多治見ききょう法律事務所

弁護士 木下 貴子 ブログ

交通事故の代車費用(レンタカー代)が認められる場合・認められない場合

交通事故の代車費用(レンタカー代)が認められる場合・認められない場合

いつも読んでいただきありがとうございます!
交通事故にあった際,トラブルが生じやすい問題の一つに代車費用(レンタカー代)があります。
当然に代車費用全額が支払われると考えて代車を使っていたのに,後に,自己負担を余儀なくされることがあり得るので対応には注意が必要です。

なぜ,代車費用(レンタカー代)でもめることが多いのでしょうか?

実は交通事故の被害者になって,車を使えなくなったのだから,代車を使わせてもらえて当たり前,と思って対応してしまっていることが原因にありそうです。
そのため,相手(加害者)の保険会社から,代車費用は認められません,と言われることで,納得がいかず,トラブルになっています。

どういう場合に代車費用が認められるのかを知っていれば,適切に行動して,トラブルを回避できたのに,と思われるケースも少なくありません。

そこで,今回は交通事故で車両の修理・買替えが必要となった場合の代車費用について書いてみようと思います。

1 代車費用(レンタカー代)が認められる基準

代車費用が認められる基準は,
事故により車両の修理・買替えが必要となり,
それにより車両が使用不能の期間に,

①代替車両を使用する必要があり且つ現実に使用したとき,
②その使用料が相当性の範囲内である場合
に認められるものになります。

そのため,代車費用を認めてもらうには,この①代車使用の必要性と②代車使用料の相当性があることを相手方保険会社に言えるかどうか,を意識して行動することが重要になります。

2 代車使用の必要性について

車両を営業車として使用している場合には,基本的に必要性が認められます。
また,通勤や通学のために車両を使用している場合には,基本的に必要性が認められます。
もっとも,現実に代車を使用していても,公共交通機関を利用できたり,被害者が他に車両を保有しているなど代車使用の必要性がないときには代車使用は認められにくい傾向です。

観賞用に購入した車両や,これまでもたまにレジャーで使用していたというような車両は,そもそも車両を使用する必要性はないとされる傾向にあります。

また,代車の必要性はあったものの,友人の車屋さんからタダで中古車を使わせてもらった,など代車を使用しなかった場合には,被害者が受けた不利益を仮定的に代車料として換算して請求することは一般的にはできないので,注意が必要です。

3 代車使用料の相当性について

相当性については,
(ア)代車のクラスの点と,
(イ)代車使用期間の点
から見ていくと分かりやすいと思います。

(ア)代車のクラス

代車のクラスについては,事故車と同種,同年式といった同程度のものが認められますが,事故車が外国車の場合に国産車で足りるとされることもあります。
実際に代車として貸し出される車両は,同程度またはそれ以下の車両であることが多いので,保険会社が手配をしてくれる場合には,この点はあまり注意する必要はないと思います。
自分自身で代車を手配する場合には,同程度の車両でないと,後に代車費用を認めてもらえないことがありますので,注意しましょう。

(イ)代車使用期間

代車使用期間については,通常,修理あるいは買替えに必要な期間です。

修理が必要となった場合には,修理工場の作業の繁忙や部品の取り寄せに時間を要する場合など相当な理由に基づく場合には長期間にわたる代車使用期間が認められることがあります。
修理が相当の場合には,おおよその期間としては,1~2週間とされることが多いです。
交通事故の過失割合などでもめてしまって,その間,修理費用を支払わず,車が修理されないままになっていることがありますが,だからと言って,その間ずっと代車費用を認めてもらえるわけではないので,注意が必要です。

被害車両がいわるゆ経済的全損(修理代よりも車両価格の方が低い場合)となり,買替えが必要となった場合,修理費の見積が出て全損であることを認識し,買替えを覚悟し,車両を検討・契約し,納車に至るまでには,結構な期間を要することと思います。
しかし,2か月・3か月の代車使用期間が認められることはまずありませんので注意が必要です。
感覚としては1か月位までといったところになります。

この場合にも,全損かどうかの判断の前提となる修理見積について相手方の原因で調査に時間がかかったという場合など,相当な理由に基づくものであれば長期間にわたる代車使用期間が認められることがあります。

私自身の経験で言いますと,一時期プリウスの納車が工場内の事故で遅れた際,納車が遅くなって,1カ月以上かかってしまうため,保険会社と交渉をし,代車費用(レンタカー代)を認めてもらう期間を延ばしてもらったことがありました。

まとめ

交通事故により相手方と揉めた場合には,精神的に苦しく,買替えに着手するどころではないと思うのですが,このように代車費用を認めてくれる基準は意外に厳しいので,早めに行動しなければならないということは知っておいていただきたいと思います。

ご自身の加入している保険によっては,代車特約・代車提供特約(レンタカー特約)がある場合もあります。
相手方の保険会社にレンタカー代を認めてもらうには,今回お話した基準もあってもめることがありますから,ご自身の保険で代車を使えないかも検討しましょう。

これまでお話した基準からすると,「過大になる」と判断されてしまう部分は自己負担とならざるを得ないのが原則なのですが,このレンタカー特約に入っている場合には,自己負担になり得る部分の代車料をそこから出してもらえることがあります。この点も確認してみるといいと思います。

これからも,裁判所での「基準」と一般的な感覚との違いが多い,と感じるケースをお伝えすることで,出来るだけトラブルを回避して,安心して過ごせるようにお伝えしていけたらと思います。

それでは,今回も最後まで読んでいただきありがとうございました!