多治見ききょう法律事務所

弁護士 木下 貴子 ブログ

交通事故後に自殺した場合の因果関係,損害が減額される素因減額の基準

交通事故後に自殺した場合の因果関係,損害が減額される素因減額の基準

今回も,交通事故に遭った被害者が自殺をしてしまったケースで,傷害結果だけでなく,自殺という死亡結果に関する慰謝料や逸失利益といった損害賠償までも認められるのかについて,「交通事故後に被害者が自殺した場合,死亡結果に対する損害賠償も請求できる?」に引き続き,どんな場合に認めてもらえるのか,認められないのはどんな場合なのか,裁判例もご紹介しながら,問題になる点をお伝えします。

交通事故後に自殺した被害者の死亡に関する損害賠償を受けるため,どんな因果関係が必要?
被害者の死亡に関する因果関係を認めるため,2段階の重要な因果関係は?
交通事故後に自殺したことは,被害者側にも要因(素因)があるとして減額出来る基準は?

今回も,交通事故後に被害者が自殺をした事案で事故と自殺の因果関係を認めた最一小判平成5年9月9日の裁判例(平成5年最判)と有名な電通事件判決(最二小判平成12年3月24日)の判断枠組みから,交通事故と事故後の自殺との因果関係をどのように認めているのか,事故後の自殺事案において,因果関係が認められても損害額が減額される「素因減額」について違いはありそうか,その違いの原因を分析しながら,お伝えします。

1 死亡(自殺)との因果関係

両判決とも,被害者が先行行為等(交通事故,客観的に加重な業務)によりうつ病を発症し(因果関係①)これにより自殺に至った(因果関係②)として,先行行為と自殺の因果関係を認めています。
因果関係②は,うつ病患者の自殺率に関する統計資料,うつ病の症状に自殺念慮が含まれる旨の医学文献等を根拠に因果関係が認められています。

つまり,うつ病の発症等が立証できた場合には,統計資料や医学的知見等によって,ほぼ死亡との因果関係②の立証が可能になると裁判所は考えていることがうかがわれます。

そのため,まずは,因果関係①でうつ病等の症状の発症があるのかどうか,が自殺という死亡結果に関する慰謝料や逸失利益という損害賠償を主張する際には重要ということになります。

2 うつ病の発症等との因果関係

因果関係①の先行行為となる交通事故とうつ病等発症の因果関係は,交通事故における事故態様,受傷内容,程度はさまざまなので,具体的な事案に沿った立証が必要になります。

この点,労災事件における業務起因性は,経験則,科学的知識に照らし,「その傷病が当該業務に内在又は随伴する危険の現実化したものであるかどうか」によって判断すべきものとされています。
交通事故の場合も,事故の衝撃度,事故態様,受傷内容,程度の重さ等の事情で,「先行行為(交通事故)にうつ病の発症の危険性があり,その危険が現実化した」と言える場合は,うつ病の発症に,一般的な予見可能性があると思われるので,因果関係を認めやすい傾向があるのではないかなと思います。

どのような交通事故の状況,結果であれば,①の交通事故とうつ病等発症の因果関係が認められやすいのか?
また,この点を近年の裁判例の分析もしながら,一緒に考えていけたらと思います。

3 素因減額について

電通事件判決は,当該人の性格が「個性の多様さとして通常想定される範囲を外れる」かどうかが問題となっています。
通常想定される範囲内であれば,使用者等は損害発生,拡大の予見可能性があるので,責任を負うことになるという考え方です。

この点,電通事件判決は,労災事件に関するものであるため,使用者等は,「当該人の性格を考慮した配置や業務内容の決定等が可能であり,これにより損害を合理的な範囲に収めることが可能である」という点も考慮して,「通常想定される範囲を外れるものではない」ということを言っています。

一方,交通事故の場合は,そのような就業環境を管理できるような継続的な状況ではなく,「事故」という一回性の出来事になります。
そのため,電通事件判決は,そのまま交通事故の場合には射程が及ばないと考えられています。

実際の裁判例で,本当に労災事件とは別の基準で判断されているのか,被害者の素因について電通事件判決を意識した判断がなされているものがあるかについても,今後一緒に検討したいと思います。

まとめ AIと違う弁護士(人間)の力

これからは,AIの進化により,弁護士の仕事もなくなる・・と言われたりします。
実際,裁判例の検索もAIが簡単にしてくれて,自分自身の事件の結果の予測もしてくれるのでしょう?等ともいわれます。

確かに,裁判例の検索スピードは,人間が手作業でするよりも,これからずっと速くなる,と私も思います。

ただ,どのような裁判例を参考にしたらいいのか・・という「視点」「考え方」をAIが学習するのは,なかなか難しい面もあるのではないかな,と私は思っています。

今回検討している裁判例のように,交通事故の事案を考える際,労災事件の事案の裁判所の判断(裁判例)が参考になったりすることがある・・
この共通点に気づけるかどうか,少なくとも的確な指示をAIに人間が与えなければ,異なる種類の事件から参考になる裁判例をAIが自分で探してくるのは難しいのではないかなと思っています。

なので!

私は,この横断的に共通点を見つけられる力,考えられる力,が人間である弁護士の仕事の面白さであり,それはこれからもしばらくは続いていくのではないかな・・と思っています。
そういう視点で仕事をすることを,これからも意識していきたいな~~と改めて思いました。

交通事故の場合は,多くは保険会社からの支払いになりますが,支払う側からすれば,正当な契約に基づく損害に限って支払いたいもの。
任意保険に加入する場合,いざという事故に備えて加入するのだから保険金を支払って欲しい,と言われても,契約外の不必要な損害金を支払えば,結果として,支出が多くなり,保険料も上げざるを得ない…ということにも繋がりますから,この判断は厳しくなされます。

裁判所は,その中で,どのような基準で判断したら,「公平」と感じてもらえるか,社会通念上相当(≒多くの人が納得)となるのかを考えて,どの範囲の損害までを賠償させたらいいのか,賠償範囲として損害を認めるとしても,金額を減額した方が公平な場合はどんな場合なのか,を検討して判断しています。

そして,共通する事情がある場合の判断では,その場合の判断と比較して「公平」なのか,も意識しますので,今回のような労災事件で共通の事情があるケースとの比較も重要となります。

そのような中で,様々な場面を考え,考慮したうえで,「公平感」から客観的に判断する裁判所はどのようなポイントを意識して判断をしているのか,共通点と相違点を探すことで,ご自身のケースではどのような結果になりそうなのか,予測をすることができます。

裁判所がどのように考えているか・・を知らないと,思ったような損害が認められないことに苦しい思いをされてしまうのではないかと思いますので,裁判所の「考え方」,損害算定方法の傾向を知っておくことは大切です。

このまま紛争を継続して裁判になった場合の結果を予測しながら,それでも,自分の事案では事情が異なるから納得できないとして裁判を選択するのか,など決めていくことが重要だと思います。

細かな算定方法,裁判での手続きなどは分からなくても,大まかな流れやどんなことが裁判では問題になるのか,などが分かることで,自分の場合はどのような点を意識して交通事故後の手続きを進めたらいいのか,不安や不満を解消して,被害回復の回避,回復ために出来ることを知るヒントとなると思って,お伝えしています。

知っておくことで,最適な損害回復が出来る可能性が上がります。

また,「知識」を得ることで,自ら「選択」して,万一加害者として交通事故を引き起こしてしまった場合にも,相手に十分な賠償金額を支払ったり,自分自身も十分な補償を受けられることに繋がります。

これからも,そのための「知識」についてお伝えできればと思います。

それでは,今回も最後まで読んでいただいてありがとうございました!!本年もどうぞ,よろしくお願いいたします!