という死亡結果に関する慰謝料や逸失利益といった損害賠償までも認められるのか,について,「交通事故後に被害者が自殺した場合,死亡結果に対する損害賠償も請求できる?」「交通事故後に自殺した場合の因果関係,損害が減額される素因減額の基準」に引き続き,どんな場合に認めてもらえるのか,認められないのはどんな場合なのか,裁判例もご紹介しながら,問題になる点をお伝えします。
交通事故後に自殺した被害者の死亡に関する損害賠償を受けられている事案はどんな事案?
被害者の死亡に関する因果関係を認められるには何が必要?裁判例の傾向は?
交通事故後にうつ病を発症していれば,必ず自殺(死亡)についても損害賠償が認められる?
今回は,交通事故後に被害者が自殺をした事案で事故と自殺の因果関係を認めた最一小判平成5年9月9日の裁判例(平成5年最判)以降の裁判例の検討をして,交通事故後に被害者が自殺した事案(令和5年6月30日までの25件で,地裁と高裁で判断が分かれた判決も含めた27件)で,交通事故と事故後の自殺との因果関係をどのように認めているのか,「交通事故後に自殺した場合の因果関係,損害が減額される素因減額の基準」で記載した因果関係①被害者が交通事故によりうつ病等を発症したか,因果関係②これにより自殺に至ったか,実際の事例で,裁判所はどのように判断して交通事故と死亡(自殺)までの因果関係を認めているのか,お伝えします。
1 うつ病の発症の必要性(①)
交通事故後に被害者が自殺してしまった事案で,死亡という結果との因果関係の立証をするために,うつ病の発症が必須とされているのでしょうか?
裁判例の27件中,交通事故と事故後の自殺の間に因果関係が認められたものは18件あり,そのうち,うつ病・抑うつ状態が認定されているものは15件,うつ病の認定はないけれど,うつ病・抑うつ状態であることが前提とされて判断されているものは2件となっています。
残りの1件は,事故との因果関係のない疾患を発症した被害者が,事故によるものと思い込んだために,被害者意識が高ぶって進み,何らかの精神的な疾患が発症した事案で,特殊な例と思われるものです。
この結果からすると,死亡との因果関係が認められるためには,やはり,交通事故後に,うつ病ないし抑うつ状態になったということがほぼ必須(①の因果関係が必須)と言ってもいいのではないかなと思います。
2 うつ病の発症等と死亡の因果関係(②)
因果関係①については認め,自殺との因果関係②を否定したものが裁判例中2件あり,2件とも頚椎捻挫等の神経症状の事案です。
1件は,同居人の自殺が自殺の契機となっていることを理由にしており,他の1件は,うつ病悪化の原因は怠薬と期待していた治療が奏功しなかったことによる精神的ショックであることを理由に因果関係②を否定しています。
一方,因果関係①,②共に否定した事例は7件あり,うち6件は,うつ病が発症したという事実認定がなされていないものになります。
残り1件は,うつ病の発症は認定されているけれど,事故約1年間自殺に関連するような問題行動がなく,精神状態の変化は急激なものと認定されているものです。
事故による受傷結果が四肢不全麻痺のような重篤なものでなく,頸椎捻挫等の神経症状によるものは,うつ病を発症していても,それで自殺(死亡)までの因果関係が認められにくい傾向があること,うつ病が発症,悪化した大きな原因が交通事故以外にあると言えるような場合には,②の因果関係が否定される傾向にあると言えると思います。
3 死亡との因果関係が認められるには
判例の検討結果からすると,交通事故後の自殺と交通事故との因果関係が認められるためには,「うつ病ないし抑うつ状態の発症」の事実か,うつ病等との同様の精神状態(うつ病等により自殺を避けられない精神状態≒自殺への自由意思が介在しない,という場合か,自由意思の介在が弱い精神状態)であることが認定される必要があると言えそうです。
因果関係①が認められ,因果関係②が否定される場合は,因果関係を切断するような積極的な他の要因(怠薬等の本人の行為による症状の悪化,より衝撃的な出来事の発生等)がある場合で,そのような他の要因がない場合は,因果関係①が認められる場合は,因果関係②も認められる傾向にあると思われます。
交通事故後にうつ病が発症したら(≒①の因果関係が認められる),必ず,②の因果関係が認められるわけではないけれど,少なくとも交通事故後にうつ病等が発症したと言えるような事案でないと,②の自殺(死亡)との因果関係は認められにくい,と言えそうです。死亡との因果関係を認めるために「うつ病」等の発症は,ほぼ「必要条件」と言えるけれど,「十分条件」ではない,というような感じかなと思います。
まとめ マイルストーンを置きながら
交通事故で被害者としての損害賠償請求をする場合に限らず・・
ゴールである求める「損害」を認めてもらうには,途中,途中で重要な「事実」を主張,立証して,積み上げていく必要があります。
今回取り上げているテーマで言うと,交通事故と死亡(自殺)との因果関係を認めてもらうことが,死亡に伴う損害賠償請求を認めてもらうために必要ですが,いきなりそれを立証するのではなく,分解して,まずは交通事故後に「うつ病」等の症状が生じているのか,という「事実」を主張,立証することが,最終的なゴールにたどり着く重要な行程になります。
最終的なゴール(求める損害の賠償)を得るためには,どんな「事実」の立証が必要なのか,裁判例を分析しながら,一歩一歩,マイルストーンを置いてゴールに向かっていくことが改めて大事だな~と思いました。
交通事故の場合は,多くは保険会社からの支払いになりますが,支払う側からすれば,正当な契約に基づく損害に限って支払いたいもの。
任意保険に加入する場合,いざという事故に備えて加入するのだから保険金を支払って欲しい,と言われても,契約外の不必要な損害金を支払えば,結果として,支出が多くなり,保険料も上げざるを得ない…ということにも繋がりますから,この判断は厳しくなされます。
そのような中で,様々な場面を考え,考慮したうえで,「公平感」から客観的に判断する裁判所はどのようなポイントを意識して判断をしているのか,共通点と相違点を探すことで,ご自身のケースではどのような結果になりそうなのか,予測をすることができます。
裁判所がどのように考えているか・・を知らないと,思ったような損害が認められないことに苦しい思いをされてしまうのではないかと思いますので,裁判所の「考え方」,損害算定方法の傾向を知っておくことは大切です。
細かな算定方法,裁判での手続きなどは分からなくても,大まかな流れやどんなことが裁判では問題になるのか,などが分かることで,自分の場合はどのような点を意識して交通事故後の手続きを進めたらいいのか,不安や不満を解消して,被害回復の回避,回復ために出来ることを知るヒントとなると思うので,これからもお伝えしたいと思います。
知っておくことで,最適な損害回復が出来る可能性が上がります。
また,「知識」を得ることで,自ら「選択」して,万一加害者として交通事故を引き起こしてしまった場合にも,相手に十分な賠償金額を支払ったり,自分自身も十分な補償を受けられることに繋がります。
これからも,そのための「知識」についてお伝えできればと思います。
それでは,今回も最後まで読んでいただいてありがとうございました!!