多治見ききょう法律事務所

弁護士 木下 貴子 ブログ

交通事故,消滅時効の起算点と管理~損害賠償請求できなくならないために

交通事故,消滅時効の起算点と管理~損害賠償請求できなくならないために

いつも読んでいただきありがとうございます。2020年4月に施行された民法改正により,不法行為に基づく損害賠償請求の消滅時効が変更され,不法行為の一つである交通事故による損害賠償請求をする場合にも,消滅時効により,請求が認められなくならないよう,また,消滅時効完成前で,本当は請求できるものについて見落とさないよう,注意が必要になります。

令和3年の最高裁判例で消滅時効について,明確になってきた部分もあるので,改めて知っておくとよい注意点もあります。

物損事故と人身事故でも消滅時効で違いが出る,その理由はなぜでしょうか。
消滅時効で損害賠償請求が認められなくならないために,どんなことを気をつければいいでしょうか?

今回は,民法改正によって生じた交通事故の損害賠償請求のうち,全体の消滅時効の点と,物損事故の影響について,お伝えします。

1 令和2年改正による消滅時効

改正後の不法行為による消滅時効の条文は以下の通りになりました。

(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
第724条 不法行為による損害賠償の請求権は,次に掲げる場合には,時効によって消滅する。
1 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき。
2 不法行為の時から20年間行使しないとき。

(人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
第724条の2 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第1号の規定の適用については,同号中「3年間」とあるのは,「5年間」とする。

これによって,人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効期間については,被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から,3年間ではなく,5年間と長くなりました。交通事故で考えると,物損事故(物的損害の請求)と人身事故(人的損害の請求)で消滅時効期間の差が出来ましたので,注意が必要です。

また,「不法行為の時から20年間行使しないとき。」も,,(除斥期間ではなく)改正民法では明確に時効期間となりました(改正民法724条2号)。
以前は,この「20年」について「除斥期間」と考えられ,不法行為時から20年経つと,何をしても,権利が消えてしまう,と考えられていました。
民法改正により,「20年」について,(除斥期間ではなく)「時効期間」であることが明記されたことにより,20年の時効期間内に,時効の更新や完成猶予(旧法でいう「中断」や「停止」)という方法で,請求できる期間を伸ばすことが可能となり,不法行為を受けた被害者の救済が出来る場面が増えました。

2 消滅時効の起算点

消滅時効の起算点(≒期間のカウントが開始される時点)は「損害及び加害者を知った時」です。

これは,被害者において,加害者に対する賠償請求が事実上可能な状況の下に,その可能な程度にこれらを知った時を意味するものと解するのが相当である(最高裁昭和45年(オ)第628号,同48年11月16日第二小法廷判決・民集27巻10号1374頁参照)とされ,損害を知ったというためには,「被害者が損害の発生を現実に認識した」(最判平成 14 年 1 月 29 日民集56巻1号218頁)ことは必要ですが,「損害の程度や数額までは知る必要がない」( 大判大正9年3月10日民録26・280)とされています。

そのため,例えば,具体的な損害額までは分からなかったり,計算できていない場合でも,消滅時効の期間はスタートするので注意が必要です。
加害者の,名前や住所が分かれば,多くの場合に賠償請求することは可能なので,交通事故発生時に「損害の発生を現実に認識した」と認定されることもありうるので,そこから消滅時効の期間がスタートする,と考えておく方が安心だと思います。

一方で,交通事故による受傷時から相当期間経過後に「後遺症」が現われ,「そのため受傷時においては医学的にも通常予想しえなかつたような治療方法が必要とされ」,「治療のため費用を支出することを余儀なくされるにいたったような場合」,後遺症に基づく「治療を受けるようになるまでは,この治療に要した費用すなわち損害については,時効は進行しないもの」とされています (最判昭和42年7月18日民集21巻6号1559頁)。

3 物件損害と人身傷害が生じている場合の消滅時効

令和3年11月の最高裁判例では,以下の通り,一つの交通事故によって,物的損害と身体上の損害が生じた場合には,それぞれ別に消滅時効が進行することを言っています。

「交通事故の被害者の加害者に対する車両損傷を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権の短期消滅時効は,同一の交通事故により同一の被害者に身体傷害を理由とする損害が生じた場合であっても,被害者が,加害者に加え,上記車両損傷を理由とする損害を知った時から進行するものと解するのが相当である。
なぜなら,車両損傷を理由とする損害と身体傷害を理由とする損害とは,これらが同一の交通事故により同一の被害者に生じたものであっても,被侵害利益を異にするものであり,車両損傷を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権は,身体傷害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権とは異なる請求権であると解されるのであって,そうである以上,上記各損害賠償請求権の短期消滅時効の起算点は,請求権ごとに各別に判断されるべきものであるからである。」とされています(最判令和3年11月2日民集75巻9号3643頁)。

これにより,物的損害(とこれに対応する弁護士費用)については消滅時効が完成しているので,損害賠償請求は認められない,としました。

そのため,身体上の傷害について,症状固定がなされないなど,損害額が確定していなくとも,物的損害については,消滅時効によって認められなくなってしまうことがありますので,注意が必要です。

まとめ 消滅時効の管理に注意

交通事故は,予測していない状況で生じるため,事故後の対応で心身共に疲弊してしまうことが多く,その状態で早期に損害賠償請求をすることも困難です。傷害を生じ,後遺症などもある場合には,治療するためにあっという間に3年間が経過してしまうこともあります。

しかし,そうしてしまうことで,物損に関する損害賠償請求が消滅時効によって,出来なくなってしまうことがありますので,注意が必要です。

弁護士自身の消滅時効管理も改めて大切だと感じて,今回書きましたが,少し落ち着いたら,まずは早めに弁護士に相談することで,消滅時効の管理をお願いしておくことが交通事故の被害者の方にとっては大切だと思います。
消滅時効のことを知っていれば,心配な場合には弁護士に進行状況を確認することで,安心して進められると思います。

これまでもお伝えしていますが,最も大切なことは,自転車事故を発生させないように交通ルールを遵守することです。
しかし,交通事故が生じた場合の具体的な賠償金額の算定の方法,どんな被害が生じるのか,被害を回復してもらうために注意しておくべきことは何か,などを知っておくことで,被害の回避をしたり,回復が出来る可能性が上がります。
そして,知っておくことで,万一加害者として交通事故を引き起こしてしまった場合に,相手に十分な賠償金額を支払ったり,自分自身も十分な補償を受けられることに繋がります。

これからも,そのための「知識」についてお伝えできればと思います。

それでは,今回も最後まで読んでいただいてありがとうございました!!