いつも読んでいただきありがとうございます。今回は,2020年4月に施行された民法改正により,変動が生じたことによる交通事故の損害賠償金額への影響について,お話します。
以前は,民法改正によって生じた交通事故の損害賠償金額の影響として,増額される場合,減額される場合について,お伝えしました。
今回は,民法改正により,交通事故による損害賠償債権について,時効期間が伸びることで被害者救済が強化されたものがありますので,お伝えします。
一方,民法改正によっても,時効期間が変わらないものもありますので,注意が必要です。
それは,どのような場合でしょうか?
今回は,交通事故による被害を生じたにもかかわらず,本来まだ請求できる損害賠償請求を諦めることなく,また,知らずに消滅時効期間を経過して,請求できなくなってしまうことがないよう,消滅時効の変更と注意点についてお伝えします。
1 人身事故の短期消滅時効は5年に
以前の民法724条では,交通事故などの不法行為による損害賠償請求権について「損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは,時効によって消滅する」とされ,「人の生命又は身体を害する不法行為」(人身事故)の場合と,そうでない場合で消滅時効の差がありませんでした。
しかし,民法改正によって,「人の生命又は身体を害する」損害賠償請求権については,消滅時効の期間が3年から5年に伸ばされました(民法724条の2)。
これは,人の生命や身体は,財産など他の利益以上に保護,救済すべき必要性が高いこと,生命や身体について重大な被害が生じると,直ちには権利行使(損害賠償請求)するのが難しい場合も多いといったことから,消滅時効期間を伸ばすことで被害者救済を強化したものとされます。
2 民法改正前人身事故の消滅時効の取扱い
人身事故の発生が改正民法施行前(2020年4月1日より前)の場合であっても,施行日までに3年の時効が完成していなければ人身損害の不法行為損害賠償債権の時効期間は,5年として取り扱ってもらえます。
具体的には,例えば,2018年4月1日の交通事故であれば,施行日まで2年しか経過していないので,3年の時効は完成せず,交通事故発生の5年後である2023年4月1日の経過によって時効期間が満了することになります。
一方で,2017年3月31日の交通事故の場合,施行日の時点ですでに3年の時効期間を経過しているため,時効が完成していることになります。
この場合,交通事故の加害者から時効により消滅していますので,支払いませんと言われる(時効の援用と言います)と,支払ってもらうことができなくなります。
民法改正前の人身交通事故によって,身体の被害を受けた方や,死亡事故によって被害を受けた遺族の方は,まだ請求することが出来るのか,注意してもらえたらと思います。
3 物損事故・保険金請求・自賠責保険の時効は3年
人身事故で被害をうけた被害者は,加害者が入っている自賠責保険に対して,直接保険金の支払いをすることも出来ます。
また,自分自身が加入している保険(人身傷害保険など)に保険金を請求することもできます。
これらの請求権について,消滅時効を定めている自動車損害賠償保障法や保険法の時効は,民法改正に伴う改正はされていません。
そのため,2020年4月1日以降も消滅時効は3年のままですので注意が必要です。
人身事故の場合に加害者が任意保険に加入していない場合など,これらの請求をしなければいけない場合には,引続き3年以内に手続きをするように注意しましょう。
また,交通事故によって車や建物,車両の積載物が破損した場合など,物損事故の場合にも,引続き3年のままですので,注意しましょう。
まとめ 引続き早期解決の意識は大切
民法改正により,人身事故による損害賠償請求債権の消滅時効期間は伸びましたが,ご紹介した通り,変更の無いものもあり,引続き早期解決のために,早目に損害賠償手続きをする,という意識をすることは重要です。
しかし,特に人身事故の場合には,心身の負担も大きく,その治療,回復期間中に,消滅時効を意識し,これと並行して,加害者に損害賠償請求手続きを自分で進めていくことは,心身の負担を増加させ,しんどいことが多いと思います。
思ったように交渉が進まなかったり,相手方自身や相手方の加入する保険会社の対応によって,さらに憤りを感じたりして,精神的につらい思いをされているケースも少なくありません。
こういう場合にこそ,弁護士が被害者の方の代わりに手続きを進めることで,安心してご自身の心身の回復に専念できる時間,ホッとできる時間を持ってもらえたらと思いますので,相談していただけたらと思います。
交通事故が生じた場合の損害賠償請求手続きやその請求が出来なくなってしまう場合について,知っておくことで,被害の回避をしたり,最適な回復が出来る可能性が上がります。
また,知っておくことで,万一加害者として交通事故を引き起こしてしまった場合に,相手に十分な賠償金額を支払ったり,自分自身も十分な補償を受けられることに繋がります。
これからも,そのための「知識」についてお伝えできればと思います。
少しでも,安心して健やかに穏やかに生活することが出来ますように~
それでは,今回も最後まで読んでいただいてありがとうございました!!