いつも読んでいただき,ありがとうございます。
突然ですが,みなさんは「へそくり」していますか?
そのへそくりで,もし,宝くじを買って2億円当選したら,半分は妻,夫のものとなるのでしょうか?
競馬の万馬券を換金したら・・・?
最近読んだ「億男」の本とも重なって,
もし離婚したなら,別れる妻に当選金の半分は渡さないといけないのかな・・・?
等と考えていたところ,こういうケース(離婚に伴う財産分与)について,参考になりそうな興味深い裁判例が出ていましたのでご紹介します。
お小遣いや「へそくり」を利用,運用して多額のお金を手に入れた場合,夫婦の共有財産として財産分与をする対象となるのでしょうか?
それとも,宝くじや万馬券を当てた夫(妻)の固有の財産となって,分けなくてもいいのでしょうか・・?
もし対象となるとすれば,その分ける割合は半々となるのでしょうか・・?
1 夫婦共有財産?
平成29年3月2日、東京高裁で以下のような決定が出ました。
事案の内容は,妻が夫に対し,離婚とそれに伴う財産分与を請求した事案です。
原審相手方(夫)は,原審申立人(妻)との婚姻中に宝くじの当選により約2億円を取得し,
これを原資とする預貯金や保険を有していたため(約7200万+不動産約700万),
財産分与の対象財産と,分与割合が争われました。
これに対し,東京高裁は「当選金を原資とする資産は(全て)夫婦の共有財産である」としました。
その理由は,「分与対象財産については,宝くじの購入資金は,原審申立人と原審相手方の婚姻後に得られた収入の一部である小遣いから拠出されたこと,当選金の使途も,家族が自宅として使用していた土地建物の住宅ローン約2000万円の返済に充て,原審相手方の退職後には生活費に充てられたことから」としています。
つまり,離婚する場合には,小遣いをやりくりして買った宝くじの当選金も妻に分ける財産(財産分与対象財産)となる,という判断をしたということになります。
宝くじを買う,というアイディアは自分が考えたことなのに・・・妻にあげなければいけないの?
と不思議に思われるでしょうか?
しかし,ポイントは宝くじを買った「原資」です。
夫の給与で稼いだお金からお小遣いが出ているとしても,裁判所は夫が働けるのは妻の協力のため,
故に,給与の残りであるお小遣いで買った宝くじの当選金も妻の協力が形を変えたもの・・・と判断したと思われます。
(理由の中には,当選金の使途も自宅や夫婦としての生活費(婚姻費用)に充てられたから,ということも書かれていますが,例えば自分が楽しむだけの別荘,ゴルフ会員権などを買ったとしても,保険などと同様に換価価値があると考えると,財産分与対象財産になる可能性が高いような気がします・・)
そうすると,夫がかわいそうに思うでしょうか・・?
しかし,反対に夫が浪費をするので,妻が頑張ってへそくりをしていた場合にも同じことが起こりえます・・。
せっかくコツコツ貯めたり,運用してためた何千万というお金も,その原資が夫,または自分の給与なのであれば,財産分与しなければならないこともあるのです・・
ちなみに原審(前橋家庭裁判所高崎支部)では,3割のみを夫婦共有財産(財産分与対象財産)と判断しており,最高裁の判決ではないので,この東京高裁の裁判例が絶対的な判断とは言えないかもしれません・・
しかし,大規模高裁である東京高裁での裁判例であること,その内容からしても,全体を夫婦共有財産と捉える可能性の方が今後も高い気がします。
本件類似の案件で小遣いを使って競馬の万馬券を当てた事例でも,夫婦共有財産(財産分与対象財産)であることを前提に判断がされているようです。
では,どのような場合なら,夫婦共有財産にならなかったのでしょうか・・・?
もし,結婚前に貯めて預金を使って宝くじを買い,その当選金も夫婦の生活費の口座とは分けて管理していたとしたら・・・?
本件は,同居中に当選した事案でしたが,別居後にもし宝くじを買って当てたとしたら・・?(億男の場合はこの事案になりそうです)
みなさんも一緒に考えてみてくださいね!
2 分与割合
それでは,宝くじの当選金(とそれを元に買った財産)を離婚の際,財産分与をしなければいけないとしても,その半分(2億円なら1億)をあげないといけないのでしょうか?
これは,「分与割合」に関する問題になります。
この点,東京高裁では,夫婦名義財産全部を夫婦共有財産とした上で妻4割、夫(宝くじ購入者)6割の割合で分与することを認めました。
理由は,夫が「自分で,その小遣いの一部を充てて宝くじ等の購入を続け,これにより,偶々とはいえ当選して,本件当選金を取得し,これを原資として上記対象財産が形成されたと認められる。
これらの事情に鑑みれば,対象財産の資産形成については,原審申立人(妻)より原審相手方の寄与が大きかったというべきであ」るからとしています。
この点,以前は色々と解釈はあったのですが,現在,財産分与割合については,
共有財産は,原則として,夫婦が協力して形成したものとして,特段の事情がない限り,相互に2分の1の権利を有するものとされており,2分の1ルールとも言われています。
そのため,どちらの給料から残ったお小遣いで出来た資産(夫婦共有財産)であっても,その割合は半々となるのが大原則になっています。
しかし,例外的に「特段の事情」があれば,その割合が変わる,ということで,今回はその「特段の事情」を認めたということになりそうです。
他の事例ですと,夫が当てた万馬券の事案で3分の1(約33%)を妻への分与割合としたものがあります。
では,どういう場合が,2分の1ルールが変わりうる事情となるのでしょうか?
ここで大切なのは,
やはり「財産分与」だけでなく,裁判所の全ての判断基準となる「考え方」,「衡平(公平)の原則」です。
原則としては,夫婦の協力(家事,育児等も含めた家族生活)で得た給与そのものは,2人の「貢献度」が同じと考えて,2分の1ルールがあるわけですが・・・
このケースのように,妻や夫の判断に基づいた運用による増加分などは「貢献度」「寄与度」が異なると考える余地がある,ということです。
例えば,各財産の取得について婚姻前に既にあった預金などの自己資金を一部支出したり,投資の専門知識ををいかし,その知識によって金融資産の取得・維持・増幅のための行動をとったこと等の事実があれば,その貢献度を認めてもらえる余地がありそうです。
ちなみに原審では,宝くじの当選金全てを夫婦共有財産とはしなかった代わりに,分与割合については2分の1ルールを採用し,半々に分けるべきとしています。
(結論的には東京高裁の抗告審の方が妻がもらえる分与金額は多いことになっています)
このあたりからしても,裁判所「衡平」≒バランス感覚を重視し,「公平」とは何かを考え,どこで調整するか,
どうしたら社会一般の人が「公平」と感じるのかを大切にしていることが分かります。
では,夫,妻のどちらか一方が勝手に投資信託等で運用した結果少なくなってしまったらどうなるのか・・?
自分はコツコツ貯めたのに,夫,妻が浪費した場合でも,「へそくり」は半分あげないといけないのか・・・?
みなさんは,どんな割合で分けたら「公平」だと感じますか?
3 考慮されるもの
離婚する際に,財産分与の請求をいくらできるのか,その結果に影響するものは何でしょうか?
つまり,裁判所のバランス感覚,「公平」と感じる基準に影響を与えるものは何でしょうか?
夫婦共有財産の取得,形成≒給与,収入の公平感に影響を与えるものは?
昔は,働いて稼いできたものが偉い,寄与度が高いと考えられていた。
でも今は,家事労働の価値をもっと評価すべき,「内助の功」と言われ,どちらが稼いできてもそこに差はない,夫婦2人の協力で作った財産なのだ,と一般的に考えられている。
しかし,本当にそうなのでしょうか・・?
結婚前に不動産投資などをしていた場合,その投資による利益は,夫婦の協力で得たものではない,≒財産分与対象財産とならない,という考え方が原則として一般的だと思う。
同じように考えると,高収入を得る人(例えば資格がないとできない仕事など)は,それまでに勉強のための「時間」,「お金」を自己投資して,今の収入を稼げるようになったはず・・
これは,結婚前の「投資」によるもので,夫婦の協力で得たものではない・・
それなのに,不動産投資なら考慮してもらえるのに,自己投資をして稼げるようになった部分は考慮されず,すべて夫婦共有財産となり,2分の1ルールが適用されるのが公平なのか?
「内助の功」と言うけれど,今は家事労働はかなりの部分で機械化され,昔よりは手間がかからなくなった。
ほとんど外食で,家事労働部分もあまり担っていない,と感じる場合でも,2分の1ルールが適用されるのが公平なのか?
一方,外で「お金を稼ぐ」ための自己投資でなくとも,お茶,お花,料理,美貌の維持など・・・
例えば妻が生活の質,夫の喜びを増すために費やしてきた時間,お金という「自己投資」を考えると,家事,育児は外部に委託していても,やはり夫の給与の半分は妻のものなのだろうか?
極端に言うと,「何もしてくれなくとも」可愛らしくそこにいてくれたらいい,という男性もいる気がする・・
「内助の功」があるから,2分の1ルールの適用がある,というのは,そもそも幻想なのでは?
夫婦共有財産の維持・増幅の公平感に影響を与えるものは?
夫が稼いだ給料を妻が管理し,夫にはお小遣いを渡していた・・というような本件類似のケースで考えると,
お小遣いで他に楽しむことをせず,我慢して宝くじにお金を費やしてきた≒外れればほぼ何の楽しみも得られない≒夫だけが損のようなのに,たまたま当たったら夫婦共有財産,2分の1ルールとされてしまうのは,いいとこ取りでは?
反対に,夫が小遣いを自分の好きなことに使ってしまい,全く残らなかった一方,妻が生活費の中から自分の好きなことには使わず,我慢してコツコツためてきた場合≒妻だけが損のようなのに,たまたま残っていたら夫婦共有財産,2分の1ルールとされてしまうのは,いいとこ取りでは?
「小遣い」のパターンと,「へそくり」とで同じように考えられるのか?
夫が「小遣い」として合意してもらっている場合,そこは全く自由に使っていいよ,なくなっても仕方ない,という気持ちが反映されている気がする。
だから,残っていたとしても,その分を分与してほしい,という「期待」が薄い・・
その「小遣い」を自分の意思で運用?して,たまたま宝くじが当たって増えても,そもそも期待していなかった財産の増加なのに,分けなきゃいけないのか・・?
一方,妻の「へそくり」は内緒で貯めているイメージがある。
生活費が残ったからと言って妻の好きに使っていいよ,と夫は思っていないのかも?
残っているなんて知らなかったけど,もしあるならそりゃ分けてくれるよね?という「期待」が「小遣い」の場合よりも高い気がする。
・・・と,いろいろ書きましたが,夫,妻のそれぞれの立場によって「公平」と感じる基準は違う。
しかし,すべて夫婦共有財産,2分の1ルールではあまりに「不公平」だよね,理不尽ではないですか?と裁判所に思ってもらえるかどうか,
そのためにどんな要素を取り上げるといいのか,気づけるかどうかが財産分与によって請求できる金額に影響する,と言えます。
ここまで読んでくださったみなさんは,お小遣いで買った宝くじ当選金2億円,どう分けるのが公平と感じましたか・・・?
まとめ 事案が違うからこそ面白い
不謹慎な言い方となりますが・・
それぞれ離婚に関する事案は,似ているところもありますが,1つとして全く同じケースはないことに面白さがあります。
そうだからこそ,弁護士の力量によって,どんな事実を取り上げ,どう表現するかによって結果が変わる可能性があるからです。
AIが進化しても,この事案ごとに異なるオーダーメイド的な部分は,なかなか簡単にはコンピューターが取って代わることは難しいと思いますし,
そこに弁護士,人間としての価値,やりがいを感じます。
例えば,本件でも
たまたま1度だけ買った宝くじが当たった場合と,毎月コツコツ5年間お小遣いを我慢して買い続けた結果当たった場合で結果は同じと考えていいのでしょうか?
宝くじが当たってすぐ離婚の請求をされた場合と,その後も本件のように夫婦の共同生活に当選金をつぎ込みながら生活してきた場合では,同じに考えていいのでしょうか?
内緒で宝くじを買っていた場合と,「宝くじ買うから当たったら一緒に旅行でもしようね!」などと言っていた場合では,同じに考えていいのでしょうか?
妻は毎日のように旅行に出かけ,高級ブランドの商品を買ってきた(売却すると価値は購入時よりも著しく下がってしまうようなもの)場合と,
当選金が当たって会社を辞めてしまった夫に対し,妻は働き続け,支出も控え,家計を支え続けてきたような場合で,同じように考えていいのでしょうか?
同じように見える事案でも,細かい点では異なっていて,やはり,全く同じ事案はない。
そして,もっと言うと,「公平の基準」というものも,ビシッと何か明確な線引きがあるわけじゃなくて,
人間である「裁判官」の価値観で左右される・・
例えば,分与割合を4:6にするのか,3:7にするのか・・・2分の1ではさすがに,不公平な感じはするけれど,ならばどのような分与割合なら「公平」なのか?
夫婦共有財産とするのを全部ではなく一部とすることで調整するのか,全部夫婦共有財産にはするけれど,割合で調整するのか・・も裁判官によって感覚は違う。
ここらへんは,裁判官も「えいや!」と主観的に決めているはずで,明確な根拠は示しづらいはず・・
そこにあたかも客観的な基準で決めたような感覚をどれだけ裁判官に持たせられるのかが重要だと思います。
例えば,私が書いていて思ったのは・・・
夫婦共有財産の「形成」・「維持」・「増幅」に分解して,それぞれ貢献度をできる限り,数値化する・・とかでしょうか?
でも,どのように数値化していくか・・・?
財産そのものの形成・維持・増幅に直接貢献したとは言えなくとも,夫婦,家族として生活・人生の質をあげた,という部分は,どうカウントするのか・・?
考えるととても楽しいです(笑)。
それぞれの夫婦のあり方,価値観によっても,お金を稼いで生活費を渡す対価として,相手に何を求めているのかは違うはず。
何を重視して,パートナーとして相手を選んだのか・・?美貌?性的満足?稼ぐ力?家事能力?
相手に対する「期待」は何だったのか・・?
事案ごとに違うから,それをどう財産分与の請求で影響させられるのか,考えるのが楽しいです。
原則としてある2分の1ルールをどう変更させられるのか・・にも弁護士の力量が試される,と感じます。
・・話がそれましたが,弁護士の仕事の醍醐味(私の場合ですが),少し伝わったでしょうか??
財産分与の話が出るのは,夫婦関係が悪化し,離婚を考えるときですので,
普段から考え出すと,ギスギスしてしまうかもしれませんが・・・
このお金は夫婦の共有財産となるのかな?割合は半々なのかな?
どうしたら,夫婦の共有財産と思われる可能性が減るのかな?という意識をもって生活してみると,新鮮な気持ちになり,
それを踏まえて戦略的に財産形成できるかもしれません・・・(笑)。
それでは,
このブログを読んで下さったみなさまが,夫婦共有財産について,「公平感」には色々なとらえ方がある,と考えてみるきっかけになりますように…
「億男」も・・お金とは何なのか考えさせられます。
・・度々出てくるワードがあるのですが,それが,お金の対価だと考えると,財産分与の「考え方」にも応用できそうだな,と個人的には思ったので,読んでみていただけたらと思います!
今回も最後まで読んで下さって,ありがとうございました!