多治見ききょう法律事務所

弁護士 木下 貴子 ブログ

交通事故による後遺障害。事故前より減収しなくても逸失利益の請求出来る?

交通事故による後遺障害。事故前より減収しなくても逸失利益の請求出来る?

交通事故によって,後遺症が残り,将来的にこれまで通りに働けなくことによる損害(逸失利益)は損害賠償請求をすることができることになりますが,後遺症があっても,収入減少がない場合には,その「損害」は発生していないように見えますが,損害を受けたとして損害賠償請求はできるのでしょうか?

これは,減収がない場合の消極損害(後遺症逸失利益)の認定として,争われることのある点です。
減収がないのに「逸失利益」として損害を認めていいのでしょうか?

他方で,身体的機能は失われているのに,減収していなければ「逸失利益」を認めないのは不当ではないのでしょうか?

交通事故による後遺障害の逸失利益が認められるのは,どんな場合?
裁判所は,減収がない場合でも,逸失利益を認めているの?
どんな場合には,減収していなくても後遺障害による逸失利益が認められる?

これまでの最高裁の判例の考え方と最近の裁判例での判断内容を検討しながら,判断基準となりそうなポイントをご紹介します。

1 後遺症による逸失利益の考え方

後遺症による逸失利益(≒取り逃した利益)は,被害者が交通事故に遭ったのち,治療しても治らない障害=後遺障害(後遺症)が残った場合に,これによって,労働能力の全部又は一部が喪失した為,将来発生す  ると認められる収入の喪失,利益の減少があることを内容とする財産上の損害です。

つまり,後遺症がなければ,本来働いて得られたであろう収入が得られなくなることによって,収入減少分を損害として,補填するよう請求するイメージになります。

そのため,逸失利益の算定は,労働能力の低下の程度,収入の変化,将来の昇進・転職・失業等の不利益の可能性,日常生活不便等を考慮して行います。
後遺症による逸失利益は,後遺障害が残り,将来発生すると認められる収入の喪失,減少を損害として捉えるもののため,後遺障害のため,交通事故後に収入が無くなったり,交通事故前の収入と比べて減少したりする場合に発生することを基本的は想定しています。

そこで,後遺障害を残しながら交通事故後以前と同水準の収入を得ている場合,交通事故後の減収がない場合,逸失利益の算定が争点になることが多いです。

今回は,交通事故後に減収がない場合で逸失利益が問題となった裁判例について,令和元年頃からの裁判例を見ながら,裁判所の認定の傾向について考えていきたいと思います。

2 これまでの最高裁(判例)の考え方

最高裁昭和56年12月22日の判決が参考にされています。

交通事故後に減収がない場合の逸失利益について,最高裁は「かりに交通事故の被害者が事故に起因する後遺症のために身体的機能の一部を喪失したこと自体を損害と観念することができるとしても,その後後遺症の程度が比較的軽微であって,しかも被害者が従事する職業の性質からみて現在また将来における収入の減少も認められないという場合においては,特段の事情のない限り,労働能力の一部喪失を理由とする財産上の損害を認める余地はないというべきである」として後遺症の程度を踏まえ,減収がない場合には,逸失利益が認められないとする判断をしています。

これを前提にすると,実際に交通事故前と比べると身体的機能が喪失していても,収入が減少しない場合には,逸失利益は認められないとなりそうです。

しかし,最高裁がこの認定をするにあたっては,その指摘を見ると,問題となった事案の個別の事情を考慮に入れて考えたものと思われるので,減収がない場合,必ず逸失利益は存在しない,とまで判断するものではないと考えられています。

3 他の裁判例の検討

京都地裁平成31年3月27日の判決(裁判例)では,2の最高裁判決を前提としつつ,個別の事情を踏まえて,交通事故後に減収が無い場合でも,後遺障害の逸失利益を認める判断をしています。

この判決では,「後遺障害が残存した場合であっても,これによる収入の減少が認められない場合,特段の事情のない限り,後遺障害逸失利益は認められない。しかし,事故後,現実に減収がない場合であっても,本人の現在及び将来従事すべき職業の性質に照らし,昇給,昇任,転職等に際し不利益な取扱いを受けるおそれがあるときには,前記特段の事情があるものとして,後遺障害逸失利益を認めるべきである」と判断しました。

他にも,交通事故後に減収がなくても,同様に後遺障害による逸失利益の損害を認めている裁判例もあります。
そこで,どのような場合には減収がなくても後遺障害による逸失利益が認められるのか,どのような場合には認められないのか,丁寧に事例をみていくことで,具体的な場面での判断,予測がしやすくなります。

まとめ どこまでも損害は予想

損害賠償請求をする際の「損害額」の算定は,他の事案と比べて不平等,不公平にならないよう出来るだけ客観的に算定していくことが求められます。

しかし,考えてみると・・・
そもそも,将来どれくらい収入が得られるか?という予測自体が不確実です。
その中で,この人であれば,もし交通事故がなかったであれば,将来どのくらいの収入が得られたはずなのか?を予測して,かつ,その収入が交通事故による後遺障害によって,どれくらい減る可能性があるのか・・とかんがえるのが「逸失利益」の考え方。

なので,将来のことって元々決まってはいないから,どこまでいっても,この「損害」は「予想」「予測」でしかなくて,正確な損害額は出しようがない・・・
その中で,どう算定したら「公平感」「納得感」があるのか,ということを考えながら算定している,というのが実態かなと思っています。

今回のような場面では,原則的には「減収」がない場合には「逸失利益」は認めにくいとしつつも「特段の事情」がある場合には,減収していなくても認めることでバランス,公平感を大事にしていると思います。

「後遺障害による逸失利益」の損害も,今収入が減っていないからと知って,それがこれからも続いて,減収は一切ないのか・・?
今の仕事から違う仕事に変わるかもしれないし,そのときには「後遺障害」が問題となって「後遺障害」がない人と比べれば減収するのではないのか?
でも,転職した場合の「通常」の収入が予測しにくいから,減収分である「逸失利益」の計算だって難しい・・・

このあたりの感覚を大事にしながら,どんな基準で今「収入の減少」が無いとしても,「逸失利益」を認めていい場合があるのか?収入減少がない場合で,どんな場合には「逸失利益」を認めない方が公平感があるのか?

バランス感覚を大事にしながら「基準」を考えていくのは,とても面白いな・・と私は思っています。

ご自身や知っている方の事案で,今回ご紹介したような事情がある場合には,弁護士に相談した上で,弁護士の予測も聞きながら,裁判等までやっていくのか,検討をしてもらえたらと思います。

交通事故が生じた場合の具体的な賠償金額の算定の方法,どんな被害が生じるのか,被害を回復してもらうために注意しておくべきことは何か,どんな選択があるのか,などを知っておくことで,被害の回避をしたり,回復が出来る可能性が上がります。
これからも,そのための「基準」「考え方」についてもお伝えできればと思います。

それでは,今回も最後まで読んでいただいてありがとうございました!!