多治見ききょう法律事務所

弁護士 木下 貴子 ブログ

物損事故で車両管理者・所有者が責任を負う場合とは?

物損事故で車両管理者・所有者が責任を負う場合とは?

いつも読んでいただきありがとうございます♪今回は,交通事故に関するテーマで,直接事故を発生させたわけではないのに損害賠償を支払う責任を負わなければいけなくなってしまう場合,反対に,交通事故の被害者となってしまった場合に,直接事故を発生させた加害者以外にも責任を追及することが出来る可能性のある場合についてお伝えします。

人身事故,つまり,けがをするような交通事故にあった際,以前,加害者以外にも,交通事故の被害者が責任追及することが出来る相手方があり得るので,「人身事故で損害賠償してもらえない~加害者以外に請求できる場合」で,「運行供用者」についてお伝えしました。

また,「運行供用者」が問題となった具体例として「自分名義の車を使用させている場合の運行供用者責任~離婚前提での別居中に妻が交通事故を起こしたら?」にて,お伝えしました。
今回は,物損事故のため,人身事故のような「運行供用者」としての責任を追及をすることは出来ないけれど,この考え方と似ている「考え方」として,自動車を管理しているが,管理上の過失がある場合の物損事故について,直接事故を発生させた運転手でなくとも,車両所有者に責任を追及することが出来るのではないか?という点について,裁判での判断をご紹介します。

交通事故被害者となった場合,どのような場合に,加害者以外の人に対しても,物損事故でも,損害賠償請求を出来るのでしょうか?
直接運転しているわけではなくても,どのようなことをしてしまうと,車両所有者として責任を追及されてしまうのでしょうか?
摂取された車両の物損事故における車両管理者がどんな場合に責任を負う?

1 運行供用者責任

事故が起こった場合に,被害者は,加害者たる運転者(民法709条)にまず,損害賠償請求が出来ます。

さらに,法律は,「運行供用者」という主体に対しても賠償請求することを認めています。

自動車損害賠償法3条で「自己のために自動車を運行する用に供する者は,その運行によって他人の生命又は身体を害したときは,これによって生じた損害を賠償する責に任ずる」と定めています。

この「自己のために自動車を運行する用に供する者」を運行供用者といいます。

詳しくは,「人身事故で損害賠償してもらえない~加害者以外に請求できる場合」で解説していますが,判例は,自動車の運行を支配し(運行支配),その運行から利益を得ている(運行利益)者が「運行供用者」となる,という考え方をしています。

そこで,紹介した事例のように,窃盗された車で人身事故を引き起こされてしまった場合,エンジンキーを付けたまま,車を公道上に放置するなど所有者に管理上の過失が認められ,盗難と事故との時間的間隔が密接しているなどの事情が認められる場合には,所有者に運行供用者責任が認められています(最高裁昭和57年4月2日判決)。

では,同様な考え方で,物損事故の場合であっても,同様に所有者に管理上の過失が認められる場合,責任が生じるのでしょうか?

2 車両管理者の責任が問題となった判例

少し前の事例になりますが,令和2年1月21日の最高裁判例では以下のような事例で,車両管理者の責任が判断されています。

A会社の独身寮の敷地内に駐車してあったAが管理使用する車両(車のドアに施錠せずかつ運転席の日よけに鍵を挟んだままにして一定時間放置していた)を窃取した窃盗犯が,居眠り運転をして第1車線上に駐車中のB車両に追突。そのはずみで,第2車線を走行していたC車両に接触,C車両が第3車線を走行していたD車両に接触した事故を起こした。

これにより,D車両の保険会社及びDが,D車両の修理費用について,CおよびC車両の運転者に対して民法709条及び715条に基づく請求をするほか,Aに対して民法709条に基づく損害賠償を求め,CがAに対しC車両の修理費用等について民法709条に基づき損害賠償を求めた。

この事案で原審では,Aの管理責任について認めました(相当因果関係の有無の判断により一審では,損害賠償責任は否定,原審では認容,で結論は違っています)が,最高裁は,以下の理由で,そもそもAには自動車保管上の管理責任はなかった,と判断して,損害賠償責任を認めませんでした。

「Aは,本件自動車を本件独身寮に居住する従業員の通勤のために使用させていたものであるが,第三者の自由な立ち入りが予定されていない本件独身寮の食堂にエンジンキーを保管する場所を設けた上,従業員が本件自動車を本件駐車場に駐車する際はドアを施錠し,エンジンキーを上記の保管場所に保管する旨の本件内規を定めていた。そして,本件駐車場は第三者が公道から出入りすることが可能な状態であったものの,近隣において自動車窃盗が発生していたなどの事情も認められなかったのであって,Aは,本件内規を定めることにより,本件自動車窃取されることを防止するための措置を講じていたといえる。Aの従業員は,以前にも,ドアを施錠せず,エンジンキーを運転席上部の日よけにはさんだ状態で本件自動車を本件駐車場に駐車したことが何度かあったものの,Aがそのことを把握していたとの事情も認められない。以上によれば,本件事故について,Aの自動車保管上の過失があるということは出来ない」

Aとしては,簡単に窃盗できないように内規でエンジンキーの管理をしていて,これに反する管理状況であったことも知らなかったことから,窃盗されて引き起こされた事故についてまでは責任を負わせるのは過酷,と考えられた事案かな,と思います。

一方で,自分名義の車を誰かに使わせている場合には,その経緯や,管理状況によっては,人身事故でなくとも,「車両管理者」として,責任が認められる可能性がありますので,注意しましょう。
被害者としては,加害者と車の所有者が異なる場合には,その所有者にも「車両管理者」としての責任を追及できないか,弁護士に相談するといいと思います。

3 使用者責任(民法715条1項)

この事案では,Aの責任について,直接Aの車両管理者としての責任を民法709条で追及したために,損害賠償請求の責任が認められませんでしたが,Aの従業員には,車のドアに施錠せずかつ運転席の日よけに鍵を挟んでいた,という不注意がありますから,この従業員の不注意(過失)による事故として,民法715条の使用者責任によってAが責任を負う可能性はあります。
(使用者責任については,人身事故で損害賠償してもらえない~加害者以外に請求できる場合に記載しています)

事業主(会社)が雇っている従業員の過失による交通事故により,第三者に損害を与えた場合は,この民法715条1項によって,事業主,会社が責任を負うことがありますので注意が必要です。

今回の事案でも,鍵の管理について,Aの従業員には不注意があると認められますから,この使用者責任による追及をAにした場合,どうなったか,という問題があります。
この事案では,上告手続きで,Aには民法715条1項に基づく損害賠償責任があると主張もしたようですが,これは訴えの変更に当たり,不適法であるから,変更を許さないとされ,判断はされていないことになります。

そのため,一審や原審から使用者責任を追求していた場合,Aの責任が認められた可能性はあります。

使用者責任の条文では,「事業の執行について」損害を与えたことが責任を負う要件となっていますが,実際には,判例では被害者保護という観点で解釈されていますので,業務時間でなくとも,「社用車」を使用しての事故の場合は,広く責任が認められています。

そこから考えると,本件の車両は,Aの社用車ということなので,勤務時間外であっても,責任が認められる余地はありそうです。

昭和48年12月20日最高裁判決では,運行供用者責任を追及された事案ではありますが,窃取された車によって事故を起こした場合に車を所有する会社に責任が発生するかどうかが争われ,判断された事例があります。

そこでは,「タクシー会社からその所有の自動車を窃取した者が事故を起こした場合において」「右自動車のドアに鍵をかけず,エンジンキーを差し込んだまま,これを自己の駐車場の道路に近い入口付近に長時間駐車させていた事情があつても,窃取した者が,同社と雇傭関係等の人的関係を有せず,タクシー営業をしたうえで乗り捨てようとの意図のもとに右自動車を窃取したものであり,窃取後約二時間タクシー営業をしたのちに事故を起こした等判示の事実関係があるときは,右タクシー会社は,自動車損害賠償保障法三条による運行供用者としての責任を負わないものと解すべき」とされ,「自動車の所有者が,ドアに鍵をかけず,エンジンキーを差し込んだまま,駐車場に自動車を駐車させても,右駐車場が客観的に第三者の自由な立入を禁止する構造管理状況にあると認めうるときには,この駐車と右自動車を窃取した者が惹起した交通事故による損害との間には,相当因果関係があると認めることはできない。」と判断されています。

そこからすると,駐車場の構造や窃取後の事故発生までの状況によって,責任が認められるかどうかは違う,と思いますが,本件で認定されている管理状況と事故の発生状況からすると,バランス感覚としては,このケースでAの責任を負わせる,ということになるのは,過酷かな,と個人的には思います。

まとめ 加害者と同じ責任を負わないように注意

人身事故で被害を受けた場合だけでなく,物損事故の場合であっても,事故の直接の加害者本人だけでは十分に被害回復がされない,という場合には,他に請求できる相手がいないのか?という視点を持っておくことで,被害回復の可能性が上がるので,知っておくことは重要です。

一方で,以前からお伝えしていますが,車を所有,管理している人は,その管理を怠ると,自分自身が起こした事故でないにもかかわらず,加害者と同様の損害賠償義務を負うことになり得ることにも,意識が必要です。

事業主が,会社の車を使用させる場合には,管理が不十分だとされると,従業員が運転していないケースであっても,当該車の運転者による交通事故によって,責任が生じうることを知っておくことも重要だと思います。

知っておくことで,被害の回復が出来る可能性が上がります。
そして,知っておくことで,防ぐことが出来る事故,避けられる損害賠償の負担もあります。

これからも,そのための「知識」についてお伝えできればと思います。

それでは,今回も最後まで読んでいただいてありがとうございました!!