
弁護士藤田聖典のブログから,知的財産権に関する記事を集めました。
TEL.0572-26-9852
〒507-0032 岐阜県多治見市大日町21 大日ビル3号
弁護士藤田聖典のブログから,知的財産権に関する記事を集めました。
2週間ほど前,名古屋市東区のオオカンザクラの桜並木を見に行きました。
多治見駅周辺の枝垂れ桜も見頃を迎えています。
先週,多治見駅北,安養寺の枝垂れ桜を撮りました。
そして,来週には,多治見でもソメイヨシノが満開になるようです。
最近,地図に関する話題が2つ,巷間で取り沙汰されました。
そのうちの一つが,Google マップが突然「変わった」ことでした。
先週の土日(1月19日・20日)は,日弁連の付添人経験交流集会に参加するため愛媛県松山市を訪問していました。
松山城の周囲では,まだ1月にもかかわらず,梅の花が咲いていました。
今週は,今月から入会しました多治見西ロータリークラブの活動の一環として,多治見市内の多治見市立陶都中学校に足を運び,中学1年生を前に「シゴト」……特に私は「弁護士の仕事」と「テレビ局の仕事」について話をしてきました。
そのあたりの話は後で紹介するとして,今週,火曜,朝の情報番組では,商標をめぐるトラブルが話題になりました。
平成30年,2018年もあと半月ほどになりました。
私は,今年の1月から多治見で働いていますから,多治見で働き始めてから1年が経つ節目の時期でもあります。
落ち着いて新しい年を迎えよう……そんなのんびりとした気持ちになれないのは,「師走」という言葉から感じ取れる人事往来のせわしさ故でしょうか。
実は,そんなせわしい年末,そして,年明け1月に,大きな変化,大きな法改正が控えています。
今朝の日経新聞1面には,データの寡占の独占禁止法による規制を政府が検討しているという記事が載っていました。
この日経の記事で紹介されているように,データの囲い込みを規制し公正な競争を確保する動きが出ている一方で,営業秘密と同じように一定の重要なデータを保護する法整備も進んでいます。そのような一定の重要なデータを保護するため不正競争防止法が改正され,来年7月31日に施行されることとなりました。
そして,私事ですが,先日,司法修習中に配属された裁判所の刑事部の飲み会に誘われ,参加してきました。
今回は,その飲み会のことに触れつつ,不正競争防止法の改正について紹介したいと思います。
菊の花開く10月13日,外を歩くとひんやりとした風を肌で感じる時季となりました。
9月から今月にかけて3連休が3回続きました。
そのうちの9月2回目の3連休は,東京に行きました。
東京では,久しぶりに会った人たちから,展覧会から,そして,街の変化から,刺激を受けました。
上野の東京都美術館では「没後50年 藤田嗣治展」を鑑賞しました。作品の選択や演出のクオリティが高く,大変満足のいくものでした。
東京都美術館では,今月27日からムンクの叫びで有名なムンクの作品を集めた「ムンク展」が開催されますので,来月もまた,東京に行くと思います。
ハワイ在住のフラダンス指導者が,自ら創作したフラダンスの振り付けを許諾なく使われて著作権を侵害されたとして,振り付けの上演の差止めや損害賠償賠償を求め,大阪地裁に起こした訴訟。9月20日(木)に判決が出ました。
大阪地裁の裁判官の下した判断は……
今日から9月が始まりました。写真は,富山市の富岩運河環水公園になります。
先週,愛知・岐阜・三重・富山・石川・福井の弁護士が集う中部弁護士連合会の夏期研修のため,富山に行っていました。
研修の内容は,民法改正,法人の破産申立て,事業承継など,多岐にわたりましたが,この研修で得た知識は,今後,企業の相談に生かしていきますので,どうぞよろしくお願いします。
本日は,私が多治見ききょう法律事務所に入ってから,知的財産権に関する相談が増えてきたということもあり,商標について解説をしようと思っていました。
企業の大小にかかわらず,ブランド戦略が重要視されています。
しかし,このブログで,自社の商品名などを保護するための制度である商標についてお伝えしていませんでした。
そこで,今回は,商標について書こうと考えていました。
ところが,今週は,みなさんがご承知の通り,女子体操の世界でパワハラや暴力について大きな騒動が起こりました。
今日は,著作物を著作権者の許諾なく利用できる場合の1つ,引用について解説していきますが,カレンダーを見ると,今日は,6月30日。2018年も半分が過ぎようとしています。先日は,馬籠に足を運び,栗ソフトクリームを味わいました。
私にとって,6月30日といえば,多治見で働き始めてから半年の節目の日となります。
「私は高校卒業まで名古屋に住んでいたものの,大学入学後はしばらく仕事で宮崎に赴任した以外はずっと横浜におり,多治見や東濃・中濃地方とのご縁は,観光を除けばほとんどありません。」
1年ほど前に木下弁護士宛に送った履歴書の志望理由欄は,そんな言葉で始まっています。
よくよく考えてみれば,多治見には一度も来たことがなく,東濃で行ったところといえば,大正村,恵那峡,馬籠,そして,名古屋市内の公立小学校に通う人であれば必ず行くことになる中津川くらいです。
それだけ多治見には縁がなかったのですが,今ではすっかり多治見や東濃,東美濃に根付いて仕事をしています。
梅雨に入り,どんよりとした雲に覆われる日が続いています。
しかし,ふと街角のあじさいに目をやると,花弁が雨に濡れて,よりいっそう華麗に見えることに気づきます。
関東にいた頃は,あじさいを見に都内や鎌倉に出かけたり,しょうぶを見に行ったりしたものです。
ちなみに,これは東京都内のちょっとしたあじさいの名所である,多摩川台公園で5年前に撮ったものです。
今日は,著作権について,子供の頃に慣れ親しんだ曲に関する事件を中心に話を勧めていくこととします。
時が経つのは早いもので,2018年(平成30年)の3分の1が過ぎようとしています。
2018年の今年は,パリで活躍した画家である藤田嗣治(レオナール・フジタ)の没後50年ということで,7月31日から10月8日まで東京・上野の東京都美術館で,そして10月19日から12月16日まで京都の国立近代美術館にて,「没後50年 藤田嗣治展」が開催される予定です。
藤田嗣治の展覧会といえば,東海地方では,2016年に名古屋市美術館で藤田嗣治展が開催されています。私は,司法試験の最終日,試験を終えた直後に展覧会を観に行っています。
今回の展覧会も,おそらく秋頃に上野に観に行くと思います。
さて,没後50年ということですが,現行の著作権法では,没後50年というのはかなり重要な区切りとなっています。
土岐川沿いのソメイヨシノも見頃を過ぎ,本格的な春の陽気が続いています。
先週は,多治見市内を歩き,多治見の桜を楽しんできました。(写真は多治見市民病院の対岸の桜です)
「桜」から,どんな曲を思い浮かべるか。
ケツメイシ,森山直太朗,宇多田ヒカル,AKB48
……思い浮かべる桜ソングによって年齢がわかってしまいます。
今回,「たまごっち」を巡る事件を紹介するのですが,「たまごっち」も年齢や世代を推知する機能を果たすように思います。
「たまごっち」と聞いて卵の形をした小型のゲーム機がぱっと思い浮かぶのは,特定の年代に限られてしまうのではないでしょうか。
3月に入り,暖かい日が続いております。
東京では本日,ソメイヨシノの開花が発表され,このあたりでも大寒桜など早咲きの桜が見頃となっています。
多治見にも桜並木や枝垂れ桜など桜の名所が幾つかありますので,休みの日は,多治見市内をカメラ片手に散策し,多治見の春を堪能したいと思います。
ちなみに,写真は,1枚目は昨年の春(平成29年4月3日)に東京・上野公園で撮ったもの,2枚目は4月5日に横浜・山下公園で撮ったものになります。
さて,前回は,意匠法を使って,どのように量産品のデザインを守るのか,逆に,訴えられた時にどう対応すればよいのか,解説しました。
では,デザインを特許庁に意匠として登録していなくても,デザインを守ることができる場合はないのでしょうか。
15年近く前に,デザインの良さに惹かれて買ったのが,このiMac。今では,自宅のインテリアと化していますが,このデザインは,15年経った現在においても,近未来的な雰囲気を感じさせるのでないでしょうか。
Apple Inc.の製品が支持を集めるのは,直感的に使える「使いやすさ」もあると思いますが,革新的かつシンプルな「デザインのよさ」も大きな理由だと思います。
Apple Inc.の製品に限らず,消費者は(価格や,使いやすさだけでなく)デザインのよさを理由に製品を買いますし,多くの企業はデザインで競合他社と差別化しようとします。このような経済の仕組みは,デザインを保護する制度によって支えられています。
今日から数回連続して,「よくわかる知的財産権〜デザイン編」と題して,量産品のデザインを保護する制度について解説していきます。