多治見ききょう法律事務所

弁護士 木下 貴子 ブログ

交通事故の休業損害を請求する被害者側(弁護士)が権利を守るために注意すべき事

交通事故の休業損害を請求する被害者側(弁護士)が権利を守るために注意すべき事

交通事故によるケガで働けなくなった場合,仕事を休んだ際の減収を補償するために「休業損害」として損害賠償請求をすることができることになります。

もっとも,これまでの記事でご紹介してきたように,実際には,休んでいた期間の全てについて100%の「休業損害」が認められるとは限りません。

特に,「家事従業者(主婦・主夫)」の場合には,

どこまで家事ができなかったのか
徐々に回復していくことをどう考えるのか
後遺障害との関係をどう考えるのか

などから,「逓減方式」によって損害額が算定されることがあります。

また,会社員や自営業者の場合でも,

実際に会社を休んでいた
仕事ができなかった
売上が減少した

という事情があっても,裁判所がその全期間について100%の休業損害を認めるとは限らないことも,前回ご紹介しました。

裁判所は,交通事故の損害額を算定する際に,

「公平」
「平等」
「他の事案とのバランス」

を考えながら判断しているように思います。

これは,とても大切な考え方です。

一方で,被害者側の弁護士としては,この「公平」「平等」という判断が,結果として被害者に不利に働きすぎないようにすることも大切です。

裁判は,裁判所が最初からすべての事情を分かってくれるものではありません。

原告である被害者側が,自分の権利を守るために必要な事情を主張し,
被告である加害者側・保険会社側も,自分たちの責任の範囲を争うために主張し,
その双方の主張と証拠を踏まえて,裁判所が判断する構造になっています。

だからこそ,被害者側としては,

「この事案では,なぜこの休業割合が必要なのか」
「なぜ,この請求額が過大ではなく,適切な損害額なのか」
「後遺障害や実際の支障との関係で,どのように計算すべきなのか」

を,丁寧に主張していくことが重要になります。

今回は,「交通事故のケガで休んだ場合に休業損害が100%認められない場合とは」「後遺障害がある場合・兼業主婦(夫)の休業損害の計算方法・考慮要素」「会社員・自営業者の交通事故で100%休業損害が認められない場合とは」の記事に引き続き,逓減方式による休業損害の裁判例を検討しながら,

後遺障害がない事案で請求する際の休業割合
過少請求を避けるための注意点
階段状の逓減方式にこだわりすぎない考え方

について,被害者側弁護士として参考になる点をご紹介したいと思います。

1 後遺障害がない事案での休業割合

まず,後遺障害が残っていない事案で,休業損害を逓減方式で請求する場合の注意点です。

後遺障害が残っていない事案であっても,平均50%以上の休業割合で逓減方式の請求をしている原告は少なくありません。

被害者としては,

交通事故で痛みが続いていた
仕事や家事に支障があった
通院もしなければならなかった

という事情があれば,ある程度高い割合で休業損害を請求したい,と思うのは自然なことです。

もっとも,これまで見てきた裁判例の傾向からすると,入院期間がある場合や,重症の事案でなければ,後遺障害が残っていない事案で認定される逓減方式の休業割合は,平均して,あるいは全体を通じて20%から30%程度がせいぜいではないかと思われます。

この点は,被害者側としても,かなり意識しておく必要があります。

もちろん,個別の事案によって事情は違います。

実際にどの程度の痛みがあったのか
どのような仕事内容だったのか
家事や仕事にどのような支障があったのか
通院頻度や治療内容はどうだったのか
医師からどのような指示が出ていたのか

によって,認定されるべき休業割合は変わり得ます。

しかし,後遺障害が残っていない場合には,裁判所は,治療の経過とともに徐々に回復していくことを前提に考える傾向があるため,高い休業割合を請求する場合には,その必要性を具体的に説明することが重要です。

被害者側としては,単に「痛かった」「仕事や家事が大変だった」というだけではなく,

なぜその期間,その割合の支障があったと言えるのか
なぜ平均的な事案よりも高い休業割合が相当なのか
後遺障害が残っていないとしても,その治療期間中にどのような具体的支障があったのか

を,裁判所に分かるように主張,立証していく必要があると思います。

2 過少請求をしないための注意点

次に,被害者側として特に注意したいのが,「過少請求」です。

逓減方式は,一見すると,

100%
80%
60%
40%
20%

というように段階的に割合を下げていくため,分かりやすいようにも見えます。

しかし,実際には,期間の区切り方や割合の設定によって,最終的な請求額が大きく変わります。

特に,後遺障害が認定されている事案では,逓減方式で請求する場合でも,後遺障害として認定されている労働能力喪失率との整合性を確認することが重要です。

この点で参考になる裁判例として,東京地判令和3年9月22日があります。

この裁判例は,7級の高次脳機能障害で67%の労働能力喪失率が認定されている事案でした。

それにもかかわらず,原告である兼業主婦は,

100%
80%
60%
40%
20%

と逓減させて休業損害を請求していました。

これに対し,裁判所は「原告ら主張のとおり・・・認めるのが相当である。」と判示し,原告の請求をそのまま認めています。

一見すると,原告の請求が認められているので,被害者側に有利な裁判例のようにも見えます。

しかし,よく考えると,7級の高次脳機能障害で67%の労働能力喪失率が認定されているにもかかわらず,最終的な休業割合を20%まで下げて請求していることになります。

そうすると,この裁判例は,原告側が本来請求できた可能性のある金額よりも少なく請求していた,いわゆる過少請求の可能性がある事案とも考えられます。

階段状の典型的な逓減方式は,逓減の期間の数が増えていくと計算が複雑になります。

そのため,実際に計算してみると,思っていたよりも全体の休業割合が低くなっていることがあります。

特に,後遺障害が認定されている場合には,

最終の休業割合が,後遺障害の労働能力喪失率と整合しているか
全期間を通じて,平均して何%の休業割合で請求していることになるのか
症状固定後も残る支障との関係で,請求額が低くなりすぎていないか

を確認することが大切です。

被害者側弁護士としては,裁判所に過大請求と思われないようにすることも重要ですが,同時に,被害者が本来請求できるはずの損害を,計算方法によって少なくしてしまわないようにすることも重要だと思います。

3 階段状の逓減方式にこだわらなくて良い

逓減方式というと,

100%
80%
60%
40%
20%

のように,階段状に割合を下げていく方法を思い浮かべる方が多いと思います。

しかし,過少請求を防ぐという意味でも,必ずしも階段状の逓減方式にこだわる必要はないのではないかと思います。

実際の裁判例でも,「平均して」「全体として」というような形で,より簡素に逓減方式を考えているものがあります。

例えば,名古屋地判令和4年6月1日です。

この事案では,原告が,

100%
80%
60%

と階段状の逓減方式で請求していました。

これに対して裁判所は,退院後の451日について,

「当初の100%から原告の精神科的症状の後遺障害の程度(14%)に 3割の素因減額をした9.8%(計算式14%×0.7=9.8%)まで休業割合が逓減するものとして計算する。」

と判断し,「1+9.8%÷2」の計算式で算定しています。

このように,裁判所は,必ずしも原告が主張した階段状の逓減方式にそのまま従っているわけではありません。

むしろ,最初の支障の程度と,最終的に残る支障の程度を前提に,その間を平均するような考え方で算定しているものといえます。

この考え方は,被害者側にとっても参考になります。

逓減方式を使う場合には,細かく階段状に割合を設定することも一つの方法です。

しかし,期間が長くなり,段階が増えていくと,計算が複雑になり,結果として全体の請求額が分かりにくくなります。

また,先ほど見たように,後遺障害の労働能力喪失率との整合性を見落とすと,過少請求になってしまう可能性もあります。

そのため,

治療開始直後はどの程度の支障があったのか
症状固定時にはどの程度の支障が残っていたのか
後遺障害の労働能力喪失率と整合しているか
全期間を平均すると,どの程度の休業割合になるのか

を確認しながら,「平均して」「全体として」という考え方も含めて,請求方法を検討することが大切だと思います。

まとめ 「公平」「平等」を裁判所が間違えないために

これまでの記事では,休業損害の逓減方式について,

家事従業者の場合
後遺障害がある場合
兼業主婦(夫)の場合
会社員や自営業者の場合

など,いくつかの裁判例を見てきました。

その中で感じるのは,やはり裁判所は,交通事故の損害額を算定する際に,

「公平」
「平等」
「他の事案とのバランス」

を大切にしているということです。

この考え方自体は,とても重要だと思います。

損害賠償は,被害者に生じた損害を回復するためのものですが,他方で,加害者や保険会社にとっても,負担すべき範囲を超えて支払うことになれば,それもまた公平ではありません。

だからこそ,裁判所は,

この人には実際どの程度の支障があったのか
どの程度の期間,休業が必要だったのか
他の事案と比べて不当に高くなっていないか
逆に,不当に低くなっていないか

ということを考えながら,損害額を判断しているのだと思います。

ただし,ここで大切なのは,裁判所の考える「公平」「平等」は,裁判所が何もしなくても当然に正しく判断してくれるものではない,ということです。

裁判は,原告と被告がそれぞれの立場から,自分の権利や利益を守るために主張し,証拠を提出し,その上で裁判所が判断する手続です。

被害者側が主張しなかった事情,提出しなかった証拠,説明しきれなかった支障について,裁判所が当然にくみ取ってくれるとは限りません。

そうすると,被害者側弁護士としては,

「公平に見れば,この損害は認められるべきです」
「他の事案とのバランスからしても,この請求は過大ではありません」
「後遺障害の程度や実際の生活上の支障からすると,この割合まで下げるのは低すぎます」

ということを,裁判所が判断しやすい形で主張していく必要があります。

一方で,被告側・保険会社側は,

「もっと早く復職できたはずです」
「ここまで高い休業割合は認められません」
「この期間以降は回復していたはずです」

という主張をしてくることがあります。

このように,裁判では,それぞれの立場から「公平」「平等」の見方が提示されます。

だからこそ,被害者側の権利を守るためには,裁判所がその「公平」「平等」の判断を間違えないように,被害者側の事情を具体的に,そして計算上も過不足なく示していくことが大切です。

逓減方式は,裁判所のバランス感覚が表れやすい計算方法だと思います。

だからこそ,単に,

「この裁判例では何%だった」

と見るだけではなく,

なぜその割合になったのか
どの事情が重視されたのか
自分の事案では,どのような主張と証拠が必要なのか

を考えることが重要です。

交通事故の被害者として適切な補償を受けるためには,

どんな損害が認められるのか
どのように計算されるのか
どんな事情が影響するのか
裁判所にどのように伝える必要があるのか

を知っておくことで,適切な被害回復につながる可能性が高まります。

これからも,そのための「基準」や「考え方」について,お伝えしていければと思います。

それでは,今回も最後まで読んでいただいてありがとうございました!!