多治見ききょう法律事務所

弁護士 木下 貴子 ブログ

2026年4月スタート・法定養育費とは?共同親権と養育費の関係は?

2026年4月スタート・法定養育費とは?共同親権と養育費の関係は?

「改正民法で離婚後も共同親権が選択できるようになったことはよく聞きますが,これによって養育費も支払われるようになるのですか?」
「共同親権と養育費はセットですよね?離婚後共同親権を選んだ場合,大学費用などの養育費も責任をもって支払ってもらえますか?」

離婚後に子供と一緒に住む予定の同居親(監護親)からは,改正民法によって何が変わるのか,離婚後共同親権を選択した場合の効果として「養育費」の支払いについて尋ねられることがある。

一方で,

「離婚後共同親権親権を選べば,(共同で育てるのだから)養育費は払わなくていいんですよね?」

子どもと離れて住む親(多くは父親)からは,改正民法で離婚後共同親権が認められるようになって,「共同親権」を選択すれば,養育費を支払わなくてよい,と思っている方がいることを知って,驚くことがある。

・・しかし,これはいずれも「誤解」です。

改正民法が施行される前から,親権者でない親であっても,養育費は支払わないといけませんでしたので,それは改正民法後も同じです。
そのため,共同親権を選択したら,大学費用についても養育費として問題なく支払ってもらえる,ということに直ちに繋がるわけではありません。

離婚前の別居中で「共同親権」がある状態でも,それだけで現状,「大学費用」を支払ってもらえるわけではないことからしても,「共同親権」であることと,養育費を支払ってもらえるかどうか,は別の問題である,ということは想像しやすいのではないかと思います。

また,「共同親権」を持つことと「共同養育(交替監護)」出来るかどうかというのも別の話です。
共同親権を得たら直ちに養育費を支払わなくてよい,養育費の金額を減らせる,というわけでもありません。

この点,法務省のQ&A,Q3-2でも,共同親権になったとしても,養育費や親子交流の在り方,監護の在り方(どのように子供を養育していくか)は連動しないこと,「別途,子の利益を最も優先して,協議等によって取決めをすること」が必要であることを説明しています。

共同親権と共同養育(交替監護)の勘違いとして,とても多い「誤解」として,こちらの動画でも解説していますので,参考にしてもらえたらと思います▼
https://youtu.be/stxX2fgWERY

・・そのため,離婚後共同親権を選択するかどうか,と「養育費」の問題は別であることを前提に,改正民法で「養育費」について何が変わるのか,を正確に知ることが重要です。

民法改正で,「共同親権」,「親子交流(旧面会交流)の充実」が別居親の強い希望で進められたものであるのに対し,同居親からは,支払い続けてもらうことが難しい「養育費」の支払確保についてこそ,「子の利益」のために強く求められてきた点でもあります。

では,民法改正によって,「養育費」の取扱いはどのように変わるのか?

「養育費」については,3つの改正のポイントがありますので,変更点をご紹介しながら,順番に分かりやすく解説していきたいと思います。
今回は第1点目,「法定養育費」について見ていきましょう。

1 法定養育費

改正民法によって,「法定養育費」が新しく定められました。
これは,法律の条文で

①養育費の取決めをすることなく離婚
②離婚の時から引き続き⼦の監護を主として⾏うもの

は,離婚の⽇から⼀定額の養育費を請求することができるとされています。

金額については,省令で一人当たり月2万円とされました。
そのため,3人の子を監護(≒同居して世話をしている)している場合には,請求できる金額は2万円×3人=6万円となります。

法律の条文では,裁判所の手続きを経ない「協議離婚」を原則として想定したものになっていますが,「調停離婚」「裁判離婚」で離婚する場合でも,この規定が準用され,同様の請求が出来ることになります。

もっとも,離婚調停(審判)や離婚裁判で離婚をする場合に「養育費」の「取決め」をせずに終了することは,ほとんどないと思われますので・・
実際には「協議離婚」による離婚で問題となることが多いでしょう。

父母で収入差が大きく,収入が多い方の親が監護親(同居親,多くは父親)には,離婚調停で離婚する場合でも,養育費を請求しない,養育費の合意をせずに離婚することもあったと思いますが,今後は「取決め」をせずに離婚調停を成立させてしまうと,このようなケースであっても後に「法定養育費」を請求される可能性があることには注意が必要でしょう。

また,「取決めをすることなく」離婚する場合のため,民法改正後も,例えば月1万円の養育費の合意を協議離婚時にしたような場合,この合意(金額)が有効となり,
法定養育費(一人当たり月2万円)は請求できないので注意しましょう。

2 養育費の請求できる期間

改正民法の施行前,養育費は,離婚時に取決めをしていない場合,実際に子を監護している親が養育費を請求した時から,養育費債権が認められる,という取扱いが一般的でした。

そして「請求した時」というのも,裁判所での請求時点,裁判所で養育費を求める調停を申立てした時点,と取り扱われることが一般的でした。

つまり,養育費請求の調停申立てをする前の養育費については,請求しても裁判所に認めてもらえないという取り扱いが通例でした。

しかし,改正法施行後は,養育費を取り決めず,協議離婚をした場合,「法定養育費」を請求出来ることになりますので,離婚後3年後に,まとめて,離婚時から3年間分の法定養育費の支払い請求がされる可能性があることになります。

それでは,どこまで過去の養育費を遡って請求できるのでしょうか?

この点,「消滅時効」があるので,養育費の消滅時効5年を越えた養育費は請求をしても,認められないことはあるでしょう。

今後は別居親としては,「養育費」を決めていないのだから,決めるまでは養育費を支払わなくてもよい,と考えてしまうと大きな間違いになりますので注意が必要でしょう。

3 法定養育費が請求できない場合

「法定養育費」は,「養育費」の「取決め」をせずに離婚した場合に認められるものですので,前述のように「取決め(合意)」をした場合には法定養育費の金額を下回る金額であっても,こちらが有効となり,別途法定養育費は請求できません。

また,「離婚の時から引き続き⼦の監護を主として⾏うもの」が請求できるため,「離婚時」には子どもと同居しておらず,離婚後に子どもを引き取るようになった場合には,「法定養育費」としては請求できません。

この場合,子どもを引き取ってからの養育費については,改正民法施行前と同じ手続きで請求することが必要となるでしょう。

そして,改正法施行前の令和8年3月末日までに離婚をした場合にも,「法定養育費」は認められません。

施行前に養育費を取り決めず離婚した場合,養育費の請求は,従前どおり,養育費請求調停申立時からしか認めてもらえないことが一般的であることは注意しましょう。

そのため,養育費の支払いがなされていない場合,改正前に離婚しているケースではやはり早めに養育費を請求する調停を申立てすることが重要でしょう。

「養育費」についての全般的な注意点については,改正民法をふまえた変更点も含めて,ホームページを更新して記載していますので併せて参考にしてもらえたらと思います▼

https://tajimi-law.com/rikon/yoikuhi.html

まとめ 改正民法の具体的な変更点を知る

このブログを読んでくださった皆さんは,どんなことを感じましたか?

また教えていただけたら,嬉しいです。

改正民法による変化としては,離婚後「共同親権」を選択できるようになったということが注目されがちですが・・

これによって「具体的」に何が変わり,何は変わらないのか,「共同親権」が選択できるかどうかとは別に「養育費」という問題としての「具体的な変更点」は何なのか?

自分のケースでは実際にどんなことが変わるのか?
そのために,どんなことに注意しなければいけないのか?

出来るだけ具体的な場面を考えながら,このブログでもまた伝えていけたらと思います。

これからも,

男性,女性,同居親,別居親などそれぞれの立場の方がこれまでとは違う視点で考えてみることができるよう,私が出来ることとして,これまでうまくいっていると思える実践例やそれぞれの立場の方が感じていること,自分自身が母親として,また,両親の紛争下で育った子どもとして感じてきたことなども含め,発信していけたらと思っています。

うちに相談に来て下さる依頼者の方々のため,そして自分自身の子ども達,家族,友人のため,弁護士として,母として,幸せに生きるための方法,考えていきたいと思います。

また,改正民法による具体的な変化,共同親権を含めた具体的な運用の変更点などについて,引続き研究発表,致しますね!

それでは,

このブログを読んで下さった皆さまにとって,改正民法によって何が変わるのかを具体的に知るヒント,離婚後の養育費についての変更点,自分の望む未来のために,どのように行動したらいいのか,どのような行動は注意すべきなのか,考えるヒントとなりますように。

今回も最後まで読んで下さって,ありがとうございました!