
「セクハラ」被害を受けてしんどい。会社を休んでもいい?
「セクハラ」の被害後に会社から不利益を受けないように,注意すべきことは?
「セクハラ」被害後に休職する職員に,企業,会社は何も言えない?
私は,主に企業側,会社側でご相談を受けることが多いのですが,職員から「セクハラ」があったと被害申告をされた後の会社側の対応が不適切だった,被害者の職員がそれでさらに精神的な苦痛を受けたと言っている,と言われることもよくあります。
また,私が女性弁護士であることもあって,セクハラ被害を受けた女性からの相談を受けることも時々あるのですが,会社の人に相談しても,対応してくれずに,職場にいづらくなった。このままでは会社に行けない,と言われることも少なくありません。
この場合,被害者は被害の申告をどのようにしたら,出来るだけ不利益を避けられるのでしょうか?
被害後,どのような行動をすべきで,どのような行動はすべきではないのでしょうか?
また,会社,企業としては,「セクハラ」被害の申告があった場合に,どのように対応したら,被害の拡大を防ぎ,企業としての責任を果たしたと言えるのでしょうか?
「セクハラ」を受けたので,会社を休みます,と言われたら,どう対応したらいいのでしょうか?
職場内で「セクハラ」があった場合,企業,会社は被害者の被害申告に関して,どんな責任を負担しなければいけないのか,申告に適切に対応しなければどんな問題,法的責任が生じるのかを知ることで,損害賠償義務を負うことを避けられたり,損害の拡大を防ぐことができます。
被害者としても,特に,今後も継続して働こうと思っている場合には,企業や加害者との関係が悪化することは避けたいところもあると思いますので,被害申告をする際の注意点とその後の行動の注意点を知ることで,どのように対応したらいいのか,選ぶことが出来ます。
セクハラ被害を申告することで,不利益扱いをされた場合は,どうしたらいい?
セクハラを受けたら,会社を休んでもいい?
セクハラ被害の申告後,従業員が会社に来なくなったら,どうしたらいい?
会社,企業として,セクハラ被害の申告に対して守るべきルールは?
今回は,「セクハラ被害を申告した場合の不利益は?被害申告・対応の注意点」に引き続き,「セクハラ」被害があった場合に,被害者として被害申告をする際の注意点と申告後の欠勤等の注意点,会社,企業として被害申告をされた場合の注意点をお伝えすることで,被害が拡大しないための方法を考えていきたいと思います。
1 公益通報者保護法による保護
職場でセクハラが行われていることを通報する場合,公益通報者保護法の適用もありえます。
しかし,この法律による保護を受けるためには,通報した事実が単に「違法な行為」というだけでは足りず,一定の法律で刑罰の対象とされている違法行為であることが必要です。
セクハラの場合,民法や男女雇用機会均等法等に反する行為であるということだけでは,この要件を満たさず,強制わいせつ罪や強要罪等の刑罰の対象となる行為であることが要件となるため,被害者として被害申告をする場合,「加害者」とされる人や「会社」そのものの社会的な評価を下げ,損害が生じうる可能性がある点には注意が必要です。
もっとも,「セクハラ被害を申告した場合の不利益は?被害申告・対応の注意点」でお伝えした通り,セクハラ指針に基づいた会社内部相談窓口がある場合,窓口において被害申告をしても,不利益な取り扱いを受けないことが法律上は担保されています。
会社,企業側としては,職場において,「セクハラ」の被害申告を出来るだけ早期の段階で安心してできるように,また,不必要に情報が拡散してしまわないよう,内部相談窓口を設置し,相談によって不利益な扱いをしないことも含め,職員に周知しておくことは重要だと思います。
2 不利益な取扱いをするリスク
セクハラ被害者が,セクハラ被害を申告したことによって,職場から不利益な取扱いを受けた場合,外部機関の相談窓口及び解決手続の利用をすることが考えられます。
都道府県労働局雇用均等室,労働委員会は,相談だけでなく,紛争を解決するための支援をする方として,それぞれ調停の申請,個別労働紛争のあっせんを受け付けています。
他に裁判所を利用する手続きとして,一般民事調停,労働審判,保全処分及び訴訟などを利用することがあり得ます。
訴訟等による解決は,会社,企業としても通常の事業活動以外に多くの時間を割くことになります。
企業側としては,法律や指針でセクハラ相談(被害申告)による不利益取り扱いは禁止されていることを十分に意識して対応することで,被害者から外部相談機関や紛争解決のための手続きを利用して損害賠償請求等によって解決するような事態にならないよう注意しましょう。
3 被害申告後の欠勤・欠席
セクハラ指針(事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針)に基づいて設置された相談窓口(大学等の場合,ハラスメント規程・ハラスメントガイドライン等に基づき設置した相談窓口)で相談していたとしても,当然に被害申告後の欠勤や欠席等が正当化されるわけではありません。
欠勤・欠席する必要がある場合には,職場や学校の意向や今後の方針を確認すべきです。
争いが生じる可能性があれば,欠勤や欠席しなければいけない理由があること,欠勤・欠席の正当性を説明する必要があります。
企業・会社側として,セクハラ被害申告後に会社に従業員が来なくなってしまった場合には,そのまま放置せず,欠勤の事情の説明を求めて大丈夫です。
医師からの「診断書」により,当面は出勤できないことが記載されている場合,被害者への連絡方法,連絡の際に使う言葉には配慮が求められます。
「雇用契約」である以上,今後働くことについて,被害者はどのようにしていこうと思っているのか,会社としてはどのようにしようと考えているのか,不必要に被害者の精神状態を悪化させないよう注意しつつ,話合いをしましょう。
雇用契約(労働契約)とのバランス~まとめ
「従業員からセクハラを受けたとして社長宛てに文書が届きました」
「うつ状態のため,仕事を休む,と書かれています」
復職のために希望する環境整備なども書かれているけれど,会社として対応できない部分が多い。
その中で,今後仕事をどのようにするつもりがあるのか聞きたいけれど,「うつ状態」の人に聞いていいのだろうか?
・・など,被害者への対応に困って,弁護士である私に会社の管理職の方から相談されることがある。
・・確かに,「うつ状態」の方に色々今後のことを考えさせたり,つらかったセクハラの体験をさらに思い出させたりするのは,精神状態をさらに悪化させることもあり得る。
その対応自体が不適切であれば,そのこと自体で損害賠償請求,慰謝料請求をされてしまうこともある。
だから,対応する際の配慮は必要です。
・・でも。
やっぱり,会社で働いてもらうという合意である雇用契約は,「働いてもらうこと」が必要で,そのために賃金を支払おうとしているのに,働いてもらえないのでは目的が果たせない。
その意味で,職員が「仕事を休む」という対応をされる場合,放置はできないから,それはなぜなのか,いつまでになるのか,どうしたら復職できそうか,今後はどうしていきたいのか,など確認したい。
社会保険料の支払いや会社においてある従業員の持ち物のことなど,事務的な手続きについて確認したいこともある。
なので,診断書が提出されたからといって,一切の連絡を差し控えるということはしなくていいし,できない。
どうしたら,出来るだけこれ以上被害による精神的な苦痛を増やさずにその後の対応について連絡できるのか?
被害者の性格や気持ちも人によって違うので,弁護士をしている私だって,全く問題ない,完璧な対応をいつもアドバイスできるわけではない。
様々なケースから想定して,今回のような事案では,このタイミングでこの言葉を使って,こういう方法で連絡をしたら,「違法」と評価される(≒社会通念上不適切)ような対応にはならないという対応方法を考えて,アドバイスをする,ということになります。
セクハラ被害者から文書が届いて,対応に困った場合には,弁護士に相談していただけたら嬉しいなと思います。
被害者にとって,出来るだけ負担は少ない方法で,でも,会社としては前に進んでいけるようにサポートできたらと思っています。
企業や会社が「セクハラ」被害の申告について対応をする際に,不安に思ってしまった場合や,反対に会社側からの視点だけで誤った対応をしてしまわないよう,伝え続けていきたいと思いました。
セクハラ被害の発生予防や発生後の被害拡大を避けるために・・
何が現在の基準に当てはめると「セクハラ」となるのか,「セクハラ」となった場合,加害者本人や会社にどんな損害が生じるのか,セクハラ被害が発生後にどのような対応が必要になるのか,被害者はどんな対応を取ることが考えられるのか,どんな対応をしないとトラブルになるのか,・・など,これからも伝えていきたいと思います。
そうすることで「セクハラ」行為をした,ということで行為をした本人及び雇用主が損害賠償請求などの責任をとらなければならなくなったり,信頼を大きく失ったり,人間関係が悪くなってしまうリスクを避けつつ,人と人が温かい交流が続けられて,安心して過ごせる空間づくりをするお伝いが出来たら嬉しいな,と思います。
引続き,近年意識されている「セクハラ」について,お伝えしていきたいと思います。
今回も最後まで読んでいただいてありがとうございました!