多治見ききょう法律事務所

弁護士 木下 貴子 ブログ

セクハラで退職。退職しなかったら得られたであろう賃金を請求できる?

セクハラで退職。退職しなかったら得られたであろう賃金を請求できる?

「セクハラ」によって退職した場合,退職による損害を請求される?
「セクハラ」によって退職した場合,勤務を続けていたら得られた収入はどこまで損害になる?
「セクハラ」による損害賠償を請求する際,弁護士を依頼した費用も請求できる?

私は,主に企業側,会社側でご相談を受けることが多いのですが,「セクハラ」の被害申告があって損害の賠償をするよう請求されているけれど,その場合,請求されている通りの金額を支払わないといけないのか,聞かれることもよくあります。

一方で,私が女性弁護士であることもあって,セクハラ被害を受けた女性からの相談を受けることも時々あるのですが,誰にどのような請求ができるのか,と聞かれることもあります。

セクハラ被害があった場合,被害者は加害者本人に対して請求できる金額と同額の金額を加害者を雇っている企業(会社,事業主)に「使用者責任」として請求することも出来ますので,企業はこの「使用者責任」として慰謝料以外にも損害賠償義務を負うことに注意が必要です。

どんな場合にどんな金額を損害賠償として支払うことになるのでしょうか?
慰謝料以外の損害にはどんなものがあり,どう計算されるのでしょうか?

今回は,セクハラ被害にあった被害者から,損害賠償として認められる損害には慰謝料以外にどのようなものがあるか検討することで,「セクハラ」の予防,事後対応のヒントにしてもらえたらと思います。

「セクハラ」によって退職したことによる損害にはどんな場合でも請求できる?
「セクハラ」によって退職した場合の損害額はどのように計算される?
「セクハラ」による損害賠償を請求する際の弁護士費用は?

今回も,「セクハラによる損害賠償請求。慰謝料以外の損害は?」に引き続き,「セクハラ」被害に対する企業(会社,事業主)の支払う慰謝料以外の損害,その損害金額の決まり方,慰謝料以外の損害を請求された場合に,どこまで支払うべきなのか判断するための基準,計算方法について考えていきたいと思います。

1 退職した場合の逸失利益

治療等のために働くことができなくなった場合や,解雇されたり,退職を余儀なくされたりした場合について,セクハラ行為と解雇,退職との間に相当因果関係が認められる場合,セクハラによって離職しなければ得られたであろう利益を逸失利益として,半年から1年分程度の賃金相当分の損害が認められることもあります。

退職後,約180日分の賃金が逸失利益として認められた裁判例として京都セクハラ事件(京都地判平成9年4月17日),一年分の賃金が逸失利益として認められた裁判例として岡山セクハラ事件(岡山地判平成14年5月15日)や青森セクハラ事件(青森地判平成16年12月24日)などがあります。

「相当因果関係」とは,原因行為と,それによって生じた結果との間に,社会通念上「通常起こりうる」と認められる合理的な関連性がある関係があるかどうか,です。

この「相当因果関係」がある場合,という判断は難しいものですが,イメージとしては,当該被害者に特有の原因で辞めたという場合ではなく,一般人の感覚として,過半数の人が「セクハラ」行為が原因となって退職せざるを得なくなったと思うような場合という感覚かなと思います。

「セクハラ問題で従業員から内容証明郵便が届いたときの対処法」で記載したように,逸失利益の金額は多額になるケースは少なくありません。

企業としては,慰謝料以外の損害として,逸失利益が大きな損害となり得ることを意識して,対応することが必要です。

2 後遺障害による逸失利益

セクハラに起因するPTSD(強烈なストレスや恐怖体験(トラウマ)の後に起こる精神疾患)などの後遺障害とセクハラ行為との間に「相当因果関係」が認められる場合,後遺障害を理由とする慰謝料に加えて,労働能力が一部喪失したことを理由として,将来にわたる遺失利益が認められる場合があります。

セクハラに起因するPTSDを認めた裁判例としては,水戸地土浦支判平成30年7月18日があります。
反対に,否定した裁判例として,静岡地浜松支判平成28年6月1日,東京地判平成28年8月24日などがあります。

学校での「いじめ」の話を伺っていても感じることですが・・

「いじめ」を受けた被害者側としては,大人になってからも忘れられないようなつらかった経験として何度も思い出されてしまう一方,加害者側としては「そんなことあったっけ?」のような感じで,全く覚えていないという「ギャップ」があります。

セクハラ後に精神疾患が生じた場合に,すべて後遺障害として慰謝料や逸失利益が認められるわけではありませんが,被害者がセクハラ行為から感じるダメージと加害者が考えている「影響」との間には大きな差があることを意識することが重要です。

職場におけるセクハラの場合,加害者本人だけでなく,事業者(使用者,会社)に,これらの損害賠償請求もされることが多いことを前提に,日常の職場環境について配慮,整備して,事後対応にも注意する必要があります。

3 弁護士費用

訴訟(裁判)で損害賠償請求する際,弁護士に訴訟の追行を依頼した場合,弁護士費用を損害として請求されることがあります。
この場合,裁判例をみると,損害額の1割程度が,弁護士費用相当額として認定されることが多いと思います。

セクハラ行為による慰謝料,後遺障害等による逸失利益,治療費等の合計が500万円だとすると,50万円が請求するための裁判をするために必要だった弁護士費用として別途損害として認められるというイメージです。

実際に弁護士を依頼する場合には,裁判所が認める「損害額」は予測もしがたく,これを計算に弁護士費用を決めることはしていません。
そのため,通常は裁判所が認める弁護士費用よりも多い費用が必要になることが多いと思います。

一般的には弁護士費用は,依頼した本人が負担するものですが,会社,企業側としては,裁判になった場合,被害者が依頼する弁護士費用の一部も負担することになり得ることには注意が必要です。

弁護士費用を負担するのは~まとめ

「お金を貸したのに返してくれない」
「商品を買ったのにお金を支払ってくれない」

「約束を破ったのは相手だから(相手が悪いのだから),これで弁護士を依頼したら弁護士費用も支払ってもらえるんですよね?」
「裁判で勝ったら,こちらの弁護士費用も相手が支払ってくれるんですよね?」

と尋ねられることは割とある。

でも,日本の場合,弁護士費用の敗訴者負担制度は認められていないので,裁判で勝っても相手に弁護士費用を請求することができないのが原則になっています。そのため,弁護士を依頼する場合は,依頼する人が弁護士費用は負担するのが原則。

これは,納得しがたい面もあると思うのですが,自分が裁判を提起する際,負けた場合には相手の弁護士費用まで負担させられるかもしれない・・と思うと,訴訟の提起を躊躇してしまいやすいこともあって,このような制度となっています。

一方で,今回のように,不法行為または会社の安全配慮義務違反(労災なども)による損害賠償請求の場合,弁護士費用を前記のような基準で相手に支払うよう裁判所が認めてくれることがあります。
他には,建築瑕疵などに関する訴訟や医療過誤に関する訴訟といった高度の専門的知識が必要になる裁判では,弁護士費用が同様に認められることがあります。

このあたりは・・・

やはり,裁判所としても,事件の性質上弁護士を依頼することが必要と考えられ,かつ,その場合には,事案の内容,相手方の規模や被害者との関係(会社,病院など)が費用を負担することがその力関係からして,公平,公正なのではないかと判断しているのかなと思います。

こういう異なる価値観,考え方が様々ある中で,裁判所としてはどのような要素,事実を考慮して「公平」「公正」と考える基準を考えているのか・・この点でも引き続き検討してお伝えしていくのは大事だと思っています。

セクハラで損害賠償請求を受けないよう,配慮すべきことは何か?
被害者にどんな間違った対応をすると,企業の損害が拡大してしまうのか?

企業や会社が「セクハラ」対応をする際に,不安に思ってしまった場合や,会社側からの視点だけで誤った対応をしてしまわないよう,これからも伝え続けていきたいと思います。

セクハラ被害の発生予防や発生後の被害拡大を避けるために・・

何が現在の基準に当てはめると「セクハラ」となるのか,「セクハラ」となった場合,加害者本人や会社にどんな損害が生じるのか,セクハラ被害が発生後にどのような対応が必要になるのかなど,これからも伝えていきたいと思います。

そうすることで「セクハラ」行為をした,ということで行為をした本人及び雇用主が損害賠償請求などの責任をとらなければならなくなったり,信頼を大きく失ったり,人間関係が悪くなってしまうリスクを避けつつ,人と人が温かい交流が続けられて,安心して過ごせる空間づくりをするお伝いが出来たら嬉しいな,と思います。

今回も最後まで読んでいただいてありがとうございました!